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特定商取引に関する法律 第58条の5(訪問購入における氏名等の明示)

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購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、購入業者の氏名又は名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る物品の種類を明らかにしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点特定商取引法 58 条の 5 は、訪問購入の勧誘に先立ち、購入業者が氏名・名称、買取勧誘の目的、勧誘に係る物品の種類を明示する義務を定める。違反は業務停止命令などの対象。

Q · 「古着を回収します」と言って来た業者が金を買い取っていったら違法ですか?

違法です。品目を偽った時点で 58 条の 5 違反になります

特定商取引法 58 条の 5 により、購入業者は訪問購入の勧誘に先立ち、氏名または名称、買取の勧誘が目的である旨、勧誘に係る物品の種類を明示しなければなりません。「古着を回収します」と告げて上がり込み、実際は貴金属を狙う行為はこの時点で違反であり、指示・業務停止命令の対象になります。契約書にサインした後でも、法定書面の受領日から 8 日以内なら 58 条の 14 のクーリング・オフで無条件解除できます。

解説

玄関のチャイムが鳴る。「この地域で不要になった古着を回収しています」。人の良さそうな調子で上がり込んだその人物が、部屋をぐるりと見回して切り出す。「ところで、使っていない金のアクセサリーや古い小判はありませんか。今なら高く買い取りますよ」。これが押し買い、訪問購入トラブルの典型だ。特定商取引法 58 条の 5 は、この手口を入口で断つために作られた。訪問して物品を買い取ろうとする業者は、勧誘に先立って三つを明かさなければならない。自分の氏名または名称、売買契約の勧誘が目的であること、そして買い取ろうとする物品の種類だ。つまり「古着」と言って上がり込み「金」を狙う行為は、その時点で既に法律違反である。あなたが握っておくべきは、業者がこの明示を怠った、あるいは品目を偽った瞬間に、それ自体が行政処分(役所が業者に直接下す業務停止命令など)の端緒になり、後のクーリング・オフ主張でもあなたが決定的に有利へ回れるという事実だ。

法的な位置づけ

特定商取引法 58 条の 5 は、訪問購入における事前明示義務を定める規定である。購入業者は、訪問して物品の買取りを勧誘するのに先立ち、氏名または名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨、および勧誘に係る物品の種類を相手方に明らかにする義務を負う。訪問販売における 3 条の明示義務と対をなす。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1押し買いとは何ですか?

業者が自宅を訪ね、貴金属や着物などを安く買い取っていく手口の通称です。特定商取引法では訪問購入として規制され、58 条の 5 が勧誘前の氏名・目的・品目の明示を義務付けています。

Q2訪問買取のクーリング・オフは何日以内ですか?

法定書面を受領した日から起算して 8 日以内です(58 条の 14)。業者が明示義務違反や不実告知で妨害した場合、期間はそもそも起算されず、8 日を過ぎても解除できる余地があります。

Q3渡してしまった貴金属は取り戻せますか?

クーリング・オフ期間中は 58 条の 10 により引渡しを拒めます。既に渡した後でも、期間内に解除通知を出せば返還を求められます。第三者に転売されると回復が難しくなるため通知は最優先で。

Q4アポなしの訪問買取は違法ですか?

請求していないのに訪問して買取を勧誘する不招請勧誘は 58 条の 6 で禁止されています。58 条の 5 の明示義務違反と併せて主張すると、行政への申告でも交渉でも強い材料になります。

Q5高齢の親が売ってしまった、どこに相談すればいいですか?

消費者ホットライン 188 に電話すると最寄りの消費生活センターにつながります。業者が来訪時に何と名乗ったか、契約書と品物の写真を用意してから相談すると話が早く進みます。

Q6訪問買取で業者が渡す書面には何が書かれますか?

物品の種類・購入価格・引渡しの拒絶に関する事項・クーリング・オフに関する事項などが法定の記載事項です。記載漏れがあれば 8 日の起算が始まらず、期間経過後も解除できます。

Q7明示義務違反に罰則はありますか?

58 条の 5 違反は主務大臣による指示・業務停止命令・業務禁止命令の対象です。命令に違反した場合は罰則も科されます。事業者にとっては営業停止に直結する重い規制です。

Q8電話で約束してから来た業者にも明示義務はありますか?

あります。58 条の 5 は訪問購入をしようとするとき勧誘に先立って明示せよと定めており、事前にアポがあっても義務は免除されません。玄関先での最初の一言が判断材料になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1訪問販売と訪問購入って、何が違うんですか?

訪問販売は業者があなたに物を売りに来る取引、訪問購入は業者があなたから物を買い取りに来る取引です。58 条の 5 は後者専用の明示義務。買取は一度引き渡すと現物が戻らない危険があるため、平成 24 年(2012 年)に独立した規制が新設されました。業界裏話ヒント:訪問購入には物品の引渡し拒絶権(58 条の 10)があり、クーリング・オフ期間中は「まだ渡しません」と言えます。渡してしまった後より、渡す前に踏みとどまる方が圧倒的に有利。この権利を知らずに即日引き渡すと、取り戻しが格段に難しくなる

Q2業者が名前も目的も言わずに買い取っていったんですが、これって違法ですか?

違法です。58 条の 5 は勧誘に先立つ氏名・名称、買取目的、物品の種類の明示を義務付けており、怠れば行政処分(指示・業務停止命令)の対象になります。業界裏話ヒント:明示義務違反そのものは契約を自動的に無効にはしませんが、クーリング・オフ妨害や不招請勧誘の禁止(58 条の 6)とセットで主張すると、8 日を過ぎていても解除できる余地が広がる。「名乗らなかった」という一点を、単独ではなく他の違反と束ねて突くのが実務のコツです

Q3一部の品物は訪問買取の規制から外れるって本当ですか?

本当です。自動車、家具、書籍、有価証券、CD・DVD・ゲームソフトなど、政令で指定された物品は訪問購入の規制対象から除外されています(特定商取引法 58 条の 4、政令の指定物品)。業界裏話ヒント:狙われやすい貴金属・宝石・着物はしっかり規制対象です。業者が「これは対象外だから解除できない」と言っても、あなたの品目が除外リストに載っているかを消費生活センターで確認する。適用除外を口実にした押し切りは、実は多くのケースで通用しません(最新の指定物品をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 訪問買取はクーリング・オフできる、それは知っているかもしれない。だが多くの人が知らないのは、業者が来訪時に品目を明示せず、あるいは妨害的な説明でクーリング・オフを封じた場合、8 日という期間の起算そのものが揺らぎ、期限を過ぎても解除できる余地が生まれるという点だ。明示義務違反は単なるマナー違反ではなく、解除権の生死に直結する
  • 「一度売る意思を示してサインした以上、もう取り返せない」と諦める人が多い。だが問いの立て方が間違っている。訪ねるべきは「自分が売ると言ったか」ではなく「業者が来訪時に何を買うと名乗ったか」だ。後者が偽られていれば、あなたの意思表示の前提そのものが崩れている
  • 「訪問買取は訪問販売の裏返しだから、同じルールだろう」と思われがちだが別物である。訪問購入は平成 24 年(2012 年)に独立した規制として新設され、売る側が物を手放すと現物が戻らないという固有の危険に対応するため、物品の引渡し拒絶権(58 条の 10)など独自の保護を備えている
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誰を守るための明示か58 条の 5:物を手放す側(売主)を守る訪問購入の明示義務
明示すべき内容氏名または名称、買取勧誘が目的である旨、勧誘に係る物品の種類
違反した場合の効果指示・業務停止命令の対象。クーリング・オフ(58 条の 14)主張の足場になる
固有の危険と保護現物が戻らない不可逆性。引渡し拒絶権(58 条の 10)で対処

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 実家の母から「古着屋さんが来て、なぜか指輪まで売っちゃった」と電話が入る。業者は最初「衣類の回収」としか名乗っていない。これは 58 条の 5 の明示義務を果たしておらず、この一点がクーリング・オフ(58 条の 14)と代金返還交渉の強力な足場になる
  • もし訪問買取に来た業者が名も名乗らず、いきなり「金やプラチナ、ありませんか」と切り出したら? その場で契約書にサインしても、法定書面を受け取った日から 8 日以内なら書面一本で無条件解除できる。残された時間はその 8 日だけだ
  • あなたがリサイクル業を営み、訪問での買取を始めた。玄関先で「こんにちは、○○さんいらっしゃいますか」と入るだけでは足りない。名乗り、買取勧誘が目的である旨、狙う品目の種類まで先に告げないと、うっかり業務停止命令のリスクを背負う
  • アポなしで来た業者に、その場の勢いで貴金属を売ってしまった。品目の事前明示がなければ、その契約は最初から穴だらけだ
  • 友人が「訪問買取で祖母が骨董品を二束三文で手放した」と相談してくる。まず確かめるべきは、業者が来訪時に何を買い取ると名乗ったか。「不用品回収」としか言っていなければ、58 条の 5 と 58 条の 6(不招請勧誘の禁止)の二重の違反を突ける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 特定商取引に関する法律第58条の5(訪問購入における氏名等の明示)は、日本の特定商取引に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定商取引に関する法律第58条の5の条文原文は「購入業者は、訪問購入をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、購入業者の氏名又は名称、売買契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘…」で始まります。
  3. 特定商取引に関する法律第58条の5は第五章の二に置かれています。
  4. 特定商取引に関する法律の公布日は昭和51年6月4日です。
  5. 特定商取引に関する法律第58条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。