購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、購入業者の氏名又は名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る物品の種類を明らかにしなければならない。
要点特定商取引法 58 条の 5 は、訪問購入の勧誘に先立ち、購入業者が氏名・名称、買取勧誘の目的、勧誘に係る物品の種類を明示する義務を定める。違反は業務停止命令などの対象。
Q · 「古着を回収します」と言って来た業者が金を買い取っていったら違法ですか?
違法です。品目を偽った時点で 58 条の 5 違反になります
特定商取引法 58 条の 5 により、購入業者は訪問購入の勧誘に先立ち、氏名または名称、買取の勧誘が目的である旨、勧誘に係る物品の種類を明示しなければなりません。「古着を回収します」と告げて上がり込み、実際は貴金属を狙う行為はこの時点で違反であり、指示・業務停止命令の対象になります。契約書にサインした後でも、法定書面の受領日から 8 日以内なら 58 条の 14 のクーリング・オフで無条件解除できます。
玄関のチャイムが鳴る。「この地域で不要になった古着を回収しています」。人の良さそうな調子で上がり込んだその人物が、部屋をぐるりと見回して切り出す。「ところで、使っていない金のアクセサリーや古い小判はありませんか。今なら高く買い取りますよ」。これが押し買い、訪問購入トラブルの典型だ。特定商取引法 58 条の 5 は、この手口を入口で断つために作られた。訪問して物品を買い取ろうとする業者は、勧誘に先立って三つを明かさなければならない。自分の氏名または名称、売買契約の勧誘が目的であること、そして買い取ろうとする物品の種類だ。つまり「古着」と言って上がり込み「金」を狙う行為は、その時点で既に法律違反である。あなたが握っておくべきは、業者がこの明示を怠った、あるいは品目を偽った瞬間に、それ自体が行政処分(役所が業者に直接下す業務停止命令など)の端緒になり、後のクーリング・オフ主張でもあなたが決定的に有利へ回れるという事実だ。
特定商取引法 58 条の 5 は、訪問購入における事前明示義務を定める規定である。購入業者は、訪問して物品の買取りを勧誘するのに先立ち、氏名または名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨、および勧誘に係る物品の種類を相手方に明らかにする義務を負う。訪問販売における 3 条の明示義務と対をなす。
AI 輔助整理,以條文原文為準
業者が自宅を訪ね、貴金属や着物などを安く買い取っていく手口の通称です。特定商取引法では訪問購入として規制され、58 条の 5 が勧誘前の氏名・目的・品目の明示を義務付けています。
法定書面を受領した日から起算して 8 日以内です(58 条の 14)。業者が明示義務違反や不実告知で妨害した場合、期間はそもそも起算されず、8 日を過ぎても解除できる余地があります。
クーリング・オフ期間中は 58 条の 10 により引渡しを拒めます。既に渡した後でも、期間内に解除通知を出せば返還を求められます。第三者に転売されると回復が難しくなるため通知は最優先で。
請求していないのに訪問して買取を勧誘する不招請勧誘は 58 条の 6 で禁止されています。58 条の 5 の明示義務違反と併せて主張すると、行政への申告でも交渉でも強い材料になります。
消費者ホットライン 188 に電話すると最寄りの消費生活センターにつながります。業者が来訪時に何と名乗ったか、契約書と品物の写真を用意してから相談すると話が早く進みます。
物品の種類・購入価格・引渡しの拒絶に関する事項・クーリング・オフに関する事項などが法定の記載事項です。記載漏れがあれば 8 日の起算が始まらず、期間経過後も解除できます。
58 条の 5 違反は主務大臣による指示・業務停止命令・業務禁止命令の対象です。命令に違反した場合は罰則も科されます。事業者にとっては営業停止に直結する重い規制です。
あります。58 条の 5 は訪問購入をしようとするとき勧誘に先立って明示せよと定めており、事前にアポがあっても義務は免除されません。玄関先での最初の一言が判断材料になります。
訪問販売は業者があなたに物を売りに来る取引、訪問購入は業者があなたから物を買い取りに来る取引です。58 条の 5 は後者専用の明示義務。買取は一度引き渡すと現物が戻らない危険があるため、平成 24 年(2012 年)に独立した規制が新設されました。業界裏話ヒント:訪問購入には物品の引渡し拒絶権(58 条の 10)があり、クーリング・オフ期間中は「まだ渡しません」と言えます。渡してしまった後より、渡す前に踏みとどまる方が圧倒的に有利。この権利を知らずに即日引き渡すと、取り戻しが格段に難しくなる
違法です。58 条の 5 は勧誘に先立つ氏名・名称、買取目的、物品の種類の明示を義務付けており、怠れば行政処分(指示・業務停止命令)の対象になります。業界裏話ヒント:明示義務違反そのものは契約を自動的に無効にはしませんが、クーリング・オフ妨害や不招請勧誘の禁止(58 条の 6)とセットで主張すると、8 日を過ぎていても解除できる余地が広がる。「名乗らなかった」という一点を、単独ではなく他の違反と束ねて突くのが実務のコツです
本当です。自動車、家具、書籍、有価証券、CD・DVD・ゲームソフトなど、政令で指定された物品は訪問購入の規制対象から除外されています(特定商取引法 58 条の 4、政令の指定物品)。業界裏話ヒント:狙われやすい貴金属・宝石・着物はしっかり規制対象です。業者が「これは対象外だから解除できない」と言っても、あなたの品目が除外リストに載っているかを消費生活センターで確認する。適用除外を口実にした押し切りは、実は多くのケースで通用しません(最新の指定物品をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 誰を守るための明示か | 58 条の 5:物を手放す側(売主)を守る訪問購入の明示義務 | — |
| 明示すべき内容 | 氏名または名称、買取勧誘が目的である旨、勧誘に係る物品の種類 | — |
| 違反した場合の効果 | 指示・業務停止命令の対象。クーリング・オフ(58 条の 14)主張の足場になる | — |
| 固有の危険と保護 | 現物が戻らない不可逆性。引渡し拒絶権(58 条の 10)で対処 | — |
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