石油コンビナート等災害防止法施行令 第29条(防災本部の協議会の規約事項)
- 防災本部の協議会の規約には、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一防災本部の協議会の名称
- 二防災本部の協議会を設置する都府県
- 三防災本部の協議会に係る石油コンビナート等特別防災区域
- 四防災本部の協議会の組織
- 五防災本部の協議会の経費の支弁の方法
この条文の基本情報
防災本部の協議会の規約事項とは何ですか?
定義防災本部の協議会の規約事項とは、石油コンビナート等災害防止法施行令第29条に定められた規定で、「防災本部の協議会の規約には、次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第29条(防災本部の協議会の規約事項)は、日本の石油コンビナート等災害防止法施行令に含まれる条文です。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第29条の条文原文は「防災本部の協議会の規約には、次に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第29条は第四章 石油コンビナート等防災本部等に置かれています。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令の公布日は昭和51年5月31日です。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第29条の前の条は石油コンビナート等災害防止法施行令第28条です。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第29条の次の条は石油コンビナート等災害防止法施行令第30条です。
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- 正式書式
石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000129 - 本サイト収録
石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000129/29