石油コンビナート等災害防止法施行令 第20条(共同防災組織に係る防災資機材等及び防災要員に係る基準)
- 法第十九条第四項の政令で定める基準(次項に規定する防災資機材等及び防災要員に係るものを除く。)は、次のとおりとする。
- 一次に掲げる防災資機材等を備え付けていること。ただし、イ及びロのいずれにも該当する場合又はロ及びハのいずれにも該当する場合には、総務省令で定めるところにより、当該共同防災組織にイに掲げる大型化学消防車若しくはハに掲げる甲種普通化学消防車を備え付けていることを要せず、又は当該台数を減ずるものとする。
- 二構成事業者のうちに、その構成事業所の自衛防災組織に第十三条第一項の規定により大容量泡放水砲を備え付けなければならないものとされる者があるときは、その放水能力の合計が各自衛防災組織ごとの自衛防災組織の基準放水能力のうち最も大きい自衛防災組織の基準放水能力以上に相当する数の大容量泡放水砲を備え付け、及び総務省令で定める基準に従つて大容量泡放水砲用防災資機材等を備え付けていること。
- 三次に掲げる泡消火薬剤及び可搬式放水銃等を備え付けていること。ただし、イ及びロのいずれにも該当する場合には、総務省令で定めるところにより、イに掲げる泡消火薬剤を備え付けていることを要せず、又はその量を減ずるものとする。
- 四次に掲げる防災要員を置いていること。
- 五第七条第五項の規定は前号の防災要員について、第十三条第二項の規定は第二号の大容量泡放水砲について、第十四条第二項の規定は第三号イの泡水溶液の量の算定について、第十六条第二項から第五項までの規定は第一号に規定する防災資機材等を備え付ける共同防災組織について準用する。この場合において、第十三条第二項中「前項の規定の適用を受ける自衛防災組織に係る同項の表の下欄に定める基準放水能力(以下「自衛防災組織の基準放水能力」という。)」とあるのは「構成事業所の自衛防災組織ごとの自衛防災組織の基準放水能力のうち最も大きい自衛防災組織の基準放水能力」と、「同項の規定により当該自衛防災組織」とあるのは「第二十条第一項第二号の規定に従つて当該共同防災組織」と、第十六条第二項及び第三項中「特定事業者がその特定事業所で総務省令で定める要件に該当するものに係る自衛防災組織に」とあるのは「構成事業所の全てが総務省令で定める要件に該当する共同防災組織に」と、「第八条から第十一条まで」とあるのは「第二十条第一項第一号」と、「これらの規定により」とあるのは「同号の規定に従つて」と、「第八条第二項の規定により」とあるのは「同号ロの規定に従つて」と、同条第四項中「特定事業者がその特定事業所で総務省令で定める要件に該当するものに係る自衛防災組織に第八条第一項の規定により」とあるのは「構成事業所の全てが総務省令で定める要件に該当する共同防災組織に第二十条第一項第一号イの規定に従つて」と、「に第十三条第一項の規定により」とあるのは「に同条第一項第二号の規定に従つて」と、「同項の規定により」とあるのは「同号の規定に従つて」と、「、第八条第一項」とあるのは「、同項第一号イ」と、「(第十三条第一項の規定により」とあるのは「(同項第二号の規定に従つて」と、「につき第八条第一項の規定により」とあるのは「につき同項第一号イの規定に従つて」と、同条第五項中「第八条から第十一条まで」とあるのは「第二十条第一項第一号」と、「これらの規定により」とあるのは「同号の規定に従つて」と、「第八条第二項の規定により」とあるのは「同号ロの規定に従つて」と読み替えるものとする。
- 2.第十七条第一項及び第十八条第一項に規定する防災資機材等並びにこれらの防災資機材等に係る防災要員に係る法第十九条第四項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一構成事業者のうち第十七条第一項の第一種事業者に該当するものがそれぞれその構成事業所である同項の第一種事業所に係る自衛防災組織に同項の規定により備え付けるべきオイルフェンスのうち、長さの最も長いものの二分の一に相当する長さのオイルフェンスを備え付けること。
- 二第十七条第一項のオイルフェンス展張船(以下「オイルフェンス展張船」という。)を備え付け、及びオイルフェンス展張船各一隻につき乗組船舶職員等のほか二人の防災要員を置くこと。
- 三第十八条第一項の油回収船(以下「油回収船」という。)又は同項の油回収装置(以下「油回収装置」という。)を備え付け、及び油回収船を備え付ける場合にあつては油回収船各一隻につき乗組船舶職員等のほか二人の防災要員を、油回収装置を備え付ける場合にあつては同条第二項の補助船に係る乗組船舶職員等のほか油回収装置各一式につき二人の防災要員を置くこと。
- 四第七条第五項の規定は、前二号の防災要員について準用する。
この条文の基本情報
共同防災組織に係る防災資機材等及び防災要員に係る基準とは何ですか?
定義共同防災組織に係る防災資機材等及び防災要員に係る基準とは、石油コンビナート等災害防止法施行令第20条に定められた規定で、「法第十九条第四項の政令で定める基準(次項に規定する防災資機材等及び防災要員に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第20条(共同防災組織に係る防災資機材等及び防災要員に係る基準)は、日本の石油コンビナート等災害防止法施行令に含まれる条文です。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第20条の条文原文は「法第十九条第四項の政令で定める基準(次項に規定する防災資機材等及び防災要員に係るものを除く。」で始まります。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第20条は第二節 共同防災組織に置かれています。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令の公布日は昭和51年5月31日です。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第20条の前の条は石油コンビナート等災害防止法施行令第19条です。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第20条の次の条は石油コンビナート等災害防止法施行令第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000129 - 本サイト収録
石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000129/20