石油コンビナート等災害防止法施行令 第42条(消防法第十四条の四の規定の適用を除外する特定事業所)
- 法第四十三条の政令で定める特定事業所は、次に掲げる特定事業所に該当しない特定事業所とする。
- 一一の地域が石油コンビナート等特別防災区域となつた日から一年(第二十五条第二項各号のいずれかに掲げる防災資機材等を備え付けなければならないものとされる自衛防災組織に係る第一種事業所にあつては、三年)を経過する日までの間における法第二十条第一項の規定の適用に係る第一種事業所
- 二第二種事業所の指定の日から一年(第二十五条第二項第一号から第四号まで又は第六号のいずれかに掲げる防災資機材等を備え付けなければならないものとされる自衛防災組織に係る第二種事業所にあつては、三年)を経過する日までの間における当該第二種事業所
この条文の基本情報
消防法第十四条の四の規定の適用を除外する特定事業所とは何ですか?
定義消防法第十四条の四の規定の適用を除外する特定事業所とは、石油コンビナート等災害防止法施行令第42条に定められた規定で、「法第四十三条の政令で定める特定事業所は、次に掲げる特定事業所に該当しない特定事業所とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第42条(消防法第十四条の四の規定の適用を除外する特定事業所)は、日本の石油コンビナート等災害防止法施行令に含まれる条文です。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第42条の条文原文は「法第四十三条の政令で定める特定事業所は、次に掲げる特定事業所に該当しない特定事業所とする。」で始まります。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第42条は第六章 雑則に置かれています。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令の公布日は昭和51年5月31日です。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第42条の前の条は石油コンビナート等災害防止法施行令第41条です。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第42条の次の条は石油コンビナート等災害防止法施行令第43条です。
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- 正式書式
石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000129 - 本サイト収録
石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000129/42