熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

特定商取引に関する法律 第58条の13(購入業者に対する業務の停止等)

クイックジャンプ
  1. 主務大臣は、購入業者が第五十八条の五、第五十八条の六、第五十八条の七第一項、第五十八条の八第一項若しくは第二項若しくは第五十八条の九から第五十八条の十一の二までの規定に違反し若しくは前条第一項各号に掲げる行為をした場合において訪問購入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、又は購入業者が同項の規定による指示に従わないときは、その購入業者に対し、二年以内の期間を限り、訪問購入に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。この場合において、主務大臣は、その購入業者が個人である場合にあつては、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることの禁止を併せて命ずることができる。
  2. 2.主務大臣は、前項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、当該購入業者が個人であり、かつ、その特定関係法人(購入業者又はその役員若しくはその使用人(当該命令の日前一年以内において役員又は使用人であつた者を含む。次条第二項において同じ。)が事業経営を実質的に支配する法人その他の政令で定める法人をいう。以下この項及び同条第二項第一号において同じ。)において、当該停止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められるときは、当該購入業者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その特定関係法人で行つている当該同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。
  3. 3.主務大臣は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 58 条の 14 は、訪問購入で違反した購入業者に、主務大臣が 2 年以内の業務停止を命じられると定める。個人業者には役員就任禁止も併せて命じられる。

Q · 押し買い業者を営業停止にできるって本当? 誰がどこまで止められるの?

主務大臣が 2 年以内の業務停止を命じられます

特定商取引法 58 条の 14 により、主務大臣(消費者庁長官・都道府県知事)は、訪問購入の購入業者が氏名等の明示義務(58 条の 5)、不招請勧誘・再勧誘の禁止(58 条の 6)、書面交付義務(58 条の 8)等に違反し、取引の公正と相手方の利益が著しく害されるおそれがあるとき、2 年以内の業務停止を命じられます。業者が個人なら同期間の役員就任禁止、実質支配する特定関係法人にも同一業務の停止命令が及び、命令は必ず公表されます。

解説

実家に見知らぬ業者が上がり込み、母親が長年しまっていた金の指輪や着物を、相場の何分の一かで買い取っていった。取り返しがつかないと諦める前に、知っておくべきことがある。訪問購入、いわゆる押し買いを規制するこの条文は、悪質な購入業者に対して主務大臣(実際は消費者庁や都道府県知事)が最長2年の業務停止を命じられると定める。ただの営業停止ではない。業者が個人なら、同じ期間、別の法人の役員になって商売を続けることまで禁じられる。さらに2項では、その個人が実質的に支配する『特定関係法人』、つまり身内に作らせたダミー会社にまで停止命令が及ぶ。悪質業者が処分を受けるたびに会社を潰して看板をかけ替える、そのいたちごっこを断つために作られた仕組みだ。そして3項、処分は必ず公表される。あなたの一通の通報が、この連鎖の引き金になりうる。

法的な位置づけ

特定商取引法 58 条の 14 は、訪問購入に関する業務停止命令を定める規定である。購入業者が同法 58 条の 5 以下の規制に違反し、取引の公正及び相手方の利益が著しく害されるおそれがあるとき、又は指示に従わないとき、主務大臣は 2 年以内の期間を限り業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。個人業者への役員就任禁止、特定関係法人への停止命令、処分の公表も併せて定める。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1押し買いとは何ですか?

業者が自宅を訪ねて貴金属や着物などを強引に買い取る手口です。法律上は「訪問購入」と呼ばれ、特定商取引法 58 条の 4 以下で規制されています。

Q2訪問購入の業務停止命令は誰が出すのですか?

主務大臣です。実務では消費者庁長官、または業者の営業所を管轄する都道府県知事が権限を行使し、命令内容を公表します。

Q3業務停止になった業者はどこで確認できますか?

58 条の 14 第 3 項により処分は必ず公表されます。消費者庁の行政処分情報や都道府県の公表ページで社名・代表者名・処分理由を確認できます。

Q4押し買いの被害はどこに相談すればいいですか?

消費者ホットライン 188 に電話すれば、最寄りの消費生活センターにつながります。業者名・名刺・チラシ・売却物の写真を手元に用意して相談してください。

Q5訪問購入のクーリング・オフはいつまでできますか?

契約書面を受け取った日から 8 日間です。その期間内は売った物の引渡しを拒むこともできます。最新の改正状況は必ずご確認ください。

Q6特定関係法人とは何ですか?

購入業者本人やその役員・使用人が事業経営を実質的に支配する法人などをいいます。名義を変えたダミー会社もここに含まれ、2 項で停止命令の対象になります。

Q7指示処分とは何ですか?

業務停止の前段階にあたる是正命令で、58 条の 13 が根拠です。指示に従わない場合、58 条の 14 の業務停止命令へ進みます。

Q8訪問購入の規制対象にならない物はありますか?

自動車や家電、家具、書籍、有価証券など、政令で定める一部の物品は適用除外とされています。対象範囲は政令改正で変わるため最新版の確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1押し買いされた指輪、私が通報したら本当にその業者を営業停止にできるんですか?

個人が直接停止させる権限はありませんが、業務停止を命じるのは主務大臣(消費者庁・都道府県)で、その判断材料はあなた方の通報です。58条の6の再勧誘禁止違反などが積み重なれば処分に至ります。業界裏話ヒント:行政は一件の苦情では滅多に動きません。同一業者への通報が一定数たまった時が処分の分岐点。だから泣き寝入りせず記録して通報する一件が、次の被害者を救う決定打になります

Q2従業員が勝手にやった違反でも、会社が業務停止になっちゃうんですか?

なります。違反は購入業者(会社)の行為として評価され、従業員の暴走を理由に会社が免れるわけではありません。しかも代表者が個人事業主なら、1項後段で別法人の役員就任まで2年間禁じられます。業界裏話ヒント:処分は『会社』ではなく『人』に貼り付く設計に変わったため、畳んで作り直す逃げ方が通用しません。実質支配するダミー会社は2項で特定関係法人として一緒に止められます

Q3営業停止2年って、期間が終わればまた普通に再開できるんでしょ?

業務自体は期間満了で再開できますが、3項により処分の事実は必ず公表され、消費者庁サイト等に記録が残ります。信用の傷は期間より長く尾を引きます。業界裏話ヒント:取引相手や金融機関は、契約前にこの公表情報を確認します。営業停止歴のある個人が役員だと、会社名を変えても検索でたどられ、実質的に業界復帰のハードルは2年では終わりません

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『会社を畳めば処分から逃げ切れる』というのが悪質業者の常套手段だと思われてきたが、その前提はもう崩れている。1項後段の役員就任禁止と2項の特定関係法人への停止命令によって、個人事業主なら本人に、支配下のダミー会社なら会社にまで、処分が追いかける構造になった
  • 『業務停止命令は行政が勝手に下す一方的な処分』と誤解されがちだが、実際はその逆。2年もの営業停止は重大な不利益処分であり、行政手続法13条により事前の聴聞手続が原則必要だ。業者側には反論し、処分の重さを争う正式な機会が法律上保障されている
  • 『押し買いは高齢者だけの問題』と多くの人が線を引くが、これは危うい前提だ。訪問購入の対象は貴金属や着物であり、遺品整理・実家じまい・引っ越しの片付けなど、現役世代が『不要品を処分したい』と思う場面すべてが業者の主戦場になっている
dimensionthisArticlealternatives
処分の重さ58 条の 14:2 年以内の業務停止命令(全部又は一部)
名宛人購入業者(法人・個人)+個人の場合は役員就任禁止、特定関係法人
発動要件58 条の 5 以下の違反で取引の公正・相手方の利益が著しく害されるおそれ、又は指示違反
公表3 項により必ず公表

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 認知症の始まった父の家に『不要な貴金属を買い取ります』と業者が訪れ、遺品の金歯や仏具まで二束三文で持って行った。契約書も渡されていない。売買契約自体のクーリング・オフとは別軌道で、この業者の手口が悪質なら消費生活センターへの通報が業務停止命令につながり、同じ被害の再発を止められる
  • あなたが貴金属買取業を営んでいて、従業員が客の『帰ってくれ』という声を無視して居座り契約を取っていた。特定商取引法58条の6の再勧誘禁止違反だ。こうした違反の積み重ねが業務停止命令の理由になり、あなたが個人事業主なら、別会社の役員になる道まで2年間封じられる
  • もし営業停止を命じられた業者が、翌週には妻名義の新会社で同じ押し買いを再開したら、法律は無力なのか? 2項が答えだ。その新会社が本人の実質支配下にある特定関係法人と認められれば、そこにも停止命令が飛ぶ。抜け道は塞がれている
  • 処分を受けた業者名は必ず公表される。ネットで社名を検索すれば行政処分の履歴が残る。取引前に相手を一度調べる、その一手間があなたを守る
  • 被害に気付いてから動ける時間は限られる。訪問購入のクーリング・オフは書面受領から8日間で、その間は売った物の引渡しを拒める。8日を過ぎれば物は業者の手に渡り、あとは行政処分を待つしかなくなる。今日中に消費生活センター(電話188)へ

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

特定商取引に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第五章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第58条の13(購入業者に対する業務の停止等)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第58条の13の条文原文は「主務大臣は、購入業者が第五十八条の五、第五十八条の六、第五十八条の七第一項、第五十八条の八第一項若しくは第二項若しくは第五十八条の九から第五十八条の十一の二まで…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第58条の13は第五章の二に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第58条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。