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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

特定商取引に関する法律 第58条の14(訪問購入における契約の申込みの撤回等)

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  1. 購入業者が営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は購入業者が営業所等以外の場所において物品につき売買契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約を締結した場合を除く。)におけるその売買契約の相手方(以下この条及び次条において「申込者等」という。)は、書面又は電磁的記録によりその売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
  2. 2.申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずる。
  3. 3.申込者等である売買契約の相手方は、第一項の規定による売買契約の解除をもつて、第三者に対抗することができる。
  4. 4.申込みの撤回等があつた場合においては、購入業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
  5. 5.申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る代金の支払が既にされているときは、その代金の返還に要する費用及びその利息は、購入業者の負担とする。
  6. 6.前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 58 条の 16 は、訪問購入で物品を売却した者が、契約書面の受領日から 8 日以内であれば書面又は電磁的記録で契約を解除できると定める。第三者にも対抗できる。

Q · 家に来た業者に金や着物を売ってしまった。もうキャンセルはできないの?

契約書面を受け取った日から 8 日以内なら無条件で解除できます

特定商取引法 58 条の 16 により、訪問購入で物品を売却した申込者等は、58 条の 8 の契約書面を受領した日から起算して 8 日以内であれば、書面又は電磁的記録による通知で申込みの撤回又は契約解除ができます。通知は発した時に効力が生じるため(第 2 項)、8 日目の消印でも間に合います。購入業者は損害賠償・違約金を請求できず(第 4 項)、代金返還に要する費用と利息も業者負担です(第 5 項)。既に第三者へ転売されていても、その第三者が善意無過失でない限り、解除を対抗して取り戻しを主張できます(第 3 項)。

解説

「金製品やご不要な着物はありませんか」と突然自宅に来た業者に、亡くなった親の指輪や古いネックレスを相場よりずっと安く買い取られてしまった。その場では押し切られて売ったが、あとで後悔している。この状況で、あなたには 8 日間の逆転カードがある。特定商取引法 58 条の 16、訪問購入のクーリング・オフだ。業者があなたの家に来て物品を買い取る取引では、契約書面を受け取った日から 8 日以内なら、書面か電磁的記録で一方的に契約を解除できる。理由は要らない。業者は損害賠償も違約金も一切請求できず(第 4 項)、返金にかかる費用と利息まで業者持ちだ(第 5 項)。さらに強力なのが第 3 項。あなたが売った品が既に第三者へ転売されていても、その第三者が善意無過失でない限り、解除をもって取り戻しを主張できる。金や宝石はすぐ溶かされる。だから引渡しを拒める権利(58 条の 15)と組み合わせて初めて、この 8 日間が本当の武器になる。

法的な位置づけ

特定商取引法 58 条の 16 は、訪問購入における申込みの撤回等(クーリング・オフ)を定める規定であり、営業所等以外の場所で物品の売買契約の申込みをし又はこれを締結した申込者等が、書面又は電磁的記録により無条件で申込みの撤回又は契約の解除をできる旨を規定する。行使期間は書面受領日から起算して 8 日間であり、これに反する申込者等に不利な特約は無効となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1訪問購入とは?

購入業者が営業所等以外の場所、つまり自宅や職場などに出向いて消費者から物品を買い取る取引をいいます。売る側が消費者、買う側が業者という点が訪問販売と逆です。

Q2訪問買取のクーリング・オフは何日?

8 日間です。58 条の 8 の契約書面(先に 58 条の 7 の申込書面を受領していればその書面)を受領した日から起算します。訪問販売と同じ 8 日ですが、起算点は書面受領日です。

Q3クーリング・オフの通知はどう書けばいい?

契約日、業者名、買い取られた品物、代金額を記載し「売買契約を解除します」と明記します。書面又は電磁的記録が要件で、内容証明郵便+配達証明にすれば発信日の証拠が残ります。

Q4訪問購入で品物の引渡しを拒否できる?

できます。58 条の 15 により、クーリング・オフ期間中は物品の引渡しを拒めます。渡さなければ溶解や転売を防げるため、8 日間の解除権が実際に機能します。

Q58 日を過ぎたらもう解除できない?

原則できませんが、業者が解除に関し不実を告げたり威迫して妨害した場合(58 条の 10 違反)は期間が進行しません。正しい内容の再交付書面を受領した日から改めて 8 日間です。

Q6押し買いは違法?

買取行為自体は違法ではありませんが、売却を求めていない者への不招請勧誘(58 条の 6)や不実告知・威迫(58 条の 10)は禁止され、行政処分や罰則の対象になります。

Q7訪問購入の対象にならない物は?

自動車、書籍、有価証券、CD・DVD・ゲームソフト等は政令で適用除外とされています。除外品目は改正されることがあるため、最新の政令をご確認ください。

Q8クーリング・オフの通知はメールでもいい?

電磁的記録による通知も第 1 項で認められています。ただし到達や内容の証明が課題になるため、実務では内容証明郵便との併用が安全です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1業者に「もうお金を渡したし品物も持って帰ったから解約は無理」と言われました。本当ですか?

嘘です。58 条の 16 のクーリング・オフに、代金授受や品物の引渡しが済んだかどうかは関係ありません。8 日以内なら書面一本で解除でき、返金費用と利息は業者負担(第 5 項)、品が転売済みでも第三者が善意無過失でなければ取り戻せます(第 3 項)。業界裏話ヒント:悪質業者は「引渡し済み=もう終わり」と思わせて 8 日をやり過ごそうとする。だが渡す前に引渡しを拒めた(58 条の 15)ことを知る消費者はほぼいない。渡す前に一言「期間中は渡しません」と言えるかどうかで、勝負は最初についている

Q2訪問買取って金の買取だけの話ですよね? 私には関係ない気が…

いいえ、対象は「物品」全般で、貴金属に限りません。着物、ブランド品、書画骨董、時計、アクセサリーなど幅広く含み、自宅や職場など営業所以外の場所で業者に買い取られた取引が該当します(58 条の 4 の訪問購入の定義)。業界裏話ヒント:一部の物品(自動車、書籍、有価証券、CD・DVD・ゲームソフト等)は政令で適用除外されている。自分のケースが対象か迷ったら、まず除外品目に入っていないかを確認するのが実務の第一歩(最新の政令の除外品目をご確認ください)

Q3高齢の親が勝手に売ってしまいました。子である私がクーリング・オフできますか?

解除権者は契約した本人(申込者等)ですが、本人の意思に基づき家族が代理・補助して手続を進めることは可能です。8 日という短さが最大の壁なので、気付いた瞬間に本人名義で通知を出すのが安全です。業界裏話ヒント:押し買い被害は高齢者に集中し、家族が気付くのは書面の日付が過ぎた頃が多い。だが不実告知・威迫があれば期間は進行していないので、諦める前に「どう説明されて売ったのか」を本人から聞き取ることが、期間延長(58 条の 16 第 1 項但書)の糸口になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「クーリング・オフは、店で買った物を返品する制度でしょ」という理解そのものがズレている。58 条の 16 が守るのは、あなたが『売った』側のケースだ。訪問購入とは業者があなたから買い取る取引。買わされたのではなく、二束三文で売らされた人を救う制度である。問いの立て方が逆だと、自分が対象だと気付けない
  • クーリング・オフできること自体は知っていても、その射程の広さを知らない人が多い。第 3 項は、あなたが売った品が既に第三者へ転売されていても取り戻せると定める。単なる業者との契約解除にとどまらず、転売先まで追いかける力を持つ。ここまで強い解除権は他の消費者保護制度にほとんどない
  • 「8 日過ぎたらもう無理」と思い込みがちだが、業者が『解約できない』と嘘をついたり威迫して妨害した場合、8 日は進行しない。正しい内容の再交付書面を受け取って初めて、そこから改めて 8 日が始まる。妨害された分だけ、あなたの持ち時間は延びる
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誰が誰に何をする取引か58 条の 16:業者が消費者から物品を買い取る(訪問購入)
行使期間と起算点契約書面(58 条の 8)受領日から 8 日間、妨害があれば再交付書面受領日から 8 日
第三者への効力解除を第三者に対抗できる(第 3 項)。ただし第三者が善意無過失なら不可
業者側の負担損害賠償・違約金の請求不可(第 4 項)、返金費用と利息も業者負担(第 5 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 実家に帰ったら、母が「親切な業者さんに古い着物と金の指輪を買ってもらった」と言う。受け取った書面の日付を見ると 6 日前。あと 2 日、今すぐ書面でクーリング・オフを出せば全部取り戻せる。時間との勝負だ
  • もし業者に「うちはクーリング・オフできません」と言われて売ってしまったら、もう諦めるしかないのか? 違う。不実告知(58 条の 10 違反)があれば 8 日の期間はそもそも進行せず、正しい内容の再交付書面を受け取るまで解除できる。嘘をつかれた側が守られる仕組みだ
  • あなたが買取業を副業で始めた。個人宅を訪問して貴金属を買い取り、その日のうちに卸業者へ転売した。数日後、売主からクーリング・オフの通知が届く。あなたは品物を取り戻して返さねばならず、転売先にも通知義務(58 条の 17)を負い、損害賠償は請求できない。負担は全部あなた側だ
  • 買い取られた祖母の形見のダイヤが、既にネットオークションで別の人の手に渡っていた。その落札者が事情を知らず注意も尽くしていれば(善意無過失)取り戻せない。だが転売の連鎖を辿れれば、悪意または過失のある中間業者には解除を対抗できる
  • 訪問販売お断りのシールを貼っていても業者は来る。玄関先で 30 分粘られ、根負けして腕時計を売った。その契約も 58 条の 16 の対象で、8 日間の解除権がある

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特定商取引に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第五章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第58条の14(訪問購入における契約の申込みの撤回等)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第58条の14の条文原文は「購入業者が営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は購入業者が営業所等以外の場所において物品につき売買契約を…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第58条の14は第五章の二に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第58条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。