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石油コンビナート等災害防止法施行令 第10条(普通消防車及び小型消防車)

第一種事業者は、その第一種事業所に係る自衛防災組織に普通消防車(毎分二千リットル以上の放水能力を有する消防ポンプ自動車で総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を、第二種事業者は、その第二種事業所の石油の貯蔵・取扱量を法第二条第二号イに規定する基準貯蔵・取扱量で除して得た数値若しくは高圧ガスの処理量を同号イに規定する基準処理量で除して得た数値又はこれらを合計した数値が〇・五以上となる場合には、当該第二種事業所に係る自衛防災組織に小型消防車(毎分千リットル以上の放水能力を有する小型の消防ポンプ自動車で総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を、それぞれ一台備え付けなければならない。

この条文の基本情報

普通消防車及び小型消防車とは何ですか?

定義普通消防車及び小型消防車とは、石油コンビナート等災害防止法施行令第10条に定められた規定で、「第一種事業者は、その第一種事業所に係る自衛防災組織に普通消防車(毎分二千リットル以上の放水能力を有する消防ポンプ自動車で総務省令で定めるものをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油コンビナート等災害防止法施行令第10条(普通消防車及び小型消防車)は、日本の石油コンビナート等災害防止法施行令に含まれる条文です。
  2. 石油コンビナート等災害防止法施行令第10条の条文原文は「第一種事業者は、その第一種事業所に係る自衛防災組織に普通消防車(毎分二千リットル以上の放水能力を有する消防ポンプ自動車で総務省令で定めるものをいう。」で始まります。
  3. 石油コンビナート等災害防止法施行令第10条は第一節 自衛防災組織に置かれています。
  4. 石油コンビナート等災害防止法施行令の公布日は昭和51年5月31日です。
  5. 石油コンビナート等災害防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石油コンビナート等災害防止法施行令第10条の前の条は石油コンビナート等災害防止法施行令第9条です。
  7. 石油コンビナート等災害防止法施行令第10条の次の条は石油コンビナート等災害防止法施行令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000129
  • 本サイト収録石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000129/10

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