石油コンビナート等災害防止法施行令 第27条(石油コンビナート等防災本部の組織及び運営の基準)
- 法第二十八条第九項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一石油コンビナート等防災本部(以下「防災本部」という。)に、幹事を置くものとする。
- 二幹事は、防災本部の本部員の属する機関又は特定事業所の職員のうちから、当該都道府県の知事が任命するものとする。
- 三幹事は、防災本部の所掌事務について、本部員及び専門員を補佐するものとする。
- 四防災本部は、その定めるところにより、部会を置くことができるものとする。
- 五部会に属すべき本部員及び専門員は、本部長が指名するものとする。
- 六部会に部会長を置き、本部長の指名する本部員をもつてこれに充てるものとする。
- 七部会長は、部会の事務を掌理するものとする。
- 八部会長に事故があるときは、部会に属する本部員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理するものとする。
- 九前各号に定めるもののほか、防災本部の議事その他防災本部の運営に関し必要な事項は、本部長が防災本部に諮つて定めるものとする。
この条文の基本情報
石油コンビナート等防災本部の組織及び運営の基準とは何ですか?
定義石油コンビナート等防災本部の組織及び運営の基準とは、石油コンビナート等災害防止法施行令第27条に定められた規定で、「法第二十八条第九項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第27条(石油コンビナート等防災本部の組織及び運営の基準)は、日本の石油コンビナート等災害防止法施行令に含まれる条文です。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第27条の条文原文は「法第二十八条第九項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第27条は第四章 石油コンビナート等防災本部等に置かれています。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令の公布日は昭和51年5月31日です。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第27条の前の条は石油コンビナート等災害防止法施行令第26条です。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第27条の次の条は石油コンビナート等災害防止法施行令第28条です。
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- 正式書式
石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000129 - 本サイト収録
石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000129/27