河川管理施設等構造令 本文
- この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
- 2.この政令の施行の際現に存する河川管理施設等又は現に工事中の河川管理施設等(既に法第二十六条の許可を受け、工事に着手するに至らない許可工作物を含む。)がこの政令の規定に適合しない場合においては、当該河川管理施設等については、当該規定は、適用しない。ただし、工事の着手(許可工作物にあつては、法第二十六条の許可)がこの政令の施行の後である改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設等については、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 河川管理施設等構造令本文は、日本の河川管理施設等構造令に含まれる条文です。
- 河川管理施設等構造令本文の条文原文は「この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。」で始まります。
- 河川管理施設等構造令の公布日は昭和51年7月20日です。
- 河川管理施設等構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/351CO0000000199 - 本サイト収録
河川管理施設等構造令(昭和五十一年政令第百九十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/351CO0000000199/main
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