石油コンビナート等災害防止法施行令 第40条(緊急時の主務大臣の指示)
主務大臣は、法第四十一条の二の規定により都道府県知事に対し指示をしたときはその旨を関係市町村長に、市町村長に対し指示をしたときはその旨を当該市町村の属する都道府県の知事に速やかに通知するものとする。
この条文の基本情報
緊急時の主務大臣の指示とは何ですか?
定義緊急時の主務大臣の指示とは、石油コンビナート等災害防止法施行令第40条に定められた規定で、「主務大臣は、法第四十一条の二の規定により都道府県知事に対し指示をしたときはその旨を関係市町村長に、市町村長に対し指示をしたときはその旨を当該市町村の属する都道府…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第40条(緊急時の主務大臣の指示)は、日本の石油コンビナート等災害防止法施行令に含まれる条文です。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第40条の条文原文は「主務大臣は、法第四十一条の二の規定により都道府県知事に対し指示をしたときはその旨を関係市町村長に、市町村長に対し指示をしたときはその旨を当該市町村の属する都道府…」で始まります。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第40条は第六章 雑則に置かれています。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令の公布日は昭和51年5月31日です。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第40条の前の条は石油コンビナート等災害防止法施行令第39条です。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第40条の次の条は石油コンビナート等災害防止法施行令第41条です。
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- 正式書式
石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000129 - 本サイト収録
石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000129/40