河川管理施設等構造令 第1条(この政令の趣旨)
この政令は、河川管理施設又は河川法(以下「法」という。)第二十六条第一項の許可を受けて設置される工作物(以下「許可工作物」という。)のうち、ダム、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる一般的技術的基準を定めるものとする。
この条文の基本情報
この政令の趣旨とは何ですか?
定義この政令の趣旨とは、河川管理施設等構造令第1条に定められた規定で、「この政令は、河川管理施設又は河川法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令第1条(この政令の趣旨)は、日本の河川管理施設等構造令に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令第1条の条文原文は「この政令は、河川管理施設又は河川法(以下「法」という。」で始まります。
- 河川管理施設等構造令第1条は第一章 総則に置かれています。
- 河川管理施設等構造令の公布日は昭和51年7月20日です。
- 河川管理施設等構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令第1条の次の条は河川管理施設等構造令第2条です。
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- 正式書式
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000199 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000199/1