要点特定商取引法 58 条の 7 は、購入業者が営業所等以外の場所で買取の申込みを受けたとき、直ちに法定事項を記載した書面を交付する義務を定める。書面がなければクーリング・オフの 8 日は起算されない。
Q · 訪問買取で業者から書面をもらっていないと、クーリング・オフはどうなるの?
書面がなければ 8 日のカウントは始まりません
特定商取引法 58 条の 7 により、購入業者は営業所等以外の場所で買取の申込みを受けたとき、直ちに、品目、購入価格、代金の支払時期と方法、引渡時期と方法、クーリング・オフ(58 条の 14)、引渡しの拒絶(58 条の 15)に関する事項を記載した書面を交付しなければなりません。この書面が交付されず、または法定記載事項に不備があるときは、クーリング・オフの 8 日間はそもそも起算されず、相当期間が経過した後でも撤回・解除ができます。相手方の承諾があれば電磁的方法による提供も可能ですが、承諾がなければ紙の書面交付義務は消えません。
実家の母が、訪ねてきた買取業者に金の指輪をわずかな額で手渡してしまった。よくある話だ。だが特定商取引法58条の7を知っていれば、その後の展開はまるで違ってくる。この条文は、業者があなたの自宅(営業所以外の場所)で買取の申込みを受けたとき、直ちに書面を交付する義務を課す。書面には、品目、買取価格、支払時期、引渡時期に加え、クーリング・オフ(58条の14)と、物品の引渡しを拒める権利(58条の15)を必ず明記しなければならない。ここが肝だ。業者が金をその場で持ち帰ろうとしても、あなたには渡さない権利がある。そして書面が交付されない、または記載に不備があれば、8日間のクーリング・オフ期間はそもそも起算されない。半年後でも一年後でも、契約を撤回して品物を取り戻せる。書面一枚の有無が、あなたの財産の生死を分ける。
特定商取引法 58 条の 7 は、訪問購入における申込書面の交付義務を定める規定である。購入業者は、営業所等以外の場所で物品の売買契約の申込みを受けたとき、直ちに、物品の種類、購入価格、支払及び引渡しの時期と方法、クーリング・オフ(58 条の 14)並びに引渡しの拒絶(58 条の 15)に関する事項を記載した書面を申込者に交付しなければならない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
購入業者が営業所等以外の場所で消費者から物品を買い取る取引です。特定商取引法第 5 章の 2 が規律し、書面交付義務、クーリング・オフ、引渡し拒絶権が定められています。
法定記載を満たした申込書面または契約書面を受け取った日から起算して 8 日間です(58 条の 14)。書面が交付されていなければ、この 8 日は始まりません。
違法です。58 条の 7 は「直ちに」交付を求めており、不交付や虚偽記載は指示、業務停止命令、罰則の対象になります。同時にクーリング・オフ期間も起算されません。
あります。自動車や大型の家電・家具、書籍、有価証券、CD・DVD など、政令で適用除外とされる物品があります。金・貴金属・着物などは対象です。
書面で通知します。ハガキに契約日、業者名、品目、解除する旨を書き、両面をコピーして特定記録郵便や簡易書留で送るのが実務の定石です。
言えます。58 条の 15 により、クーリング・オフ期間中は物品の引渡しを拒めます。手元にある段階でこの権利を告げるのが最も効果的です。
本人名義での通知が原則ですが、家族が代筆・代理で手続きすることは実務上広く行われています。委任状や事情説明を添えると円滑です。
消費者ホットライン 188(いやや)から最寄りの消費生活センターにつながります。書面の写真と業者の名刺を用意して相談してください。
取り戻せる可能性が十分あります。訪問購入のクーリング・オフ(58条の14)は引渡し後でも使え、業者は品物を返還する義務を負います。業界裏話ヒント:多くの業者は書面交付を省くか、引渡し拒絶権(58条の15)の記載を落とす。その瞬間、8日の起算そのものが止まり、半年後でも取消しが通る。まず手元の書面を写真に撮り、記載漏れを探すことが逆転の一手。(最新の改正状況をご確認ください)
品目、買取価格、支払時期、引渡時期に加え、クーリング・オフ(58条の14)と引渡しを拒める権利(58条の15)が明記されているかを見ます。主務省令は、この二つを目立つ形で記載するよう求めています。業界裏話ヒント:記載が一つでも欠けた書面は「交付なし」と同じ扱いになり得る。消費生活センター(188番)もまずこの不備を確認する。先に不備を指摘できれば、交渉の主導権を握れる。
2021年(令和3年)改正で電磁的方法による提供が認められました(58条の7第2項)。ただし、あなたの承諾を得ることが条件で、承諾がなければ紙の書面交付義務は消えません。業界裏話ヒント:高齢者からよく分からないままメール承諾を取り、書面交付を「済ませた」ことにする手口が懸念されている。承諾した覚えがなければ、電磁的提供の無効を主張できる。承諾の有無こそが争点になる。(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 交付する書面とタイミング | 58 条の 7:営業所等以外での申込み受領時に「直ちに」交付する申込書面 | — |
| 記載しなければならない核心事項 | 品目、購入価格、支払と引渡しの時期・方法、58 条の 14、58 条の 15 に関する事項 | — |
| 不履行・不備の効果 | クーリング・オフの 8 日が起算されない。加えて指示、業務停止命令、罰則の対象 | — |
| 売主に生じる実益 | 撤回権と引渡し拒絶権を書面上で認識でき、その場での回収を止められる | — |
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