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石油コンビナート等災害防止法施行令 第28条(防災本部の協議会の組織及び運営)

  1. 防災本部の協議会は、会長及び委員をもつて組織する。
  2. 2.会長は、関係都府県の知事のうちから当該関係都府県の知事が協議により定める者をもつて充てる。
  3. 3.会長は、会務を総括する。
  4. 4.会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
  5. 5.委員は、関係都府県の防災本部の本部員のうちから当該関係都府県の知事が当該防災本部の協議会の規約の定めるところにより指名する者をもつて充てる。
  6. 6.前各項に定めるもののほか、防災本部の協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、当該防災本部の協議会の規約で定める。

この条文の基本情報

防災本部の協議会の組織及び運営とは何ですか?

定義防災本部の協議会の組織及び運営とは、石油コンビナート等災害防止法施行令第28条に定められた規定で、「防災本部の協議会は、会長及び委員をもつて組織する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油コンビナート等災害防止法施行令第28条(防災本部の協議会の組織及び運営)は、日本の石油コンビナート等災害防止法施行令に含まれる条文です。
  2. 石油コンビナート等災害防止法施行令第28条の条文原文は「防災本部の協議会は、会長及び委員をもつて組織する。」で始まります。
  3. 石油コンビナート等災害防止法施行令第28条は第四章 石油コンビナート等防災本部等に置かれています。
  4. 石油コンビナート等災害防止法施行令の公布日は昭和51年5月31日です。
  5. 石油コンビナート等災害防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石油コンビナート等災害防止法施行令第28条の前の条は石油コンビナート等災害防止法施行令第27条です。
  7. 石油コンビナート等災害防止法施行令第28条の次の条は石油コンビナート等災害防止法施行令第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000129
  • 本サイト収録石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000129/28

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