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特定商取引に関する法律 第58条の6(勧誘の要請をしていない者に対する勧誘の禁止等)

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  1. 購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所において、当該売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受ける意思の有無を確認してはならない。
  2. 2.購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで勧誘をしてはならない。
  3. 3.購入業者は、訪問購入に係る売買契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約の締結について勧誘をしてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 58 条の 6 は、訪問購入で要請をしていない者への勧誘と意思確認を禁止し、事前の意思確認義務と、断った相手への再勧誘の禁止を定める。

Q · 頼んでいないのに家に来た買取業者、断ってもいいんですか?

断れます。要請のない出張買取は勧誘自体が違法です

特定商取引法 58 条の 6 第 1 項により、購入業者は買取を要請していない相手に対し、自宅など営業所等以外の場所で売買契約の勧誘をすることも、勧誘を受ける意思があるかを確認することも禁止されています。訪問販売では意思確認までは許されますが、訪問購入ではその確認行為そのものが違法です。さらに第 2 項は勧誘前の意思確認義務を、第 3 項は契約しない旨を表示した相手への再勧誘の禁止を定めます。違反した業者は指示・業務停止命令の対象になります。

解説

タンスに眠る和服を処分しようと出張買取を呼んだら、業者は着物そっちのけで『金の指輪やプラチナのネックレスはありませんか』と粘りだす。これが押し買いだ。58条の6は、この手口に三段構えの防壁を築いている。第1項、頼んでもいない相手に自宅で勧誘すること自体を禁じる。訪問販売なら『買う気はありますか』の意思確認までは許されるが、買取ではその確認行為すら禁止、勧誘そのものが違法になる。日本の消費者法でこれほど強い規制は数えるほどしかない。第2項、勧誘の前に『勧誘を受ける意思があるか』を確かめる義務を課す。第3項、いったん『売りません』と断った相手への再勧誘を禁じる。あなたが握っておくべきは、この禁止を破った業者は行政処分(役所が業者に直接下す業務停止命令など)の対象になり、あなたはその一線を交渉の武器にできるという点だ。

法的な位置づけ

特定商取引法第 58 条の 6 は、訪問購入における不招請勧誘の禁止を定める規定である。購入業者は、勧誘の要請をしていない者に対し営業所等以外の場所で売買契約の勧誘をし、または勧誘を受ける意思の有無を確認することができず、勧誘に先立つ意思確認を欠く勧誘、および契約しない旨を表示した者に対する再勧誘も禁止される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1押し買いとは何ですか?

自宅を訪れた業者が、依頼していない貴金属などの買取を迫る手口です。特定商取引法 58 条の 6 は、この要請のない勧誘そのものを禁止しています。

Q2不招請勧誘の禁止とはどういう意味ですか?

相手が勧誘を求めていないのに勧誘すること自体を違法とする規制です。訪問購入では勧誘だけでなく「買う気がありますか」の確認行為まで禁止されています。

Q3古着の買取を頼んだ業者が金の話を始めました。違法ですか?

違法になり得ます。要請したのは古着であって貴金属ではないため、頼んでいない品への勧誘は 58 条の 6 第 1 項の不招請勧誘にあたります。

Q4自分から電話で呼んだ場合も不招請勧誘になりますか?

呼んだ品目の買取については要請があるため不招請勧誘になりません。ただし要請していない別の品目への勧誘は、来訪後であっても第 1 項違反となり得ます。

Q5勧誘を受ける意思の確認はどう行われるべきですか?

勧誘に先立ち「買取の勧誘をしてよいか」を明示的に尋ね、承諾を得る必要があります(第 2 項)。確認を飛ばして品物の話を始めた時点で違反です。

Q6一度断った業者がまた訪ねてきました。どうすればいいですか?

契約しない旨を表示した相手への勧誘は第 3 項で禁止です。再訪の日時と発言を記録し、消費生活センター(局番なし 188)へ通報してください。

Q7押し買いの被害はどこに相談できますか?

消費者ホットライン 188(局番なし)で最寄りの消費生活センターにつながります。録音や業者名、訪問日時のメモがあると行政の端緒になります。

Q858 条の 6 に違反した業者はどうなりますか?

主務大臣による指示や業務停止命令などの行政処分の対象となります。命令に違反した場合には刑事罰が科される可能性もあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1出張買取ってしつこくて怖いんですけど、そもそも断れないんですか?

断れる。頼んでいない相手への勧誘は58条の6第1項で、断った後の再勧誘は第3項で禁止されている。応じる義務はどこにもない。業界裏話ヒント:やり取りを録音して消費生活センター(188)に通報すると、不招請勧誘・再勧誘は業者への業務停止命令の端緒になる。業者はこの通報を何より嫌う。だから『録音しています』の一言が最も効く

Q2一度売っちゃった金の指輪、もう戻ってきませんよね?

諦めるのは早い。訪問購入は書面受領から8日間クーリング・オフでき(58条の14)、しかも引渡し前なら物品の引渡しそのものを拒める(58条の15)。業界裏話ヒント:業者は『もう溶かした』『転売した』と言い張るが、実際に手元にある限り返還義務を負う。金を手渡す前の一瞬が、唯一にして最大の防衛線だと覚えておく

Q3どんな出張買取でもこの法律で守られるんですか?

いいえ。車・大型家電・家具・書籍・有価証券・CD/DVD などは政令で適用除外され、この条文の保護が及ばない。守られるのは貴金属・宝石・着物など、政令が除外していない物品だ(最新の適用除外品目はご確認ください)。業界裏話ヒント:除外品でのトラブルは特商法では戦えない。その場合は民法96条(強迫取消)や消費者契約法4条(困惑取消)へ戦場が移る。どの物品かで使う武器が変わる

Q4帰ってと言っても業者が居座ります。警察を呼んでいいですか?

呼んでよい。退去を求めたのに居座り続ければ、刑法130条後段の不退去罪が成立しうる。業界裏話ヒント:『お引き取りください』とはっきり口頭で告げた事実、できればその録音が、不退去罪成立の分岐点になる。曖昧に応対していると『退去を求めていない』とされ成立しにくい。断るなら明確に、記録を残して

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『契約書にサインしたからもう取り消せない』と思い込みがちだが、訪問購入は書面を受け取った日から8日間クーリング・オフでき(58条の14)、しかも最初から物品の引渡しそのものを拒める(58条の15)。サイン=終わり、ではない
  • 『どんな出張買取でも断りさえすれば守られる』という前提が誤っている。車・大型家電・家具・書籍・有価証券・CD/DVD などは政令で適用除外され、この条文の保護が及ばない。守られるのは貴金属・宝石・着物など、政令が除外していない物品だ
  • 不招請勧誘の禁止という言葉は聞いても、その規制の強さを見落としている人が多い。訪問販売では『買う気はありますか』の意思確認までは許されるのに、買取ではその確認すら禁止されている。日本の消費者法でここまで踏み込んだ規制はごく少数で、それだけ被害が重かった証拠だ
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禁止される行為の範囲58 条の 6:要請のない勧誘に加え、勧誘意思の確認そのものも禁止
守られるタイミング業者が玄関に立った瞬間から(契約前の段階)
違反した場合の効果指示・業務停止命令などの行政処分(契約が当然に無効となるわけではない)
現物を取り戻せるか勧誘段階の規制のため、引き渡す前に阻止することが主眼

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし『古着や食器を買い取ります』と電話で呼んだ業者が、来訪した途端に『金やプラチナの指輪はありませんか』と話を変えてきたら? あなたが頼んだのは古着の買取であって貴金属ではない。頼んでいない品への勧誘は58条の6第1項の不招請勧誘にあたり、その場で違法になる
  • 一人暮らしの実家の母が、突然訪ねてきた業者に断りきれず、亡き父の形見の金時計を数千円で手放していた。母は『いらないと言ったのにしつこくて』と言う。断った相手への勧誘は第3項違反、業務停止命令の対象だ
  • あなたが買取業者で、チラシ配布中の一軒にインターホン越しで『金ありますか』と切り出した。相手は買取を要請していない。その一言で、あなたは第2項の意思確認を飛ばして線を踏んでいる
  • 契約書にサインし、金の指輪を渡そうとした。待ってほしい。渡す前なら物品の引渡しを拒める。8日以内ならクーリング・オフできる。溶かされたら現物は戻らない
  • 親の遺品整理で不用品回収業者を呼んだら、遺品の中の貴金属だけ抜き出して安値をつけられた。回収を頼んだ相手からの買取勧誘も、訪問購入の射程に入る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第58条の6(勧誘の要請をしていない者に対する勧誘の禁止等)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第58条の6の条文原文は「購入業者は、訪問購入に係る売買契約の締結についての勧誘の要請をしていない者に対し、営業所等以外の場所において、当該売買契約の締結について勧誘をし、又は勧誘を受け…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第58条の6は第五章の二に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第58条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。