要点特定商取引法 58 条の 14 は、訪問購入で違反した購入業者に、主務大臣が 2 年以内の業務停止を命じられると定める。個人業者には役員就任禁止も併せて命じられる。
Q · 押し買い業者を営業停止にできるって本当? 誰がどこまで止められるの?
主務大臣が 2 年以内の業務停止を命じられます
特定商取引法 58 条の 14 により、主務大臣(消費者庁長官・都道府県知事)は、訪問購入の購入業者が氏名等の明示義務(58 条の 5)、不招請勧誘・再勧誘の禁止(58 条の 6)、書面交付義務(58 条の 8)等に違反し、取引の公正と相手方の利益が著しく害されるおそれがあるとき、2 年以内の業務停止を命じられます。業者が個人なら同期間の役員就任禁止、実質支配する特定関係法人にも同一業務の停止命令が及び、命令は必ず公表されます。
実家に見知らぬ業者が上がり込み、母親が長年しまっていた金の指輪や着物を、相場の何分の一かで買い取っていった。取り返しがつかないと諦める前に、知っておくべきことがある。訪問購入、いわゆる押し買いを規制するこの条文は、悪質な購入業者に対して主務大臣(実際は消費者庁や都道府県知事)が最長2年の業務停止を命じられると定める。ただの営業停止ではない。業者が個人なら、同じ期間、別の法人の役員になって商売を続けることまで禁じられる。さらに2項では、その個人が実質的に支配する『特定関係法人』、つまり身内に作らせたダミー会社にまで停止命令が及ぶ。悪質業者が処分を受けるたびに会社を潰して看板をかけ替える、そのいたちごっこを断つために作られた仕組みだ。そして3項、処分は必ず公表される。あなたの一通の通報が、この連鎖の引き金になりうる。
特定商取引法 58 条の 14 は、訪問購入に関する業務停止命令を定める規定である。購入業者が同法 58 条の 5 以下の規制に違反し、取引の公正及び相手方の利益が著しく害されるおそれがあるとき、又は指示に従わないとき、主務大臣は 2 年以内の期間を限り業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。個人業者への役員就任禁止、特定関係法人への停止命令、処分の公表も併せて定める。
業者が自宅を訪ねて貴金属や着物などを強引に買い取る手口です。法律上は「訪問購入」と呼ばれ、特定商取引法 58 条の 4 以下で規制されています。
主務大臣です。実務では消費者庁長官、または業者の営業所を管轄する都道府県知事が権限を行使し、命令内容を公表します。
58 条の 14 第 3 項により処分は必ず公表されます。消費者庁の行政処分情報や都道府県の公表ページで社名・代表者名・処分理由を確認できます。
消費者ホットライン 188 に電話すれば、最寄りの消費生活センターにつながります。業者名・名刺・チラシ・売却物の写真を手元に用意して相談してください。
契約書面を受け取った日から 8 日間です。その期間内は売った物の引渡しを拒むこともできます。最新の改正状況は必ずご確認ください。
購入業者本人やその役員・使用人が事業経営を実質的に支配する法人などをいいます。名義を変えたダミー会社もここに含まれ、2 項で停止命令の対象になります。
業務停止の前段階にあたる是正命令で、58 条の 13 が根拠です。指示に従わない場合、58 条の 14 の業務停止命令へ進みます。
自動車や家電、家具、書籍、有価証券など、政令で定める一部の物品は適用除外とされています。対象範囲は政令改正で変わるため最新版の確認が必要です。
個人が直接停止させる権限はありませんが、業務停止を命じるのは主務大臣(消費者庁・都道府県)で、その判断材料はあなた方の通報です。58条の6の再勧誘禁止違反などが積み重なれば処分に至ります。業界裏話ヒント:行政は一件の苦情では滅多に動きません。同一業者への通報が一定数たまった時が処分の分岐点。だから泣き寝入りせず記録して通報する一件が、次の被害者を救う決定打になります
なります。違反は購入業者(会社)の行為として評価され、従業員の暴走を理由に会社が免れるわけではありません。しかも代表者が個人事業主なら、1項後段で別法人の役員就任まで2年間禁じられます。業界裏話ヒント:処分は『会社』ではなく『人』に貼り付く設計に変わったため、畳んで作り直す逃げ方が通用しません。実質支配するダミー会社は2項で特定関係法人として一緒に止められます
業務自体は期間満了で再開できますが、3項により処分の事実は必ず公表され、消費者庁サイト等に記録が残ります。信用の傷は期間より長く尾を引きます。業界裏話ヒント:取引相手や金融機関は、契約前にこの公表情報を確認します。営業停止歴のある個人が役員だと、会社名を変えても検索でたどられ、実質的に業界復帰のハードルは2年では終わりません
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 処分の重さ | 58 条の 14:2 年以内の業務停止命令(全部又は一部) | — |
| 名宛人 | 購入業者(法人・個人)+個人の場合は役員就任禁止、特定関係法人 | — |
| 発動要件 | 58 条の 5 以下の違反で取引の公正・相手方の利益が著しく害されるおそれ、又は指示違反 | — |
| 公表 | 3 項により必ず公表 | — |
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