河川管理施設等構造令 第51条(水門のゲートの高さ等)
- 水門のカーテンウォールの上端の高さ又はカーテンウォールを有しない水門のゲートの閉鎖時における上端の高さは、水門に接続する堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の高さを下回らないものとするものとする。ただし、高潮区間において水門の背後地の状況その他の特別の事情により治水上支障がないと認められるときは、水門の構造、波高等を考慮して、計画高潮位以上の適切な高さとすることができる。
- 2.第四十一条第一項の規定は、河川を横断して設ける水門(流水を分流させる水門を除く。)のカーテンウォール及びゲートの高さについて、第四十二条の規定は、河川を横断して設ける水門のカーテンウォール及びゲートの高さについて準用する。堰
この条文の基本情報
水門のゲートの高さ等とは何ですか?
定義水門のゲートの高さ等とは、河川管理施設等構造令第51条に定められた規定で、「水門のカーテンウォールの上端の高さ又はカーテンウォールを有しない水門のゲートの閉鎖時における上端の高さは、水門に接続する堤防(計画横断形が定められている場合にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令第51条(水門のゲートの高さ等)は、日本の河川管理施設等構造令に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令第51条の条文原文は「水門のカーテンウォールの上端の高さ又はカーテンウォールを有しない水門のゲートの閉鎖時における上端の高さは、水門に接続する堤防(計画横断形が定められている場合にお…」で始まります。
- 河川管理施設等構造令の公布日は昭和51年7月20日です。
- 河川管理施設等構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令第51条の前の条は河川管理施設等構造令第50条です。
- 河川管理施設等構造令第51条の次の条は河川管理施設等構造令第52条です。
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- 正式書式
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000199 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000199/51
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。