石油コンビナート等災害防止法施行令 第11条(普通高所放水車)
第一種事業者は、その第一種事業所に、高さが二十メートル以上の場所で石油を貯蔵し、又は取り扱う建物その他の工作物がある場合(その第一種事業所で第九条の表の上欄に掲げる特定事業所に該当するものに、高さが十五メートル以上の屋外貯蔵タンクがある場合を含む。)には、当該第一種事業所に係る自衛防災組織に、普通高所放水車(毎分二千リットル以上の放水能力を有する高所放水車で総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を一台備え付けなければならない。
この条文の基本情報
普通高所放水車とは何ですか?
定義普通高所放水車とは、石油コンビナート等災害防止法施行令第11条に定められた規定で、「第一種事業者は、その第一種事業所に、高さが二十メートル以上の場所で石油を貯蔵し、又は取り扱う建物その他の工作物がある場合(その第一種事業所で第九条の表の上欄に掲…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第11条(普通高所放水車)は、日本の石油コンビナート等災害防止法施行令に含まれる条文です。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第11条の条文原文は「第一種事業者は、その第一種事業所に、高さが二十メートル以上の場所で石油を貯蔵し、又は取り扱う建物その他の工作物がある場合(その第一種事業所で第九条の表の上欄に掲…」で始まります。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第11条は第一節 自衛防災組織に置かれています。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令の公布日は昭和51年5月31日です。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第11条の前の条は石油コンビナート等災害防止法施行令第10条です。
- 石油コンビナート等災害防止法施行令第11条の次の条は石油コンビナート等災害防止法施行令第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000129 - 本サイト収録
石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000129/11