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特定商取引に関する法律 第58条の13の2(役員等に対する業務の禁止等)

  1. 主務大臣は、購入業者に対して前条第一項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつた事実及び当該事実に関してその者が有していた責任の程度を考慮して当該命令の実効性を確保するためにその者による訪問購入に関する業務を制限することが相当と認められる者として主務省令で定める者に該当するときは、その者に対して、当該停止を命ずる期間と同一の期間を定めて、当該停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)の禁止を命ずることができる。
  2. 当該購入業者が法人である場合その役員及び当該命令の日前一年以内においてその役員であつた者並びにその使用人及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者
  3. 当該購入業者が個人である場合その使用人及び当該命令の日前一年以内においてその使用人であつた者
  4. 2.主務大臣は、前項の規定により業務の禁止を命ずる役員又は使用人が、次の各号に掲げる者に該当するときは、当該役員又は当該使用人に対して、当該禁止を命ずる期間と同一の期間を定めて、その行つている当該各号に規定する同一の業務を停止すべきことを命ずることができる。
  5. 当該命令の理由となつた行為をしたと認められる購入業者の特定関係法人において、当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められる者
  6. 自ら購入業者として当該命令により禁止を命ずる範囲の業務と同一の業務を行つていると認められる者
  7. 3.主務大臣は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第58条の13の2(役員等に対する業務の禁止等)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第58条の13の2の条文原文は「主務大臣は、購入業者に対して前条第一項前段の規定により業務の停止を命ずる場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が当該命令の理由となつ…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第58条の13の2は第五章の二に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。