石油コンビナート等災害防止法施行令 第41条
法第四十一条の二の都道府県知事又は市町村長の権限に属する事務のうち、政令で定めるものは、法第二十五条第一項、第三十九条及び第四十条第一項に規定する都道府県知事又は市町村長の権限に属する事務とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第41条は、日本の石油コンビナート等災害防止法施行令に含まれる条文です。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第41条の条文原文は「法第四十一条の二の都道府県知事又は市町村長の権限に属する事務のうち、政令で定めるものは、法第二十五条第一項、第三十九条及び第四十条第一項に規定する都道府県知事又…」で始まります。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第41条は第六章 雑則に置かれています。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令の公布日は昭和51年5月31日です。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第41条の前の条は石油コンビナート等災害防止法施行令第40条です。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第41条の次の条は石油コンビナート等災害防止法施行令第42条です。
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- 正式書式
石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000129 - 本サイト収録
石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000129/41