石油コンビナート等災害防止法施行令 第31条(防災本部の協議会の規約の変更)
- 防災本部の協議会を設置した都府県は、当該協議会の規約を変更しようとするときは、協議によりこれを行わなければならない。
- 2.前条の規定は、防災本部の協議会を設置した都府県が当該協議会の規約を変更した場合について準用する。
この条文の基本情報
防災本部の協議会の規約の変更とは何ですか?
定義防災本部の協議会の規約の変更とは、石油コンビナート等災害防止法施行令第31条に定められた規定で、「防災本部の協議会を設置した都府県は、当該協議会の規約を変更しようとするときは、協議によりこれを行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第31条(防災本部の協議会の規約の変更)は、日本の石油コンビナート等災害防止法施行令に含まれる条文です。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第31条の条文原文は「防災本部の協議会を設置した都府県は、当該協議会の規約を変更しようとするときは、協議によりこれを行わなければならない。」で始まります。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第31条は第四章 石油コンビナート等防災本部等に置かれています。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令の公布日は昭和51年5月31日です。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第31条の前の条は石油コンビナート等災害防止法施行令第30条です。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第31条の次の条は石油コンビナート等災害防止法施行令第32条です。
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- 正式書式
石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000129 - 本サイト収録
石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000129/31