石油コンビナート等災害防止法施行令 第38条(国の補助金の額の算定基礎)
法第三十六条第一項の規定による国の補助は、緑地等の設置のため直接必要な実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費及び附属諸費の額から法第三十四条第一項に規定する負担総額を控除した額について行うものとする。
この条文の基本情報
国の補助金の額の算定基礎とは何ですか?
定義国の補助金の額の算定基礎とは、石油コンビナート等災害防止法施行令第38条に定められた規定で、「法第三十六条第一項の規定による国の補助は、緑地等の設置のため直接必要な実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費及び附属諸費の額から法第三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第38条(国の補助金の額の算定基礎)は、日本の石油コンビナート等災害防止法施行令に含まれる条文です。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第38条の条文原文は「法第三十六条第一項の規定による国の補助は、緑地等の設置のため直接必要な実施計画調査費、本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費及び附属諸費の額から法第三…」で始まります。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第38条は第五章 緑地等の設置に置かれています。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令の公布日は昭和51年5月31日です。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第38条の前の条は石油コンビナート等災害防止法施行令第37条です。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第38条の次の条は石油コンビナート等災害防止法施行令第39条です。
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- 正式書式
石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000129 - 本サイト収録
石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000129/38