河川管理施設等構造令 第77条(準用河川に設ける河川管理施設等の構造について市町村が参酌すべき基準)
法第百条第一項において準用する法第十三条第二項の政令で定める基準については、第二条から第七十四条まで及び前条の規定を準用する。この場合において、第二条第四号、第八号及び第十一号中「河川整備基本方針に従つて、過去」とあるのは「過去」と、同条第五号中「河川整備基本方針に従つて、河川管理者」とあるのは「河川管理者」と、同条第七号中「河川整備基本方針に従つて、計画高水流量」とあるのは「計画高水流量」と、同条第九号中「河川整備基本方針に従つて、計画津波」とあるのは「計画津波」と、同条第十三号中「河川整備基本方針に定められた」とあるのは「河川管理者が定めた」と、第七十三条第四号中「国土交通大臣」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用河川に設ける河川管理施設等の構造について市町村が参酌すべき基準とは何ですか?
定義準用河川に設ける河川管理施設等の構造について市町村が参酌すべき基準とは、河川管理施設等構造令第77条に定められた規定で、「法第百条第一項において準用する法第十三条第二項の政令で定める基準については、第二条から第七十四条まで及び前条の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令第77条(準用河川に設ける河川管理施設等の構造について市町村が参酌すべき基準)は、日本の河川管理施設等構造令に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令第77条の条文原文は「法第百条第一項において準用する法第十三条第二項の政令で定める基準については、第二条から第七十四条まで及び前条の規定を準用する。」で始まります。
- 河川管理施設等構造令第77条は第十章 雑則に置かれています。
- 河川管理施設等構造令の公布日は昭和51年7月20日です。
- 河川管理施設等構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 河川管理施設等構造令第77条の前の条は河川管理施設等構造令第76条です。
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- 正式書式
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000199 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000199/77