要点特定商取引法58条の13は、訪問購入の購入業者が不招請勧誘の禁止や書面交付義務に違反した場合、主務大臣が是正措置を指示でき、指示をしたときはその旨を公表しなければならないと定める。
Q · 家に来た買取業者に安く指輪を持って行かれた。業者を止める方法はある?
国が業者に是正を指示し、社名を公表できます
特定商取引法58条の13により、主務大臣(実務では消費者庁)は、訪問購入を行う購入業者が不招請勧誘の禁止(58条の6)や書面交付義務(58条の7・58条の8)などに違反し、取引の公正や売主の利益が害されるおそれがあると認めるときは、是正のための必要な措置をとるべきことを指示できます。指示は行政処分であり、第2項により主務大臣はその旨を公表しなければなりません。指示に従わない場合は業務停止命令など次段階の処分に進みます。ただし指示は業者を規制する制度であり、売主個人への返金や返還を直接命じるものではありません。
「不用品を買い取ります」と電話をかけてきた業者が、玄関先で急に狙いを貴金属や着物に変える。相場の何分の一かで持ち去る。この「押し買い」に、役所が直接ブレーキをかける条文がある。主務大臣(実務では消費者庁)は、購入業者が訪問購入のルール(氏名の明示、頼んでもいない勧誘の禁止、書面の交付、うそや事実隠しの禁止など)に違反したとき、是正の指示を出せる。ただの口頭注意ではない。指示は行政処分(役所があなたや業者に直接下す具体的な決定)であり、従わなければ次は業務停止命令が待つ。そして第2項が効いてくる。指示を出したら、大臣はその事実を公表しなければならない。つまり業者の社名が世に出る。あなたが被害に遭ったとき、泣き寝入りする以外に、業者を役所に通報して名指しで晒させるルートがあることを、多くの人は知らない。
特定商取引法58条の13は、訪問購入における購入業者の法令違反等に対する主務大臣の指示処分を定める規定である。同法58条の5から58条の12までの違反、または債務履行の拒否・不当な遅延、重要事実の故意の不告知等があり、取引の公正および売買契約の相手方の利益が害されるおそれがある場合に、是正措置その他必要な措置をとるべきことを指示でき、指示をしたときはその旨の公表が義務づけられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
自宅に来た業者が、頼んでいないのに貴金属や着物などの買取を持ちかけ、相場より著しく安く買い取る行為の俗称です。特定商取引法では「訪問購入」として規制され、不招請勧誘は禁止されています。
法定書面を受け取った日から8日間です。この期間中は契約の解除ができるだけでなく、物品の引渡し自体を拒めます。書面に不備があれば起算日が始まっていない扱いになる余地もあります。
主務大臣が事業者に是正措置をとるよう命じる行政処分です。単なる口頭注意ではなく、従わなければ業務停止命令、さらに刑事罰へとつながる段階的な規制の入口に位置づけられます。
消費者ホットライン188(いやや)または最寄りの消費生活センター、消費者庁・都道府県の担当窓口です。個々の苦情が積み上がることで、58条の13の指示と公表の引き金になります。
政令で自動車、家電、家具、書籍などが除外されています。中古車の出張査定などには訪問購入の規制が及びません。守られる物と守られない物の線引きを事前に知っておく必要があります。
公表されます。58条の13第2項は、指示をしたときは主務大臣がその旨を公表しなければならないと定めており、裁量ではなく義務です。処分歴は検索可能な形で市場に残ります。
クーリング・オフを妨げるための虚偽説明や重要事実の故意の不告知は、それ自体が58条の13の指示対象となる違反行為です。言われた内容をメモ・録音で保全し、通報材料にしてください。
次段階として業務停止命令等の重い処分に進み、さらにこれに違反すれば懲役や罰金といった刑事罰の対象にもなり得ます。指示は制裁の終点ではなく入口です。
訪問購入では、そもそも頼んでいない業者の勧誘(不招請勧誘)自体が禁止されています(58条の6)。求めてもいないのに買取を持ちかける行為が違反で、違反すれば指示・公表の対象です。業界裏話ヒント:訪問販売と違い、訪問購入は『来てほしいと頼んでいない訪問』での勧誘が原則アウト。だから『先に電話でアポを取ったから正当』という業者の言い分は、あなたが買取を依頼した事実がなければ通らない
無理とは限りません。訪問購入のクーリング・オフは8日間で、この間なら契約を解除でき、引渡し済みでも返還を求められます(58条の11)。業者は引渡しを拒める権利があることを告げる義務があり、告げていなければ起算日が動く可能性もある。業界裏話ヒント:法定書面に不備があると、8日を過ぎてもクーリング・オフ期間が始まっていない扱いになりうる。『8日過ぎたから諦めろ』を鵜呑みにせず、渡された書面の記載を確認する
行政の指示や公表は業者を規制する仕組みで、あなた個人への返還や返金を直接命じるものではありません(58条の13)。返還はクーリング・オフや民事の請求で別途進めます。業界裏話ヒント:それでも通報の価値は別にある。あなたの一件が公表の材料になれば、同じ業者による次の高齢者被害を止められる。しかも公表・処分歴は、後の民事訴訟で『悪質性』の有力な証拠にもなる
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|---|---|---|
| 手段の性質 | 58条の13:行政指示(是正措置命令の入口)+公表義務 | — |
| 誰が動かすか | 主務大臣(実務では消費者庁・都道府県) | — |
| 個人への直接の効果 | 返金・返還を直接命じるものではない | — |
| 従わない・使わない場合 | 業務停止命令等の次段階処分へ進む | — |
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