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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

特定商取引に関する法律 第58条の9(物品の引渡しの拒絶に関する告知)

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購入業者は、訪問購入に係る売買契約の相手方から直接物品の引渡しを受ける時は、その売買契約の相手方に対し、第五十八条の十四第一項ただし書に規定する場合を除き、当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法58条の9は、購入業者が訪問購入で物品を直接受け取る時、相手方に引渡しを拒める旨を告げる義務を定める。58条の14第1項ただし書の場合を除き告知は必須である。

Q · 買取業者に「売ります」と言ってしまったら、その場で品物を渡さないといけませんか?

渡す義務はなく、業者は拒める旨を告げる義務があります

特定商取引法58条の9により、購入業者はあなたから直接物品を受け取る時に「引渡しを拒むことができる」旨を告げなければなりません。売買契約が成立していても、58条の15によりクーリング・オフ期間中は現物の引渡しを拒めます。契約書面の受領日から8日間(58条の14第1項)は手元に留め置けるため、その場での回収に応じる法的義務はありません。告知がなかった場合は告知義務違反として指示や業務停止命令の端緒となります。

解説

『ご不要な金やプラチナ、着物、高く買い取りますよ』と電話や飛び込みで自宅に上がり込む業者がいる。世間ではこれを『押し買い』と呼ぶ。査定の主導権は向こうにあり、断りきれずに指輪やネックレスをその場で手渡してしまう。渡した瞬間、業者は転売ルートに乗せ、数日で現物の行方が分からなくなる。ここで効いてくるのが特定商取引法58条の9だ。購入業者は、あなたから品物を直接受け取るまさにその時、『あなたにはこの引渡しを拒む権利がある』と自分の口で告げなければならない(ごく一部の例外を除く)。売る約束をしてしまった後でも、現物を渡すかどうかは別問題であり、8日間のクーリング・オフが終わるまで手元に留め置ける。業者が黙って持ち去るのを防ぐため、法律は加害者側に『渡さなくていい』と言わせる義務まで課した。この一言を聞き逃さないだけで、あなたの財産が守られる分かれ道になる。

法的な位置づけ

特定商取引法58条の9は、訪問購入における引渡し拒絶権の告知義務を定める規定である。購入業者は、売買契約の相手方から直接物品の引渡しを受ける時に、同法58条の14第1項ただし書に規定する場合を除き、当該物品の引渡しを拒むことができる旨を相手方に告げなければならない。58条の15の引渡し拒絶権を実効化する手続的義務として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1押し買いとは何ですか?

業者が自宅を訪れ、貴金属や着物などを強引に安く買い取る手口の通称です。法律上は「訪問購入」として特定商取引法第5章の2で規制され、58条の9の告知義務もその一部です。

Q2訪問購入のクーリング・オフは何日間ですか?

契約書面(58条の8)を受け取った日から8日間です(58条の14第1項)。書面の不備や58条の9の告知漏れがあれば起算されず、8日を過ぎても撤回できる可能性があります。

Q3訪問購入の対象外物品は何ですか?

自動車、書籍、有価証券などが政令で適用除外とされています。貴金属・宝石・着物・骨董などは対象物品にあたり、告知義務やクーリング・オフの規定が及びます。

Q4買取業者の告知義務はいつの時点で発生しますか?

契約時ではなく、相手方から直接物品の引渡しを受ける「その時」です。査定中でも契約書サイン時でもなく、現物が手から手へ移る場面で告げる必要があります。

Q5訪問購入のトラブルはどこに相談すればいいですか?

消費者ホットライン188(いやや)で最寄りの消費生活センターにつながります。行政処分の端緒となる申告は都道府県や消費者庁が窓口です。現物を渡した後は早さが勝負です。

Q6訪問買取を断ったのに何度も来る場合はどうする?

訪問購入では勧誘の要請をしていない相手への勧誘や、断った相手への再勧誘が禁止されています。記録を残して消費生活センターへ申告すれば、行政処分の資料になります。

Q7訪問購入で業者から受け取る書面は何ですか?

申込時の書面(58条の7)と契約締結時の書面(58条の8)です。契約書面の受領日がクーリング・オフ8日間の起算点になるため、受け取った日付の記録が決定的に重要です。

Q8訪問購入と訪問販売はどう違いますか?

訪問販売は業者が消費者に売る取引、訪問購入は業者が消費者から買う取引です。押し買い被害を受けて平成24年改正で訪問購入の規制が新設され、58条の9もその一環です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1口約束でも売買契約は成立しますよね? もう渡さないとダメなんじゃないですか?

契約が成立しても、現物を引き渡す義務は別問題です。58条の9で業者は引渡しを拒める旨を告げる義務を負い、58条の15であなたはクーリング・オフ期間中の引渡しを拒めます。業界裏話ヒント:契約と引渡しを一体だと思い込ませ、その場でモノを回収するのが押し買いの常套手段。『契約はしたが、渡すかどうかは別』と切り分けられる人だけが現物を守れる

Q2業者が『渡さなくていい』なんて一言も言わなかったんですが、これって問題ですか?

58条の9の告知義務違反にあたり、指示や業務停止命令(58条の10以下の行政処分)の端緒になります。消費生活センターや都道府県に申告できます。業界裏話ヒント:告知漏れや契約書面の不備があると、クーリング・オフの8日間がそもそも起算されません。『期限切れ』と言われても、書面をいつ受け取ったかを確認すれば撤回権が生きているケースが多い

Q3もう品物を渡してしまいました。取り返せますか?

クーリング・オフ期間内(58条の14)なら契約を解除して返還を求められますが、第三者に転売され善意取得されると回収は困難です。まず内容証明で撤回通知を出し、業者に転売先の状況を確認します。業界裏話ヒント:現物の喪失で被害が確定する構造なので、渡した後は時間との勝負。発見した当日に消費生活センター(188)へ連絡し、内容証明を急ぐ人ほど取り戻せる確率が上がる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『売ると口約束したら、もう品物を渡さなきゃいけない』と思い込んでいる。実は違う。売買契約の成立と、現物を引き渡す義務は別の話だ。58条の9・58条の15により、クーリング・オフ期間中は約束していても引渡しを拒める。契約書にサインした後でも、モノはまだあなたの手の中に留められる
  • 『クーリング・オフがあるから大丈夫』とは知っている。だがその深刻さを分かっていない。品物を先に渡してしまえば、業者が第三者へ転売した後はクーリング・オフしても現物はまず戻らない。制度が実際に機能するかどうかは、結局『渡さなかったか』の一点にかかっている
  • 『渡さなくていいと告げるのは業者の礼儀の問題』と捉える人がいるが、問いの立て方が間違っている。これは礼儀ではなく法的義務であり、怠れば行政処分の事由になる。あなたから見れば単なる言い忘れでも、法律から見れば処分の端緒だ。この落差が、被害者を泣き寝入りへ、悪質業者を延命へ導く
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規定の性質58条の9:業者に課された告知義務(行為規制)
発動する場面業者が相手方から直接物品の引渡しを受ける時
違反・不行使の効果指示・業務停止命令等の行政処分の端緒
起算・期間との関係告知を怠ると8日間の起算に影響しうる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 『今日中に契約すれば高く買います』と急かされ、母が祖母の形見の帯留めを差し出そうとしている。もしその場で渡してしまったら、8日以内に気が変わっても品物は戻ってくるのか? 答えは58条の9と58条の15にある。渡さず手元に置けば、クーリング・オフで契約ごと白紙にできる
  • あなたが買取業者側だとする。査定を終え、相手から指輪を受け取るその瞬間に『引渡しは拒めます』と告げなかった。告知義務違反として指示や業務停止命令の対象になり、行政処分の履歴は次の営業にも響く。言い忘れ一つが事業の生命線を削る
  • 玄関先で査定された貴金属を、業者がそのままポケットに入れようとする。あなたは『それは渡さなくていいはずですよね』と手を伸ばす。業者が渋ればそれ自体が違反のサインだ
  • 一人暮らしの父が『親切な業者さんに骨董を全部売った』と嬉しそうに電話してきた。あなたが真っ先に確認すべきは、父がもう物品を渡してしまったか、まだ手元にあるか。手元にあるなら引渡しを拒み、8日以内にクーリング・オフできる。あと数日で期限が来る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第58条の9(物品の引渡しの拒絶に関する告知)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第58条の9の条文原文は「購入業者は、訪問購入に係る売買契約の相手方から直接物品の引渡しを受ける時は、その売買契約の相手方に対し、第五十八条の十四第一項ただし書に規定する場合を除き、当該…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第58条の9は第五章の二に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第58条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。