(緑地に類する施設)
第32条
別タブ ↗法第三十三条第一項に規定する政令で定める施設は、広場その他の公共空地とする。
(緑地に類する施設)
法第三十三条第一項に規定する政令で定める施設は、広場その他の公共空地とする。
(設置計画に定める事項等)
法第三十三条第一項の緑地等の設置に関する計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一緑地等(法第三十三条第一項に規定する緑地等をいう。以下同じ。)の位置及び区域
二設計の概要
三事業施行予定期間
四その他国土交通省令で定める事項
2法第三十三条第二項の協議に関し必要な手続は、国土交通省令で定める。
(費用を負担させる第一種事業者の範囲)
法第三十四条第一項の規定により地方公共団体が緑地等の設置に要する費用を負担させることができる者は、地方公共団体の長が当該緑地等の設置に関する計画に係る法第三十三条第二項の協議を経て当該計画を作成した日において法第三十四条第一項に規定する第一種事業者(以下「第一種事業者」という。)である者とする。
(緑地等の設置に要する費用)
法第三十四条第一項の緑地等の設置に要する費用で政令で定めるものは、緑地等の設置のため直接必要な実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費、事務取扱費及び附属諸費(これらの費用につき支払うべき利息があるときは当該利息を含み、当該緑地等の設置により取得する土地又は建物その他の物件で当該緑地等の設置の用に供されるもの以外のものがあるときはこれを処分するものとした場合に得られる収入により回収されるべき費用を除く。第三十八条において同じ。)とする。
(負担総額の配分の際勘案すべき条件)
法第三十四条第二項の政令で定める条件は、当該第一種事業所における災害の周辺地域への影響の程度及び当該第一種事業所に係る第一種事業者の事業活動の規模とする。
(共同納付の場合の特例)
地方公共団体の長は、法第三十三条第一項の緑地等の設置に関する計画を作成した場合において、法第三十四条第一項の規定により緑地等の設置に要する費用を負担させる第一種事業者の全部又は一部から当該各第一種事業者が負担すべき額について納付の方法を明らかにして共同で納付する旨の申出があり、これを承認したときは、同条第三項の規定にかかわらず、当該各第一種事業者に係る事業者負担金(同条第二項に規定する事業者負担金をいう。以下この条において同じ。)の額を定めないことができる。
2地方公共団体の長は、前項の申出に係る第一種事業者が当該緑地等の設置に要する費用を負担させる第一種事業者の一部であるときは、事業者負担金の額の決定に準じて、当該申出に係る第一種事業者が共同で負担すべき額を定めなければならない。
3第一項の申出に係る第一種事業者が当該緑地等の設置に要する費用を負担させる第一種事業者の全部である場合には法第三十四条第一項に規定する負担総額、その一部である場合には前項の規定により定められた額を共同で納付したときは、当該第一種事業者は、その事業者負担金を納付したものとみなす。
4法第三十四条第四項の規定は、第二項の共同で負担すべき額の決定について準用する。
5前各項に定めるもののほか、第一項の申出に係る第一種事業者の負担する事業者負担金の納付に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(国の補助金の額の算定基礎)
法第三十六条第一項の規定による国の補助は、緑地等の設置のため直接必要な実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費及び附属諸費の額から法第三十四条第一項に規定する負担総額を控除した額について行うものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)