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石油コンビナート等災害防止法施行令 第21条(共同防災組織を設置した場合の自衛防災組織に係る防災資機材等及び防災要員)

  1. 構成事業者が前条第一項に規定する基準に従つてその共同防災組織に防災資機材等を備え付け、及び防災要員を置いている場合には、構成事業者が第七条から第十六条までの規定によりその構成事業所に係る自衛防災組織に備え付けるべき防災資機材等及び置くべき防災要員については、これらの規定にかかわらず、次に定めるところによる。
  2. 一イからホまでに掲げる場合にはそれぞれイからホまでに定める台数の甲種普通化学消防車を、ヘに掲げる場合にはヘに定める台数の乙種普通化学消防車を備え付けなければならない。
  3. 二前号に規定する場合には、同号の規定によるもののほか、次に掲げる防災資機材等を備え付けなければならない。
  4. 三第一号に規定する場合には、次に掲げる防災要員を置かなければならない。
  5. 四第一号に規定する場合以外の場合には、防災要員二人以上を置くものとし、第八条から第十五条までの規定による防災資機材等を備え付けることを要しない。ただし、共同防災組織を設置していないものとした場合に当該構成事業所に係る自衛防災組織が第八条又は第九条の規定の適用を受けるものであり、かつ、第一号の規定により甲種普通化学消防車を備え付けることを要しないときは、一台の甲種普通化学消防車が百二十分継続して泡水溶液を放水するものとした場合に必要な量の泡消火薬剤を備え付けなければならない。
  6. 五第七条第五項の規定は前二号の防災要員について、第十四条第二項の規定は第二号イ及び前号の泡水溶液の量の算定について、第十六条第一項の規定は第一号及び第二号の場合について準用する。この場合において、同項中「第八条から第十二条まで、第十四条及び前条」とあるのは「第二十一条第一項第一号及び第二号」と、「防災資機材等(次項から第四項までの規定により当該防災資機材等に代えて備え付けることができるものを含む。)」とあるのは「防災資機材等」と読み替えるものとする。
  7. 2.次の各号に規定する場合には、構成事業者のうち第十七条第一項又は第十八条第一項の第一種事業者に該当するものがその構成事業所であるこれらの規定に該当する第一種事業所に係る自衛防災組織にこれらの規定により備え付けるべき防災資機材等及びこれらの防災資機材等に係る防災要員については、これらの規定及び第七条の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。
  8. 一当該構成事業所に係る共同防災組織に前条第二項第一号のオイルフェンスが備え付けられている場合には、第十七条第一項の規定により備え付けるべきオイルフェンスの長さの二分の一に相当する長さのオイルフェンスを備え付けなければならない。
  9. 二当該構成事業所に係る共同防災組織に前条第二項第二号のオイルフェンス展張船が備え付けられ、かつ、同号の防災要員が置かれている場合には、オイルフェンス展張船を備え付け、及びオイルフェンス展張船に係る防災要員を置くことを要しない。
  10. 三当該構成事業所に係る共同防災組織に前条第二項第三号の油回収船又は油回収装置が備え付けられ、かつ、同号の防災要員が置かれている場合には、油回収船又は油回収装置を備え付け、及び油回収船又は油回収装置に係る防災要員を置くことを要しない。

この条文の基本情報

共同防災組織を設置した場合の自衛防災組織に係る防災資機材等及び防災要員とは何ですか?

定義共同防災組織を設置した場合の自衛防災組織に係る防災資機材等及び防災要員とは、石油コンビナート等災害防止法施行令第21条に定められた規定で、「構成事業者が前条第一項に規定する基準に従つてその共同防災組織に防災資機材等を備え付け、及び防災要員を置いている場合には、構成事業者が第七条から第十六条までの規定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油コンビナート等災害防止法施行令第21条(共同防災組織を設置した場合の自衛防災組織に係る防災資機材等及び防災要員)は、日本の石油コンビナート等災害防止法施行令に含まれる条文です。
  2. 石油コンビナート等災害防止法施行令第21条の条文原文は「構成事業者が前条第一項に規定する基準に従つてその共同防災組織に防災資機材等を備え付け、及び防災要員を置いている場合には、構成事業者が第七条から第十六条までの規定…」で始まります。
  3. 石油コンビナート等災害防止法施行令第21条は第二節 共同防災組織に置かれています。
  4. 石油コンビナート等災害防止法施行令の公布日は昭和51年5月31日です。
  5. 石油コンビナート等災害防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石油コンビナート等災害防止法施行令第21条の前の条は石油コンビナート等災害防止法施行令第20条です。
  7. 石油コンビナート等災害防止法施行令第21条の次の条は石油コンビナート等災害防止法施行令第22条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000129
  • 本サイト収録石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000129/21

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