石油コンビナート等災害防止法施行令 第12条(乙種普通化学消防車)
特定事業者は、その特定事業所に、指定施設である移送取扱所で総務省令で定めるものがある場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、第八条から前条までの規定による防災資機材等のほか、当該移送取扱所の規模に応じ総務省令で定める台数の乙種普通化学消防車(毎分二千リットル以上の放水能力を有する水そう付きの化学消防自動車で総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を備え付けなければならない。
この条文の基本情報
乙種普通化学消防車とは何ですか?
定義乙種普通化学消防車とは、石油コンビナート等災害防止法施行令第12条に定められた規定で、「特定事業者は、その特定事業所に、指定施設である移送取扱所で総務省令で定めるものがある場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、第八条から前条までの規定による…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第12条(乙種普通化学消防車)は、日本の石油コンビナート等災害防止法施行令に含まれる条文です。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第12条の条文原文は「特定事業者は、その特定事業所に、指定施設である移送取扱所で総務省令で定めるものがある場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、第八条から前条までの規定による…」で始まります。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第12条は第一節 自衛防災組織に置かれています。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令の公布日は昭和51年5月31日です。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第12条の前の条は石油コンビナート等災害防止法施行令第11条です。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第12条の次の条は石油コンビナート等災害防止法施行令第13条です。
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- 正式書式
石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000129 - 本サイト収録
石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000129/12