石油コンビナート等災害防止法施行令 第34条(費用を負担させる第一種事業者の範囲)
法第三十四条第一項の規定により地方公共団体が緑地等の設置に要する費用を負担させることができる者は、地方公共団体の長が当該緑地等の設置に関する計画に係る法第三十三条第二項の協議を経て当該計画を作成した日において法第三十四条第一項に規定する第一種事業者(以下「第一種事業者」という。)である者とする。
この条文の基本情報
費用を負担させる第一種事業者の範囲とは何ですか?
定義費用を負担させる第一種事業者の範囲とは、石油コンビナート等災害防止法施行令第34条に定められた規定で、「法第三十四条第一項の規定により地方公共団体が緑地等の設置に要する費用を負担させることができる者は、地方公共団体の長が当該緑地等の設置に関する計画に係る法第三十三…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第34条(費用を負担させる第一種事業者の範囲)は、日本の石油コンビナート等災害防止法施行令に含まれる条文です。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第34条の条文原文は「法第三十四条第一項の規定により地方公共団体が緑地等の設置に要する費用を負担させることができる者は、地方公共団体の長が当該緑地等の設置に関する計画に係る法第三十三…」で始まります。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第34条は第五章 緑地等の設置に置かれています。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令の公布日は昭和51年5月31日です。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第34条の前の条は石油コンビナート等災害防止法施行令第33条です。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第34条の次の条は石油コンビナート等災害防止法施行令第35条です。
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- 正式書式
石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000129 - 本サイト収録
石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000129/34