(広域共同防災組織を設置することができる区域及び業務)
第22条
別タブ ↗法第十九条の二第一項の政令で定める区域は、別表第三のとおりとする。
2法第十九条の二第一項の政令で定める業務は、大容量泡放水砲及び大容量泡放水砲用防災資機材等を用いて行う防災活動に関するものとする。
(広域共同防災組織を設置することができる区域及び業務)
法第十九条の二第一項の政令で定める区域は、別表第三のとおりとする。
2法第十九条の二第一項の政令で定める業務は、大容量泡放水砲及び大容量泡放水砲用防災資機材等を用いて行う防災活動に関するものとする。
(広域共同防災組織に係る防災資機材等及び防災要員に係る基準)
法第十九条の二第八項において準用する法第十九条第四項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一その放水能力の合計が当該広域共同防災組織に係る各特定事業所の自衛防災組織ごとの自衛防災組織の基準放水能力のうち最も大きい自衛防災組織の基準放水能力以上に相当する数の大容量泡放水砲を備え付け、及び総務省令で定める基準に従つて大容量泡放水砲用防災資機材等を備え付けていること。
二当該広域共同防災組織に係る各特定事業所の自衛防災組織ごとの第十四条第五項の規定により備え付けなければならないものとされる大容量泡放水砲用泡消火薬剤の量のうち最も多い量に相当する量の大容量泡放水砲用泡消火薬剤を備え付けていること。
三第一号の規定に従つて当該広域共同防災組織に備え付けられている大容量泡放水砲ごとに、第十五条に規定する総務省令で定める数の可搬式放水銃等を備え付けていること。
四第七条第三項各号に掲げる防災要員を置いていること。
五第七条第五項の規定は前号の防災要員について、第十三条第二項の規定は第一号の大容量泡放水砲について準用する。この場合において、同項中「前項の規定の適用を受ける自衛防災組織に係る同項の表の下欄に定める基準放水能力(以下「自衛防災組織の基準放水能力」という。)」とあるのは「広域共同防災組織に係る各特定事業所の自衛防災組織ごとの自衛防災組織の基準放水能力のうち最も大きい自衛防災組織の基準放水能力」と、「同項の規定により当該自衛防災組織」とあるのは「第二十三条第一号の規定に従つて当該広域共同防災組織」と読み替えるものとする。
(広域共同防災組織を設置した場合の自衛防災組織に係る防災資機材等及び防災要員)
広域共同防災組織を設置している各特定事業者が前条に規定する基準に従つてその広域共同防災組織に防災資機材等を備え付け、及び防災要員を置いている場合には、当該各特定事業者は、第七条第三項、第十三条、第十四条第五項及び第十五条(大容量泡放水砲に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、当該広域共同防災組織に係る特定事業所の自衛防災組織に、第十三条、第十四条第五項及び第十五条の規定により備え付けるべき防災資機材等を備え付け、及び第七条第三項の規定により置くべき防災要員を置くことを要しない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)