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石油コンビナート等災害防止法施行令 第9条(甲種普通化学消防車)

特定事業者は、その特定事業所が次の表の上欄に掲げる特定事業所に該当する場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、同表の上欄に掲げる特定事業所の区分に応じ、同表の下欄に定める台数(当該特定事業所が同表の上欄に掲げる特定事業所の区分の二以上に該当するときは、その該当する区分に係る同表の下欄に定める台数のうち最も多い台数)に相当する台数の甲種普通化学消防車(毎分二千百リットル以上の放水能力を有する化学消防自動車で総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を備え付けなければならない。ただし、前条第二項又は第十二条の規定により当該自衛防災組織に甲種普通化学消防車又は同条に規定する乙種普通化学消防車を備え付けなければならないものとされる場合には、総務省令で定めるところにより、この条の規定により当該自衛防災組織に備え付けるべき甲種普通化学消防車を備え付けず、又は当該台数を減ずることができる。

この条文の基本情報

甲種普通化学消防車とは何ですか?

定義甲種普通化学消防車とは、石油コンビナート等災害防止法施行令第9条に定められた規定で、「特定事業者は、その特定事業所が次の表の上欄に掲げる特定事業所に該当する場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、同表の上欄に掲げる特定事業所の区分に応じ、同…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油コンビナート等災害防止法施行令第9条(甲種普通化学消防車)は、日本の石油コンビナート等災害防止法施行令に含まれる条文です。
  2. 石油コンビナート等災害防止法施行令第9条の条文原文は「特定事業者は、その特定事業所が次の表の上欄に掲げる特定事業所に該当する場合には、当該特定事業所に係る自衛防災組織に、同表の上欄に掲げる特定事業所の区分に応じ、同…」で始まります。
  3. 石油コンビナート等災害防止法施行令第9条は第一節 自衛防災組織に置かれています。
  4. 石油コンビナート等災害防止法施行令の公布日は昭和51年5月31日です。
  5. 石油コンビナート等災害防止法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 石油コンビナート等災害防止法施行令第9条の前の条は石油コンビナート等災害防止法施行令第8条です。
  7. 石油コンビナート等災害防止法施行令第9条の次の条は石油コンビナート等災害防止法施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000129
  • 本サイト収録石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000129/9

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