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石油コンビナート等災害防止法施行令 第二章 新設等の届出等

第4条〜第5条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 石油コンビナート等災害防止法施行令第二章 新設等の届出等は、第4条〜第5条の全 2 条で構成されています。
  2. 石油コンビナート等災害防止法施行令第二章 新設等の届出等が属する石油コンビナート等災害防止法施行令の法令番号は昭和五十一年政令第百二十九号です。
  3. 石油コンビナート等災害防止法施行令の公布日は昭和51年5月31日です。
  4. 石油コンビナート等災害防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(新設に含まれる工事)

第4条

法第五条第一項の政令で定める工事は、石油の貯蔵・取扱量又は高圧ガスの処理量を増加するための工事及び新たに石油を貯蔵し、若しくは取り扱い、又は高圧ガスを処理するための工事とする。

(関係行政機関)

第5条

法第五条第三項の政令で定める行政機関は、警察庁、厚生労働省、農林水産省、国土交通省及び環境省とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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