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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

石油コンビナート等災害防止法施行令 第四章 石油コンビナート等防災本部等

第26条〜第31条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 石油コンビナート等災害防止法施行令第四章 石油コンビナート等防災本部等は、第26条〜第31条の全 6 条で構成されています。
  2. 石油コンビナート等災害防止法施行令第四章 石油コンビナート等防災本部等が属する石油コンビナート等災害防止法施行令の法令番号は昭和五十一年政令第百二十九号です。
  3. 石油コンビナート等災害防止法施行令の公布日は昭和51年5月31日です。
  4. 石油コンビナート等災害防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特定地方行政機関)

第26条

別タブ ↗

法第二十六条の国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第九条に規定する国の行政機関の地方支分部局その他の国の地方行政機関で政令で定めるものは、沖縄総合事務局、管区警察局、都道府県労働局、産業保安監督部、地方整備局、北海道開発局及び管区海上保安本部とする。

(石油コンビナート等防災本部の組織及び運営の基準)

第27条

別タブ ↗

法第二十八条第九項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一石油コンビナート等防災本部(以下「防災本部」という。)に、幹事を置くものとする。

二幹事は、防災本部の本部員の属する機関又は特定事業所の職員のうちから、当該都道府県の知事が任命するものとする。

三幹事は、防災本部の所掌事務について、本部員及び専門員を補佐するものとする。

四防災本部は、その定めるところにより、部会を置くことができるものとする。

五部会に属すべき本部員及び専門員は、本部長が指名するものとする。

六部会に部会長を置き、本部長の指名する本部員をもつてこれに充てるものとする。

七部会長は、部会の事務を掌理するものとする。

八部会長に事故があるときは、部会に属する本部員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理するものとする。

九前各号に定めるもののほか、防災本部の議事その他防災本部の運営に関し必要な事項は、本部長が防災本部に諮つて定めるものとする。

(防災本部の協議会の組織及び運営)

第28条

別タブ ↗

防災本部の協議会は、会長及び委員をもつて組織する。

2会長は、関係都府県の知事のうちから当該関係都府県の知事が協議により定める者をもつて充てる。

3会長は、会務を総括する。

4会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5委員は、関係都府県の防災本部の本部員のうちから当該関係都府県の知事が当該防災本部の協議会の規約の定めるところにより指名する者をもつて充てる。

6前各項に定めるもののほか、防災本部の協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、当該防災本部の協議会の規約で定める。

(防災本部の協議会の規約事項)

第29条

別タブ ↗

防災本部の協議会の規約には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一防災本部の協議会の名称

二防災本部の協議会を設置する都府県

三防災本部の協議会に係る石油コンビナート等特別防災区域

四防災本部の協議会の組織

五防災本部の協議会の経費の支弁の方法

(防災本部の協議会の設置等の公示)

第30条

別タブ ↗

都府県は、防災本部の協議会を設置したときは、その旨及び当該協議会の規約を公示しなければならない。

(防災本部の協議会の規約の変更)

第31条

別タブ ↗

防災本部の協議会を設置した都府県は、当該協議会の規約を変更しようとするときは、協議によりこれを行わなければならない。

2前条の規定は、防災本部の協議会を設置した都府県が当該協議会の規約を変更した場合について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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