石油コンビナート等災害防止法施行令 第43条(確認手数料)
- 法第五条第一項に規定する第一種事業所の新設について法第十一条第一項の規定による確認を受けようとする者が法第四十五条の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の表のとおりとする。
- 2.法第七条第一項に規定する第一種事業所に係る法第五条第一項第一号から第三号までに掲げる事項の一部の変更について法第十一条第一項の規定による確認を受けようとする者が法第四十五条の規定により納付しなければならない手数料の額は、前項の表の上欄及び中欄の区分に応じ、同表の下欄に定める手数料の額の二分の一に相当する金額(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第十一条第一項の届出をする場合にあつては、当該金額から百円を減じた金額)とする。
この条文の基本情報
確認手数料とは何ですか?
定義確認手数料とは、石油コンビナート等災害防止法施行令第43条に定められた規定で、「法第五条第一項に規定する第一種事業所の新設について法第十一条第一項の規定による確認を受けようとする者が法第四十五条の規定により納付しなければならない手数料の額は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第43条(確認手数料)は、日本の石油コンビナート等災害防止法施行令に含まれる条文です。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第43条の条文原文は「法第五条第一項に規定する第一種事業所の新設について法第十一条第一項の規定による確認を受けようとする者が法第四十五条の規定により納付しなければならない手数料の額は…」で始まります。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第43条は第六章 雑則に置かれています。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令の公布日は昭和51年5月31日です。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第43条の前の条は石油コンビナート等災害防止法施行令第42条です。
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- 正式書式
石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000129 - 本サイト収録
石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000129/43