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特定商取引に関する法律 第58条の8

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  1. 購入業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条第一項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定めるところにより、同条第一項各号の事項(同項第五号の事項については、売買契約の解除に関する事項に限る。)についてその売買契約の内容を明らかにする書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。
  2. 営業所等以外の場所において、物品につき売買契約を締結したとき(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約を締結したときを除く。)。
  3. 営業所等以外の場所において物品につき売買契約の申込みを受け、営業所等においてその売買契約を締結したとき。
  4. 2.購入業者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、その売買契約を締結した際に、代金を支払い、かつ、物品の引渡しを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、前条第一項第一号及び第二号の事項並びに同項第五号の事項のうち売買契約の解除に関する事項その他主務省令で定める事項を記載した書面をその売買契約の相手方に交付しなければならない。
  5. 3.前条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「申込みをした者」とあるのは、「売買契約の相手方」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法58条の8は、訪問購入で購入業者に契約書面の交付を義務づける。この書面を受け取った日がクーリング・オフ8日間の起算日であり、書面に不備があれば期間は進行しない。

Q · 訪問買取で品物を売ってから8日以上たったら、もうキャンセルできないの?

書面に不備があれば8日は起算せず、今からでも解除できます

特定商取引法58条の8は、購入業者が営業所等以外の場所で売買契約を締結したときに、主務省令の定めるところにより契約書面を交付する義務を定めます。訪問購入のクーリング・オフ8日間は、この法定要件を満たした書面を受け取った日から起算されます。書面が未交付、または赤枠・赤字のクーリング・オフ告知や記載事項に不備がある場合、起算点が存在せず期間は進行しません。結果として、数か月後でも解除できる余地が残ります。

解説

実家の母が、突然訪ねてきた買取業者に、亡くなった父の形見の金時計と指輪を相場の三分の一で手放した。業者はその場で現金を置き、品物を持ち去った。もう取り返せないと諦める前に、この条文を見てほしい。特定商取引法58条の8は、訪問購入(業者が家に来て品物を買い取る取引)で、購入業者に契約書面の交付を義務づける。しかもこの書面には、前条の準用によって、クーリング・オフができる旨を赤枠・赤字で警告する記載が要る。なぜ書面がそこまで重要か。訪問購入の8日間のクーリング・オフは、正しい契約書面を受け取った日から数え始めるからだ。書面がない、赤字の警告が抜けている、記載事項が欠けている。そのどれか一つでも、8日の時計は動き出さない。つまり、不備のある書面しか渡されていなければ、半年後でも一年後でも、あなたは売った品物を取り戻せる立場にいる。

法的な位置づけ

特定商取引法58条の8は、訪問購入における契約書面の交付義務を定める規定である。購入業者は、営業所等以外の場所で売買契約を締結したとき等に、主務省令の定めるところにより、契約内容を明らかにする書面を売買契約の相手方へ交付しなければならない。契約締結の際に代金の支払と物品の引渡しが行われた場合は直ちに交付を要する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1訪問購入とは何ですか?

購入業者が営業所等以外の場所(自宅など)で消費者から物品を買い取る取引です。いわゆる押し買いを規制するため、平成24年改正で特定商取引法に章が新設されました。

Q2訪問買取の契約書面には何を書く必要がありますか?

物品の種類・特徴、購入価格、代金の支払時期と方法、引渡しの時期と方法、クーリング・オフに関する事項、業者の氏名・住所などです。詳細は主務省令が定め、クーリング・オフ告知は赤枠・赤字が求められます。

Q3訪問買取のクーリング・オフに理由は必要ですか?

不要です。訪問購入のクーリング・オフは無条件で行使でき、業者の落ち度や「思ったより安かった」という動機を説明する必要はありません。期間内に書面で通知すれば足ります。

Q4売った品物がすでに転売されていたら取り戻せますか?

契約解除自体は可能ですが、第三者が善意で取得していると現物の回収は難しくなります。業者は期間中に第三者へ引き渡した場合の通知義務を負うため、その通知内容と古物台帳が追跡の手がかりになります。

Q5クーリング・オフは電話やLINEでもできますか?

書面(内容証明郵便が確実)で行うのが原則です。電話やLINEは記録が残りにくく、期間内に通知した事実の立証で不利になります。まず書面を発送し、補助的に連絡する運用が安全です。

Q6書面を渡さない訪問買取業者に罰則はありますか?

書面不交付や虚偽記載は行政の指示・業務停止命令の対象となり、罰則の適用もあり得ます。加えて消費者側にはクーリング・オフ期間が起算しないという民事上の効果が残ります。

Q7訪問買取のクーリング・オフで違約金や手数料はかかりますか?

かかりません。訪問購入のクーリング・オフでは、業者は損害賠償や違約金を請求できず、品物の返還に要する費用も業者負担とされています。受け取った代金の返還は必要です。

Q8高齢の親が訪問買取に応じた場合、家族が代わりに解除できますか?

契約当事者は親本人のため、原則は本人名義で通知します。家族は代理人として本人の委任を受けて手続きできます。認知症等で判断能力に問題がある場合は、成年後見や契約の無効・取消しも検討します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自分から店に金を持ち込んで売った場合も、8日以内なら取り消せますか?

取り消せません。訪問購入の規制は、業者があなたの自宅など営業所以外の場所で買い取る取引が対象です(58条の8第1項)。あなたが店頭へ持ち込んだ買取は対象外になります。業界裏話ヒント:ただし、あなたが電話で呼んで来てもらった出張買取は、自分から頼んでいても訪問購入に含まれ、クーリング・オフの対象です。「呼んだから対象外」と業者に言われても鵜呑みにしない

Q2業者にその場で金を渡してしまいました。もう取り戻せませんか?

取り戻せる余地があります。訪問購入は品物を渡した後でも8日間はクーリング・オフでき、契約を解除すれば返還を求められます(58条の8第2項、クーリング・オフ規定)。渡す前なら引渡しそのものを拒めます(58条の12)。業界裏話ヒント:業者は品物を受け取る時に「引渡しを拒める権利がある」と告げる義務を負っており(58条の9)、これを怠った買取は手続違反です。告知がなかった事実は、後の交渉や行政への申告で効いてくる

Q3契約書をもらっていない訪問買取は、いつまでキャンセルできますか?

法定の契約書面を受け取っていない、または記載に不備がある場合、8日の起算日が存在せず、期間は進行しません(58条の8)。結果として、数か月後でもクーリング・オフが可能です。業界裏話ヒント:2023年6月から、書面は消費者の承諾があれば電子データでの提供も可能になりました。高齢者が電子書面の意味を理解しないまま「承諾」させられた場合、その承諾の有効性自体を争う余地があります。まず紙かデータか、承諾の経緯を確認する

Q4訪問買取で売った物なら、何でも8日以内に取り戻せますか?

すべてではありません。自動車、大型の家具・家電、書籍、有価証券、CD・DVD・ゲームソフトなどは政令で適用除外とされ、クーリング・オフの対象外です。一方で金・プラチナ・宝石・着物・ブランド品などは対象になります。業界裏話ヒント:狙われやすい貴金属や着物はしっかり対象内です。除外物品を引き合いに出して「これは対象外だから」と混同させる説明には注意する(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「8日を過ぎたからもう無理」と経過日数を数える人が多いが、問いの立て方がずれている。数えるべきは日数ではなく、そもそも法定の契約書面を受け取ったかどうか。書面が不備なら起算日は存在せず、8日は一度も始まっていない
  • 「その場で品物を渡したら終わり」と思われているが、実際は逆。訪問購入では引渡し後でもクーリング・オフでき、しかも渡す前なら引渡しそのものを拒める(58条の12)。業者はその拒絶権を、品物を受け取る時に告げる義務まで負う(58条の9)
  • 「書面はちゃんともらった」と安心している人ほど危うい。もらったかどうかではなく、赤枠・赤字のクーリング・オフ告知や記載事項の完全性まで満たして初めて法定の書面になる。形だけの受領メモは、8日の時計を一秒も動かさない
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交付のタイミング58条の8:売買契約を締結したとき、遅滞なく(その場で代金支払・引渡しがあれば直ちに)
書面の役割58条の8:契約内容を確定させ、クーリング・オフ8日間の起算点を作る
不備があったときの効果58条の8:起算点が存在せず、8日間は進行しない(数か月後も解除可能)
守ろうとしている場面58条の8:契約が成立した後の冷却期間の確保

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 訪問買取で祖母が金を売り、今日で6日目。契約書面を確認したら赤枠のクーリング・オフ告知が見当たらない。残り時間を数える必要すらないかもしれない。書面に不備があれば8日の起算はまだ始まっていない。まず内容証明でクーリング・オフの意思を送る、それが今夜の一手
  • もし業者がその場で現金を払い、品物も持って帰ったとしたら、もう手遅れ? いや、58条の8第2項の書面交付義務は残り、クーリング・オフ期間中なら契約を解いて返還を求められる。渡した後でも8日間は生きている
  • あなたが副業で貴金属の出張買取を始めた。良かれと思って口頭で説明し書面を省いた。その瞬間、相手のクーリング・オフ期間は起算されないまま延び続け、あなたはいつ解除されるか分からない不安定な立場に立たされる
  • 遺品整理の最中、飛び込みの買取業者に古い着物と帯を売った。数日後、相場を調べて青ざめた。手元の書面を見返すところから始まる
  • 友人から「親が訪問買取で金を売っちゃって」と相談された。あなたが最初に聞くべきは「契約書面はもらった? 赤い枠のクーリング・オフの説明は書いてある?」の二つだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第58条の8は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第58条の8の条文原文は「購入業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、次項に規定する場合を除き、遅滞なく(前条第一項ただし書に規定する場合に該当するときは、直ちに)、主務省令で定める…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第58条の8は第五章の二に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第58条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。