(新設に含まれる工事)
第4条
法第五条第一項の政令で定める工事は、石油の貯蔵・取扱量又は高圧ガスの処理量を増加するための工事及び新たに石油を貯蔵し、若しくは取り扱い、又は高圧ガスを処理するための工事とする。
(新設に含まれる工事)
法第五条第一項の政令で定める工事は、石油の貯蔵・取扱量又は高圧ガスの処理量を増加するための工事及び新たに石油を貯蔵し、若しくは取り扱い、又は高圧ガスを処理するための工事とする。
(関係行政機関)
法第五条第三項の政令で定める行政機関は、警察庁、厚生労働省、農林水産省、国土交通省及び環境省とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)