石油コンビナート等災害防止法施行令 第4条(新設に含まれる工事)
法第五条第一項の政令で定める工事は、石油の貯蔵・取扱量又は高圧ガスの処理量を増加するための工事及び新たに石油を貯蔵し、若しくは取り扱い、又は高圧ガスを処理するための工事とする。
この条文の基本情報
新設に含まれる工事とは何ですか?
定義新設に含まれる工事とは、石油コンビナート等災害防止法施行令第4条に定められた規定で、「法第五条第一項の政令で定める工事は、石油の貯蔵・取扱量又は高圧ガスの処理量を増加するための工事及び新たに石油を貯蔵し、若しくは取り扱い、又は高圧ガスを処理するた…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第4条(新設に含まれる工事)は、日本の石油コンビナート等災害防止法施行令に含まれる条文です。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第4条の条文原文は「法第五条第一項の政令で定める工事は、石油の貯蔵・取扱量又は高圧ガスの処理量を増加するための工事及び新たに石油を貯蔵し、若しくは取り扱い、又は高圧ガスを処理するた…」で始まります。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第4条は第二章 新設等の届出等に置かれています。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令の公布日は昭和51年5月31日です。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第4条の前の条は石油コンビナート等災害防止法施行令第3条です。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第4条の次の条は石油コンビナート等災害防止法施行令第5条です。
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- 正式書式
石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000129 - 本サイト収録
石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000129/4