要点特定商取引法 58 条の 3 は、業務提供誘引販売契約の解除時に事業者が請求できる違約金の上限を定める。契約書の違約金額がこの上限を超えても、超過分は請求できない。
Q · 内職商法や副業ツールの契約を解約したら、契約書どおりの違約金を全額払わないといけないの?
契約書の金額どおりではなく、法律の上限額までしか払う必要はありません
特定商取引法 58 条の 3 により、業務提供誘引販売契約の解除時に事業者が請求できる金額には上限があります。役務提供の開始前に解除したなら「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」まで、商品を返還したなら「通常の使用料の額」まで、役務提供の開始後なら「提供された役務の対価に相当する額」まで、商品を返還しないなら「販売価格に相当する額」までです。契約書に高額の違約金が書かれていても、この上限を超える部分は請求できません。ただし割賦販売による契約には本条は適用されません(3 項)。
「登録料 30 万円を払えば、うちがデータ入力の仕事を継続的に回します。半年で余裕に元が取れますよ」。この誘い文句で契約した後、仕事はほとんど来ず、解約を申し出た途端に業者から「契約書の違約金 20 万円を払え」と迫られる。これが内職商法、モニター商法の典型で、特定商取引に関する法律はこれを業務提供誘引販売取引と呼ぶ。58 条の 3 の力はここにある。契約書にどれだけ高額な違約金や損害賠償の予定が書いてあっても、業者が実際に請求できる金額には法律が天井を設定する。役務提供の開始前に解約したなら、契約の締結と履行に通常要する費用まで。商品を返したなら、通常の使用料に相当する額まで。つまり紙に印字された違約金の数字は、あなたを縛る呪文ではない。業者が振りかざす契約書の一文は、法律の前で大幅に削り取られる。それを知っているかどうかで、あなたが最終的に払う額は十万円単位で変わる。
特定商取引に関する法律 58 条の 3 は、業務提供誘引販売契約の解除時および代金・対価の債務不履行時における損害賠償請求額を制限する規定である。損害賠償額の予定または違約金の定めがある場合でも、商品・権利の返還の有無および役務提供の開始前後に応じた四類型の上限額に法定利率の遅延損害金を加算した金額を超える請求を禁じる。割賦販売による取引には適用されない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
仕事の提供やあっせんを誘い文句に、商品購入や役務提供の対価などの負担をさせる取引です。内職商法やモニター商法が典型で、特定商取引法 51 条が定義しています。
四類型で異なります。役務提供の開始前は契約の締結及び履行に通常要する費用、商品返還時は通常の使用料相当額、役務提供の開始後は提供済み役務の対価相当額、商品未返還時は販売価格相当額が上限です。
まず契約書面の受領から 20 日以内ならクーリングオフでゼロ円。期間経過後も 58 条の 3 の上限額を計算し、超過分は法律上請求できないと内容証明で通知します。
請求自体が直ちに違法とは限りませんが、58 条の 3 の上限を超える請求は法律上できません。超過請求を続ける事業者は業務停止命令などの行政処分の対象になりえます。
商品や権利を返還しない場合、上限は販売価格に相当する額まで上がります(1 項 2 号)。返還すれば通常の使用料相当額まで下がるため、返還の有無で負担額が大きく変わります。
されます。58 条の 3 は各類型の上限額に「法定利率による遅延損害金の額」を加算した金額までを請求可能としています。ただし契約書で定めた高利率ではなく法定利率が基準です。
解除せず代金を滞納した場合は 2 項が適用され、販売価格または役務の対価から既払額を控除した額に法定利率の遅延損害金を加えた金額が上限になります。
できません。58 条の 3 は消費者保護のための強行規定であり、当事者が合意して上限を超える違約金を定めても、その超過部分について支払を請求することはできません。
払う必要はない。58 条の 3 が請求額に上限を設ける。役務提供の開始前に解約したなら「契約の締結と履行に通常要する費用」まで、商品を返還したなら通常の使用料相当額まで。契約書の違約金がこれを超えていれば、超過分は請求できない。業界裏話ヒント:この上限は強行規定で、当事者の合意でも排除できない。業者は「契約書に書いてある」と強気に出るが、上限額を計算して差額を突きつけると、大半は引き下がる
そのとおり、特商法 58 条 1 項で 20 日間。訪問販売の 8 日より長い。仕事が来ないと気づくまで時間がかかるという被害構造を踏まえた設計だ。しかも法定書面に不備があれば 20 日は起算されず、事実上いつでも解除できる。業界裏話ヒント:内職商法の契約書面は記載不備が多い。書面を専門家に見せて不備を突けば、契約から数か月後でもクーリングオフが通ることがある。日数だけで諦めるのは早い
58 条の 3 の 1 項と 2 項は割賦販売による契約には適用されない(3 項)。ただし割賦販売法に別の保護があり、信販会社への支払いを止められる場合がある。業界裏話ヒント:ローンを組まされた内職商法では、業者だけでなく信販会社に「支払停止の抗弁」(割賦販売法 30 条の 4)を内容証明で通知するのが効く。業者が飛んでも、信販会社への支払いを止められる余地が残る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用場面 | 特商法 58 条の 3:業務提供誘引販売契約の解除時・代金不履行時の賠償額制限 | — |
| 支払うべき金額 | 四類型ごとの上限額+法定利率の遅延損害金まで | — |
| 時間的制約 | 期間制限なし(解除・不履行があれば常に上限が働く) | — |
| 適用除外 | 割賦販売による販売・提供には適用しない(3 項) | — |
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