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石油コンビナート等災害防止法施行令 第25条

  1. 法第二十条第一項第一号の政令で定める特定防災施設等は、流出油等防止堤その他総務省令で定める特定防災施設等とし、同号の政令で定める期間は、二年とする。
  2. 2.法第二十条第一項第二号の政令で定める防災資機材等は、次に掲げるものとし、同号の政令で定める期間は、三年とする。ただし、その自衛防災組織に第八条の規定により大型化学消防車、大型高所放水車及び泡原液搬送車をそれぞれ二台以上備え付けなければならないものとされる特定事業者にあつてはそのうち各一台、その自衛防災組織に第九条の規定により甲種普通化学消防車を二台以上備え付けなければならないものとされる特定事業者にあつてはそのうち一台については、同号の政令で定める期間は、二年とする。
  3. 一大型化学消防車
  4. 二大型高所放水車
  5. 三泡原液搬送車
  6. 四甲種普通化学消防車
  7. 五普通高所放水車
  8. 六大容量泡放水砲
  9. 七オイルフェンス展張船
  10. 八油回収船又は油回収装置

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油コンビナート等災害防止法施行令第25条は、日本の石油コンビナート等災害防止法施行令に含まれる条文です。
  2. 石油コンビナート等災害防止法施行令第25条の条文原文は「法第二十条第一項第一号の政令で定める特定防災施設等は、流出油等防止堤その他総務省令で定める特定防災施設等とし、同号の政令で定める期間は、二年とする。」で始まります。
  3. 石油コンビナート等災害防止法施行令第25条は第四節 自衛防災組織等に関する規定の適用の特例に置かれています。
  4. 石油コンビナート等災害防止法施行令の公布日は昭和51年5月31日です。
  5. 石油コンビナート等災害防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石油コンビナート等災害防止法施行令第25条の前の条は石油コンビナート等災害防止法施行令第24条です。
  7. 石油コンビナート等災害防止法施行令第25条の次の条は石油コンビナート等災害防止法施行令第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000129
  • 本サイト収録石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000129/25

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