この章及び第五十八条の二十四第一項において「訪問購入」とは、物品の購入を業として営む者(以下「購入業者」という。)が営業所等以外の場所において、売買契約の申込みを受け、又は売買契約を締結して行う物品(当該売買契約の相手方の利益を損なうおそれがないと認められる物品又はこの章の規定の適用を受けることとされた場合に流通が著しく害されるおそれがあると認められる物品であつて、政令で定めるものを除く。以下この章、同項及び第六十七条第一項において同じ。)の購入をいう。
要点特定商取引法 58 条の 4 は、購入業者が営業所等以外の場所で行う物品の購入を訪問購入と定義する。自動車など政令で定める物品は対象から除外される。
Q · 家に来た買取業者に売った取引は、法律上どう扱われるのですか?
自宅など営業所等以外で買取業者に売れば訪問購入です
特定商取引法 58 条の 4 は、物品の購入を業として営む者(購入業者)が営業所等以外の場所で売買契約の申込みを受け、又は締結して行う物品の購入を「訪問購入」と定義します。この定義に当てはまると、書面交付義務、8 日間のクーリング・オフ(58 条の 14)、期間中の引渡し拒絶権(58 条の 15)といった保護が発動します。逆に、売主が店舗へ持ち込んだ買取や、政令で除外された物品の取引には、本章の保護は及びません。
「古い着物や使わなくなった食器を買い取ります」。そんな電話のあと家にやってきた業者が、実は目当てにしていたのは金の指輪やネックレスだった。二束三文の値をつけ、こちらが渋ると居座り、根負けして手放す。これが「押し買い」だ。58条の4は、この手口に法の網をかけるための入口である。ポイントは二つの言葉。「業として営む者」が「営業所等以外の場所」であなたから物を買う、この二条件を満たした瞬間、その取引は「訪問購入」となり、8日間のクーリング・オフ(58条の14)も、期間中は品物を渡さなくてよい引渡し拒絶権(58条の15)も、すべて発動する。逆に言えば、あなたが店に持ち込んで売った買取なら、この保護は一切ない。さらに落とし穴がある。自動車、家具、書籍、有価証券などは政令で対象から外されている。同じ訪問買取でも、車を売ったらクーリング・オフは効かない。何を、どこで、誰に売ったか。この定義の噛み合わせ次第で、あなたが守られるか丸腰かが正反対になる。
特定商取引法 58 条の 4 は訪問購入の定義規定であり、物品の購入を業として営む者が営業所等以外の場所において、売買契約の申込みを受け、又は売買契約を締結して行う物品の購入をいう。相手方の利益を損なうおそれがないと認められる物品、及び本章の適用により流通が著しく害されるおそれがあると認められる物品で政令に定めるものは、対象から除外される。
購入業者が自宅など営業所等以外の場所で、売買契約の申込みを受け又は締結して行う物品の購入をいいます(特商法 58 条の 4)。売る側が消費者、買う側が業者という買取型の取引です。
訪問購入に該当する取引で、不招請勧誘の禁止(58 条の 6)や書面交付義務(58 条の 7)に違反すれば法違反です。指示や業務停止命令などの行政処分の対象になります。
法定の契約書面を受け取った日から起算して 8 日以内です(58 条の 14)。書面が交付されない、または記載に不備がある場合は 8 日のカウントが始まりません。
クーリング・オフ期間中、売主が業者への物品の引渡しを拒める権利です(58 条の 15)。渡してしまうと転売され事実上取り戻せなくなるため、渡さないことが最大の防御になります。
訪問購入では勧誘に先立ち、事業者の氏名・名称、買受けの契約の締結について勧誘する目的である旨、対象物品の種類を告げる義務があります。告げなければ法違反です。
訪問購入では、請求していない相手方への飛び込み勧誘が禁止されています(不招請勧誘の禁止、58 条の 6)。電話で他の名目を告げて訪問し買取を求める行為も問題になります。
契約年月日、業者名、物品名、担当者名、解除する旨を書面で通知します。8 日以内に発信すれば効力が生じる発信主義のため、はがきの控えや内容証明を必ず保存してください。
第三者に引き渡された場合、業者は売主にその旨を通知する義務を負います(58 条の 16)。転売先が善意であれば現物回収は困難になり、業者への損害賠償請求が中心になります。
残念ながら戻せません。クーリング・オフが効くのは、業者があなたの自宅など『営業所等以外の場所』で買い取った訪問購入だけです(58条の4)。あなたが店舗に持ち込んだ買取は対象外です。業界裏話ヒント:逆に、業者を家に呼んだのが自分自身であっても訪問購入には当たります。『自分で呼んだから自己責任』は誤り。場所が営業所の外かどうか、それだけが分かれ目です
自動車(二輪を除く)は政令で訪問購入の対象から除外されているため、原則としてクーリング・オフはできません(58条の4のかっこ書き、施行令)。家具・書籍・有価証券・CD/DVD等も同様です。業界裏話ヒント:これらが除外されたのは、転売で流通が著しく害されやすい、または売主の利益を損なうおそれが低いと判断されたためです。何を売ったかを最初に確認しないと、8日ルールの土俵にすら乗れません(最新の政令の除外品目をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 誰が誰に売るか | 特商法 58 条の 4(訪問購入):消費者が購入業者へ物品を売る | — |
| 場所の要件 | 営業所等以外の場所(自宅・路上・呼び出し先など) | — |
| 対象物の除外 | 政令で定める物品(自動車・家具・書籍・有価証券等)は除外 | — |
| 特有の保護 | 定義に該当すれば引渡し拒絶権(58 条の 15)まで連動 | — |
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