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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

石油コンビナート等災害防止法施行令 第六章 雑則

第39条〜第43条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 石油コンビナート等災害防止法施行令第六章 雑則は、第39条〜第43条の全 5 条で構成されています。
  2. 石油コンビナート等災害防止法施行令第六章 雑則が属する石油コンビナート等災害防止法施行令の法令番号は昭和五十一年政令第百二十九号です。
  3. 石油コンビナート等災害防止法施行令の公布日は昭和51年5月31日です。
  4. 石油コンビナート等災害防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(都道府県知事への報告等)

第39条

別タブ ↗

法第四十一条第一項の政令で定める行為は、法第十八条第二項若しくは第三項(法第十九条第六項又は第二十一条第三項において準用する場合を含む。)、第十九条第五項又は第二十一条第一項若しくは第二項の規定による命令、消防法第十一条第一項の規定による許可(同項後段の規定による許可で総務省令で定める軽易な事項に係るものを除く。)、同条第五項に規定する完成検査(総務省令で定める軽易な事項に係るものを除く。)、同法第十二条第二項、第十二条の二第一項若しくは第二項、第十二条の三又は第十六条の六の規定による命令、同法第十二条の二第一項の規定による許可の取消し、同法第十二条の三の規定による使用制限及び同法第十二条の六の規定による届出の受理とする。

2法第四十一条第二項の届出の受理、許可、命令その他の政令で定める行為は、高圧ガス保安法第五条第一項の規定による許可、同法第十四条第一項の規定による許可(経済産業省令で定める軽易な事項に係るものを除く。)、同法第三十九条の二十一第一項の規定による届出の受理(経済産業省令で定める軽易な事項に係るものを除く。)、同法第十一条第三項の規定による命令、同法第二十条第一項本文に規定する完成検査又は同項ただし書の規定による届出の受理で同法第五条第一項の規定による許可に係るもの、同法第二十条第三項本文に規定する完成検査又は同項第一号若しくは第二号の規定による届出の受理で同法第十四条第一項の規定による許可に係るもの(経済産業省令で定める軽易な事項に係るものを除く。)、同法第二十一条第一項の規定による届出の受理、同法第三十八条第一項の規定による許可の取消しで同法第五条第一項の規定による許可に係るもの、同法第三十八条第一項の規定による命令で同法第九条に規定する第一種製造者に係るもの及び同法第三十九条の規定による措置で同法第九条に規定する第一種製造者に係るものとする。

3法第四十一条第二項の通知の受理その他の政令で定める行為は、水素等供給等促進法第二十四条第一項の規定による通知の受理(水素等供給等促進法第十二条第一項の規定による承認、水素等供給等促進法第十四条第一項の規定による承認(経済産業省令で定める軽易な事項に係るものを除く。)、水素等供給等促進法第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法(以下この項において「準用高圧ガス保安法」という。)第十一条第三項の規定による命令、準用高圧ガス保安法第二十条第一項本文に規定する完成検査又は同項ただし書の規定による届出の受理、同条第三項本文に規定する完成検査又は同項第一号の規定による届出の受理(経済産業省令で定める軽易な事項に係るものを除く。)、水素等供給等促進法第十五条の規定による届出の受理、水素等供給等促進法第二十三条第二項の規定による承認の取消しで水素等供給等促進法第十二条第一項の規定による承認に係るもの、水素等供給等促進法第二十三条第二項の規定による命令で水素等供給等促進法第十三条第一項に規定する承認製造者に係るもの及び準用高圧ガス保安法第三十九条第一号の規定による命令に係るものに限る。)とする。

(緊急時の主務大臣の指示)

第40条

別タブ ↗

主務大臣は、法第四十一条の二の規定により都道府県知事に対し指示をしたときはその旨を関係市町村長に、市町村長に対し指示をしたときはその旨を当該市町村の属する都道府県の知事に速やかに通知するものとする。

第四十一条

第41条

別タブ ↗

法第四十一条の二の都道府県知事又は市町村長の権限に属する事務のうち、政令で定めるものは、法第二十五条第一項、第三十九条及び第四十条第一項に規定する都道府県知事又は市町村長の権限に属する事務とする。

(消防法第十四条の四の規定の適用を除外する特定事業所)

第42条

別タブ ↗

法第四十三条の政令で定める特定事業所は、次に掲げる特定事業所に該当しない特定事業所とする。

一一の地域が石油コンビナート等特別防災区域となつた日から一年(第二十五条第二項各号のいずれかに掲げる防災資機材等を備え付けなければならないものとされる自衛防災組織に係る第一種事業所にあつては、三年)を経過する日までの間における法第二十条第一項の規定の適用に係る第一種事業所

二第二種事業所の指定の日から一年(第二十五条第二項第一号から第四号まで又は第六号のいずれかに掲げる防災資機材等を備え付けなければならないものとされる自衛防災組織に係る第二種事業所にあつては、三年)を経過する日までの間における当該第二種事業所

(確認手数料)

第43条

別タブ ↗

法第五条第一項に規定する第一種事業所の新設について法第十一条第一項の規定による確認を受けようとする者が法第四十五条の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の表のとおりとする。

2法第七条第一項に規定する第一種事業所に係る法第五条第一項第一号から第三号までに掲げる事項の一部の変更について法第十一条第一項の規定による確認を受けようとする者が法第四十五条の規定により納付しなければならない手数料の額は、前項の表の上欄及び中欄の区分に応じ、同表の下欄に定める手数料の額の二分の一に相当する金額(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第十一条第一項の届出をする場合にあつては、当該金額から百円を減じた金額)とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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