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特定商取引に関する法律 第58条の12(指示等)

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  1. 主務大臣は、購入業者が第五十八条の五、第五十八条の六、第五十八条の七第一項、第五十八条の八第一項若しくは第二項若しくは第五十八条の九から前条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益が害されるおそれがあると認めるときは、その購入業者に対し、当該違反又は当該行為の是正のための措置、売買契約の相手方の利益の保護を図るための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
  2. 訪問購入に係る売買契約に基づく債務又は訪問購入に係る売買契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
  3. 訪問購入に係る売買契約の締結について勧誘をするに際し、当該売買契約に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの(第五十八条の十第一項第一号から第六号までに掲げるものを除く。)につき、故意に事実を告げないこと。
  4. 訪問購入に係る売買契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため、当該売買契約に関する事項であつて、顧客又は売買契約の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。
  5. 前三号に掲げるもののほか、訪問購入に関する行為であつて、訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益を害するおそれがあるものとして主務省令で定めるもの
  6. 2.主務大臣は、前項の規定による指示をしたときは、その旨を公表しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法58条の13は、訪問購入の購入業者が不招請勧誘の禁止や書面交付義務に違反した場合、主務大臣が是正措置を指示でき、指示をしたときはその旨を公表しなければならないと定める。

Q · 家に来た買取業者に安く指輪を持って行かれた。業者を止める方法はある?

国が業者に是正を指示し、社名を公表できます

特定商取引法58条の13により、主務大臣(実務では消費者庁)は、訪問購入を行う購入業者が不招請勧誘の禁止(58条の6)や書面交付義務(58条の7・58条の8)などに違反し、取引の公正や売主の利益が害されるおそれがあると認めるときは、是正のための必要な措置をとるべきことを指示できます。指示は行政処分であり、第2項により主務大臣はその旨を公表しなければなりません。指示に従わない場合は業務停止命令など次段階の処分に進みます。ただし指示は業者を規制する制度であり、売主個人への返金や返還を直接命じるものではありません。

解説

「不用品を買い取ります」と電話をかけてきた業者が、玄関先で急に狙いを貴金属や着物に変える。相場の何分の一かで持ち去る。この「押し買い」に、役所が直接ブレーキをかける条文がある。主務大臣(実務では消費者庁)は、購入業者が訪問購入のルール(氏名の明示、頼んでもいない勧誘の禁止、書面の交付、うそや事実隠しの禁止など)に違反したとき、是正の指示を出せる。ただの口頭注意ではない。指示は行政処分(役所があなたや業者に直接下す具体的な決定)であり、従わなければ次は業務停止命令が待つ。そして第2項が効いてくる。指示を出したら、大臣はその事実を公表しなければならない。つまり業者の社名が世に出る。あなたが被害に遭ったとき、泣き寝入りする以外に、業者を役所に通報して名指しで晒させるルートがあることを、多くの人は知らない。

法的な位置づけ

特定商取引法58条の13は、訪問購入における購入業者の法令違反等に対する主務大臣の指示処分を定める規定である。同法58条の5から58条の12までの違反、または債務履行の拒否・不当な遅延、重要事実の故意の不告知等があり、取引の公正および売買契約の相手方の利益が害されるおそれがある場合に、是正措置その他必要な措置をとるべきことを指示でき、指示をしたときはその旨の公表が義務づけられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1押し買いとは何ですか?

自宅に来た業者が、頼んでいないのに貴金属や着物などの買取を持ちかけ、相場より著しく安く買い取る行為の俗称です。特定商取引法では「訪問購入」として規制され、不招請勧誘は禁止されています。

Q2訪問購入のクーリング・オフは何日ですか?

法定書面を受け取った日から8日間です。この期間中は契約の解除ができるだけでなく、物品の引渡し自体を拒めます。書面に不備があれば起算日が始まっていない扱いになる余地もあります。

Q3特定商取引法の指示処分とは何ですか?

主務大臣が事業者に是正措置をとるよう命じる行政処分です。単なる口頭注意ではなく、従わなければ業務停止命令、さらに刑事罰へとつながる段階的な規制の入口に位置づけられます。

Q4悪質な買取業者はどこに通報すればいいですか?

消費者ホットライン188(いやや)または最寄りの消費生活センター、消費者庁・都道府県の担当窓口です。個々の苦情が積み上がることで、58条の13の指示と公表の引き金になります。

Q5訪問購入の規制から除外される物品は?

政令で自動車、家電、家具、書籍などが除外されています。中古車の出張査定などには訪問購入の規制が及びません。守られる物と守られない物の線引きを事前に知っておく必要があります。

Q6指示処分を受けた業者名は公表されますか?

公表されます。58条の13第2項は、指示をしたときは主務大臣がその旨を公表しなければならないと定めており、裁量ではなく義務です。処分歴は検索可能な形で市場に残ります。

Q7業者に「もう溶かして転売した」と言われたらどうする?

クーリング・オフを妨げるための虚偽説明や重要事実の故意の不告知は、それ自体が58条の13の指示対象となる違反行為です。言われた内容をメモ・録音で保全し、通報材料にしてください。

Q8指示に従わないと業者はどうなりますか?

次段階として業務停止命令等の重い処分に進み、さらにこれに違反すれば懲役や罰金といった刑事罰の対象にもなり得ます。指示は制裁の終点ではなく入口です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1「訪問買取お断り」って玄関に貼っておけば、業者は来ちゃいけないんですか?

訪問購入では、そもそも頼んでいない業者の勧誘(不招請勧誘)自体が禁止されています(58条の6)。求めてもいないのに買取を持ちかける行為が違反で、違反すれば指示・公表の対象です。業界裏話ヒント:訪問販売と違い、訪問購入は『来てほしいと頼んでいない訪問』での勧誘が原則アウト。だから『先に電話でアポを取ったから正当』という業者の言い分は、あなたが買取を依頼した事実がなければ通らない

Q2契約書にサインして、もう指輪も渡しちゃいました。さすがにもう無理ですよね?

無理とは限りません。訪問購入のクーリング・オフは8日間で、この間なら契約を解除でき、引渡し済みでも返還を求められます(58条の11)。業者は引渡しを拒める権利があることを告げる義務があり、告げていなければ起算日が動く可能性もある。業界裏話ヒント:法定書面に不備があると、8日を過ぎてもクーリング・オフ期間が始まっていない扱いになりうる。『8日過ぎたから諦めろ』を鵜呑みにせず、渡された書面の記載を確認する

Q3消費者庁に通報したところで、私の指輪は戻ってくるんですか?

行政の指示や公表は業者を規制する仕組みで、あなた個人への返還や返金を直接命じるものではありません(58条の13)。返還はクーリング・オフや民事の請求で別途進めます。業界裏話ヒント:それでも通報の価値は別にある。あなたの一件が公表の材料になれば、同じ業者による次の高齢者被害を止められる。しかも公表・処分歴は、後の民事訴訟で『悪質性』の有力な証拠にもなる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「契約書にサインしたから、もう売買は成立して取り返せない」と思い込む人が多い。だが訪問購入では、サインの有無に関わらず8日間のクーリング・オフがあり、引渡し自体を拒める。あなたが立てた『もう手遅れか』という問いそのものがずれている。手遅れかどうかは契約日ではなく、法定書面を受け取った起算日から数える
  • 指示を『役所からの軽いお願い』程度だと知っている人でも、その先の重さを知らない。指示は行政処分であり、従わなければ業務停止命令、さらに違反すれば懲役や罰金の刑事罰まで一直線につながっている。指示は入口であって終点ではない
  • あなたから見れば『たった一件の被害、通報しても無駄』かもしれない。だが消費者庁から見れば、あなたの一件は同じ業者への苦情の山の一つで、それが積み上がって指示と公表の引き金になる。自分の通報を無意味だと切り捨てる感覚こそが、業者を野放しにする
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手段の性質58条の13:行政指示(是正措置命令の入口)+公表義務
誰が動かすか主務大臣(実務では消費者庁・都道府県)
個人への直接の効果返金・返還を直接命じるものではない
従わない・使わない場合業務停止命令等の次段階処分へ進む

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの一人暮らしの母が「古着の回収に来た」という業者に、指輪や金歯まで相場の十分の一で売らされていたとしたら? 母は「断れなかった」と言う。この業者は、頼んでいない勧誘(不招請勧誘)の禁止に違反している可能性が高い。消費者庁に通報すれば、指示と公表の対象になりうる
  • あなたがリユースの出張買取をやっていて、契約書の交付を面倒だからと省いている。それだけで書面交付義務(58条の8)違反となり、指示の対象になる。指示が出れば会社名が消費者庁のサイトに載る。取引先も見込み客も、その処分歴を検索できるようになる
  • 訪問購入では、クーリング・オフの8日間、売主は物品の引渡しそのものを拒める。あと数日で期限だが、業者は「もう溶かして転売した」と言う。この引渡しを妨げるための事実隠しも、指示の対象となる違反だ
  • 友人が「家に来た業者に強引にネックレスを売らされた」と相談してきた。あなたが即答できるのは、この取引には8日間のクーリング・オフがあり、悪質なら業者は行政処分と社名公表を食らうという事実だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第58条の12(指示等)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第58条の12の条文原文は「主務大臣は、購入業者が第五十八条の五、第五十八条の六、第五十八条の七第一項、第五十八条の八第一項若しくは第二項若しくは第五十八条の九から前条までの規定に違反し、…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第58条の12は第五章の二に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第58条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。