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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

石油コンビナート等災害防止法施行令 第二節 共同防災組織

第20条〜第21条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 石油コンビナート等災害防止法施行令第二節 共同防災組織は、第20条〜第21条の全 2 条で構成されています。
  2. 石油コンビナート等災害防止法施行令第二節 共同防災組織が属する石油コンビナート等災害防止法施行令の法令番号は昭和五十一年政令第百二十九号です。
  3. 石油コンビナート等災害防止法施行令の公布日は昭和51年5月31日です。
  4. 石油コンビナート等災害防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(共同防災組織に係る防災資機材等及び防災要員に係る基準)

第20条

別タブ ↗

法第十九条第四項の政令で定める基準(次項に規定する防災資機材等及び防災要員に係るものを除く。)は、次のとおりとする。

一次に掲げる防災資機材等を備え付けていること。ただし、イ及びロのいずれにも該当する場合又はロ及びハのいずれにも該当する場合には、総務省令で定めるところにより、当該共同防災組織にイに掲げる大型化学消防車若しくはハに掲げる甲種普通化学消防車を備え付けていることを要せず、又は当該台数を減ずるものとする。

二構成事業者のうちに、その構成事業所の自衛防災組織に第十三条第一項の規定により大容量泡放水砲を備え付けなければならないものとされる者があるときは、その放水能力の合計が各自衛防災組織ごとの自衛防災組織の基準放水能力のうち最も大きい自衛防災組織の基準放水能力以上に相当する数の大容量泡放水砲を備え付け、及び総務省令で定める基準に従つて大容量泡放水砲用防災資機材等を備え付けていること。

三次に掲げる泡消火薬剤及び可搬式放水銃等を備え付けていること。ただし、イ及びロのいずれにも該当する場合には、総務省令で定めるところにより、イに掲げる泡消火薬剤を備え付けていることを要せず、又はその量を減ずるものとする。

四次に掲げる防災要員を置いていること。

五第七条第五項の規定は前号の防災要員について、第十三条第二項の規定は第二号の大容量泡放水砲について、第十四条第二項の規定は第三号イの泡水溶液の量の算定について、第十六条第二項から第五項までの規定は第一号に規定する防災資機材等を備え付ける共同防災組織について準用する。この場合において、第十三条第二項中「前項の規定の適用を受ける自衛防災組織に係る同項の表の下欄に定める基準放水能力(以下「自衛防災組織の基準放水能力」という。)」とあるのは「構成事業所の自衛防災組織ごとの自衛防災組織の基準放水能力のうち最も大きい自衛防災組織の基準放水能力」と、「同項の規定により当該自衛防災組織」とあるのは「第二十条第一項第二号の規定に従つて当該共同防災組織」と、第十六条第二項及び第三項中「特定事業者がその特定事業所で総務省令で定める要件に該当するものに係る自衛防災組織に」とあるのは「構成事業所の全てが総務省令で定める要件に該当する共同防災組織に」と、「第八条から第十一条まで」とあるのは「第二十条第一項第一号」と、「これらの規定により」とあるのは「同号の規定に従つて」と、「第八条第二項の規定により」とあるのは「同号ロの規定に従つて」と、同条第四項中「特定事業者がその特定事業所で総務省令で定める要件に該当するものに係る自衛防災組織に第八条第一項の規定により」とあるのは「構成事業所の全てが総務省令で定める要件に該当する共同防災組織に第二十条第一項第一号イの規定に従つて」と、「に第十三条第一項の規定により」とあるのは「に同条第一項第二号の規定に従つて」と、「同項の規定により」とあるのは「同号の規定に従つて」と、「、第八条第一項」とあるのは「、同項第一号イ」と、「(第十三条第一項の規定により」とあるのは「(同項第二号の規定に従つて」と、「につき第八条第一項の規定により」とあるのは「につき同項第一号イの規定に従つて」と、同条第五項中「第八条から第十一条まで」とあるのは「第二十条第一項第一号」と、「これらの規定により」とあるのは「同号の規定に従つて」と、「第八条第二項の規定により」とあるのは「同号ロの規定に従つて」と読み替えるものとする。

2第十七条第一項及び第十八条第一項に規定する防災資機材等並びにこれらの防災資機材等に係る防災要員に係る法第十九条第四項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一構成事業者のうち第十七条第一項の第一種事業者に該当するものがそれぞれその構成事業所である同項の第一種事業所に係る自衛防災組織に同項の規定により備え付けるべきオイルフェンスのうち、長さの最も長いものの二分の一に相当する長さのオイルフェンスを備え付けること。

二第十七条第一項のオイルフェンス展張船(以下「オイルフェンス展張船」という。)を備え付け、及びオイルフェンス展張船各一隻につき乗組船舶職員等のほか二人の防災要員を置くこと。

三第十八条第一項の油回収船(以下「油回収船」という。)又は同項の油回収装置(以下「油回収装置」という。)を備え付け、及び油回収船を備え付ける場合にあつては油回収船各一隻につき乗組船舶職員等のほか二人の防災要員を、油回収装置を備え付ける場合にあつては同条第二項の補助船に係る乗組船舶職員等のほか油回収装置各一式につき二人の防災要員を置くこと。

四第七条第五項の規定は、前二号の防災要員について準用する。

(共同防災組織を設置した場合の自衛防災組織に係る防災資機材等及び防災要員)

第21条

別タブ ↗

構成事業者が前条第一項に規定する基準に従つてその共同防災組織に防災資機材等を備え付け、及び防災要員を置いている場合には、構成事業者が第七条から第十六条までの規定によりその構成事業所に係る自衛防災組織に備え付けるべき防災資機材等及び置くべき防災要員については、これらの規定にかかわらず、次に定めるところによる。

一イからホまでに掲げる場合にはそれぞれイからホまでに定める台数の甲種普通化学消防車を、ヘに掲げる場合にはヘに定める台数の乙種普通化学消防車を備え付けなければならない。

二前号に規定する場合には、同号の規定によるもののほか、次に掲げる防災資機材等を備え付けなければならない。

三第一号に規定する場合には、次に掲げる防災要員を置かなければならない。

四第一号に規定する場合以外の場合には、防災要員二人以上を置くものとし、第八条から第十五条までの規定による防災資機材等を備え付けることを要しない。ただし、共同防災組織を設置していないものとした場合に当該構成事業所に係る自衛防災組織が第八条又は第九条の規定の適用を受けるものであり、かつ、第一号の規定により甲種普通化学消防車を備え付けることを要しないときは、一台の甲種普通化学消防車が百二十分継続して泡水溶液を放水するものとした場合に必要な量の泡消火薬剤を備え付けなければならない。

五第七条第五項の規定は前二号の防災要員について、第十四条第二項の規定は第二号イ及び前号の泡水溶液の量の算定について、第十六条第一項の規定は第一号及び第二号の場合について準用する。この場合において、同項中「第八条から第十二条まで、第十四条及び前条」とあるのは「第二十一条第一項第一号及び第二号」と、「防災資機材等(次項から第四項までの規定により当該防災資機材等に代えて備え付けることができるものを含む。)」とあるのは「防災資機材等」と読み替えるものとする。

2次の各号に規定する場合には、構成事業者のうち第十七条第一項又は第十八条第一項の第一種事業者に該当するものがその構成事業所であるこれらの規定に該当する第一種事業所に係る自衛防災組織にこれらの規定により備え付けるべき防災資機材等及びこれらの防災資機材等に係る防災要員については、これらの規定及び第七条の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。

一当該構成事業所に係る共同防災組織に前条第二項第一号のオイルフェンスが備え付けられている場合には、第十七条第一項の規定により備え付けるべきオイルフェンスの長さの二分の一に相当する長さのオイルフェンスを備え付けなければならない。

二当該構成事業所に係る共同防災組織に前条第二項第二号のオイルフェンス展張船が備え付けられ、かつ、同号の防災要員が置かれている場合には、オイルフェンス展張船を備え付け、及びオイルフェンス展張船に係る防災要員を置くことを要しない。

三当該構成事業所に係る共同防災組織に前条第二項第三号の油回収船又は油回収装置が備え付けられ、かつ、同号の防災要員が置かれている場合には、油回収船又は油回収装置を備え付け、及び油回収船又は油回収装置に係る防災要員を置くことを要しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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