石油コンビナート等災害防止法施行令 第22条(広域共同防災組織を設置することができる区域及び業務)
- 法第十九条の二第一項の政令で定める区域は、別表第三のとおりとする。
- 2.法第十九条の二第一項の政令で定める業務は、大容量泡放水砲及び大容量泡放水砲用防災資機材等を用いて行う防災活動に関するものとする。
この条文の基本情報
広域共同防災組織を設置することができる区域及び業務とは何ですか?
定義広域共同防災組織を設置することができる区域及び業務とは、石油コンビナート等災害防止法施行令第22条に定められた規定で、「法第十九条の二第一項の政令で定める区域は、別表第三のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第22条(広域共同防災組織を設置することができる区域及び業務)は、日本の石油コンビナート等災害防止法施行令に含まれる条文です。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第22条の条文原文は「法第十九条の二第一項の政令で定める区域は、別表第三のとおりとする。」で始まります。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第22条は第三節 広域共同防災組織に置かれています。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令の公布日は昭和51年5月31日です。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第22条の前の条は石油コンビナート等災害防止法施行令第21条です。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第22条の次の条は石油コンビナート等災害防止法施行令第23条です。
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- 正式書式
石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000129 - 本サイト収録
石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000129/22