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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

石油コンビナート等災害防止法施行令 第四節 自衛防災組織等に関する規定の適用の特例

第25条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 石油コンビナート等災害防止法施行令第四節 自衛防災組織等に関する規定の適用の特例は、第25条の全 1 条で構成されています。
  2. 石油コンビナート等災害防止法施行令第四節 自衛防災組織等に関する規定の適用の特例が属する石油コンビナート等災害防止法施行令の法令番号は昭和五十一年政令第百二十九号です。
  3. 石油コンビナート等災害防止法施行令の公布日は昭和51年5月31日です。
  4. 石油コンビナート等災害防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十五条

第25条

別タブ ↗

法第二十条第一項第一号の政令で定める特定防災施設等は、流出油等防止堤その他総務省令で定める特定防災施設等とし、同号の政令で定める期間は、二年とする。

2法第二十条第一項第二号の政令で定める防災資機材等は、次に掲げるものとし、同号の政令で定める期間は、三年とする。ただし、その自衛防災組織に第八条の規定により大型化学消防車、大型高所放水車及び泡原液搬送車をそれぞれ二台以上備え付けなければならないものとされる特定事業者にあつてはそのうち各一台、その自衛防災組織に第九条の規定により甲種普通化学消防車を二台以上備え付けなければならないものとされる特定事業者にあつてはそのうち一台については、同号の政令で定める期間は、二年とする。

一大型化学消防車

二大型高所放水車

三泡原液搬送車

四甲種普通化学消防車

五普通高所放水車

六大容量泡放水砲

七オイルフェンス展張船

八油回収船又は油回収装置

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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