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石油コンビナート等災害防止法施行令 第33条(設置計画に定める事項等)

  1. 法第三十三条第一項の緑地等の設置に関する計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
  2. 一緑地等(法第三十三条第一項に規定する緑地等をいう。以下同じ。)の位置及び区域
  3. 二設計の概要
  4. 三事業施行予定期間
  5. 四その他国土交通省令で定める事項
  6. 2.法第三十三条第二項の協議に関し必要な手続は、国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

設置計画に定める事項等とは何ですか?

定義設置計画に定める事項等とは、石油コンビナート等災害防止法施行令第33条に定められた規定で、「法第三十三条第一項の緑地等の設置に関する計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油コンビナート等災害防止法施行令第33条(設置計画に定める事項等)は、日本の石油コンビナート等災害防止法施行令に含まれる条文です。
  2. 石油コンビナート等災害防止法施行令第33条の条文原文は「法第三十三条第一項の緑地等の設置に関する計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
  3. 石油コンビナート等災害防止法施行令第33条は第五章 緑地等の設置に置かれています。
  4. 石油コンビナート等災害防止法施行令の公布日は昭和51年5月31日です。
  5. 石油コンビナート等災害防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石油コンビナート等災害防止法施行令第33条の前の条は石油コンビナート等災害防止法施行令第32条です。
  7. 石油コンビナート等災害防止法施行令第33条の次の条は石油コンビナート等災害防止法施行令第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000129
  • 本サイト収録石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000129/33

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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