河川管理施設等構造令 第44条(護床工等)
堰
この条文の基本情報
護床工等とは何ですか?
定義護床工等とは、河川管理施設等構造令第44条に定められた規定で、「堰」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令第44条(護床工等)は、日本の河川管理施設等構造令に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令第44条の条文原文は「堰」で始まります。
- 河川管理施設等構造令第44条は第五章に置かれています。
- 河川管理施設等構造令の公布日は昭和51年7月20日です。
- 河川管理施設等構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令第44条の前の条は河川管理施設等構造令第43条です。
- 河川管理施設等構造令第44条の次の条は河川管理施設等構造令第45条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000199 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000199/44