石油コンビナート等災害防止法施行令 第24条(広域共同防災組織を設置した場合の自衛防災組織に係る防災資機材等及び防災要員)
広域共同防災組織を設置している各特定事業者が前条に規定する基準に従つてその広域共同防災組織に防災資機材等を備え付け、及び防災要員を置いている場合には、当該各特定事業者は、第七条第三項、第十三条、第十四条第五項及び第十五条(大容量泡放水砲に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、当該広域共同防災組織に係る特定事業所の自衛防災組織に、第十三条、第十四条第五項及び第十五条の規定により備え付けるべき防災資機材等を備え付け、及び第七条第三項の規定により置くべき防災要員を置くことを要しない。
この条文の基本情報
広域共同防災組織を設置した場合の自衛防災組織に係る防災資機材等及び防災要員とは何ですか?
定義広域共同防災組織を設置した場合の自衛防災組織に係る防災資機材等及び防災要員とは、石油コンビナート等災害防止法施行令第24条に定められた規定で、「広域共同防災組織を設置している各特定事業者が前条に規定する基準に従つてその広域共同防災組織に防災資機材等を備え付け、及び防災要員を置いている場合には、当該各特定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第24条(広域共同防災組織を設置した場合の自衛防災組織に係る防災資機材等及び防災要員)は、日本の石油コンビナート等災害防止法施行令に含まれる条文です。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第24条の条文原文は「広域共同防災組織を設置している各特定事業者が前条に規定する基準に従つてその広域共同防災組織に防災資機材等を備え付け、及び防災要員を置いている場合には、当該各特定…」で始まります。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第24条は第三節 広域共同防災組織に置かれています。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令の公布日は昭和51年5月31日です。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第24条の前の条は石油コンビナート等災害防止法施行令第23条です。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第24条の次の条は石油コンビナート等災害防止法施行令第25条です。
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- 正式書式
石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000129 - 本サイト収録
石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000129/24