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民事執行法 第167条の3(執行裁判所)

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少額訴訟債権執行の手続において裁判所書記官が行う執行処分に関しては、その裁判所書記官の所属する簡易裁判所をもつて執行裁判所とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 167 条の 3 は、少額訴訟債権執行で書記官が行う執行処分の執行裁判所を、その書記官が所属する簡易裁判所と定める。勝訴した簡裁でそのまま差押えまで進められる。

Q · 少額訴訟で勝ったのにお金が払われない。差押えはどこに申し立てればいいの?

判決を取った簡易裁判所の書記官に申し立てます

民事執行法 167 条の 3 により、少額訴訟債権執行の執行裁判所は、差押処分を行う裁判所書記官が所属する簡易裁判所です。つまり少額訴訟で勝訴判決(債務名義)を取ったのと同じ簡易裁判所の窓口に少額訴訟債権執行を申し立てれば、相手の給料や預金を差し押さえられます(167 条の 2)。通常の債権執行のように地方裁判所(同法 144 条)へ持ち込む必要がなく、小さな金額でも費用と手間を抑えて取り立てまで一気通貫で進められます。書記官の処分に不服があるときの執行異議も、同じ簡易裁判所が受けます(167 条の 4)。

解説

少額訴訟で勝った。判決書も手にした。それなのに相手は一円も払ってこない。ここで多くの人が固まる。勝訴判決は、それ自体では一円も生まない紙切れだからだ。相手の給料や預金を実際に押さえる「執行」という次の一手が要る。民事執行法 167条の3は、その執行を通常の地方裁判所ではなく、あなたが勝訴した簡易裁判所の裁判所書記官がそのまま担う仕組みの要となる一条だ。少額訴訟債権執行という制度で、書記官が差押処分を出す。そのとき「どこの裁判所が執行裁判所か」を決めるのが本条で、答えは『その書記官が所属する簡易裁判所』。つまり、判決を取った同じ窓口で、地裁に持ち込むより安く早く、給料や預金の差押えまで一気通貫で進められる。この入口を知らない人は、せっかくの勝訴を紙のまま引き出しに眠らせる。

法的な位置づけ

民事執行法 167 条の 3 は、少額訴訟債権執行の執行裁判所を定める規定である。裁判所書記官が行う執行処分については、その書記官が所属する簡易裁判所を執行裁判所とし、通常の債権執行における執行裁判所(同法 144 条)の原則を、少額債権の簡易迅速な回収のために修正する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1少額訴訟債権執行とは何ですか?

少額訴訟で得た勝訴判決をもとに、簡易裁判所の書記官が相手の給料や預金を差し押さえる簡易な執行制度です。民事執行法 167 条の 2 以下が定め、167 条の 3 で執行裁判所を簡易裁判所とします。

Q2少額訴訟の差押えはどこの裁判所に申し立てますか?

判決を取った簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てます。同じ書記官が所属する簡易裁判所が執行裁判所となるため、地方裁判所へ出向く必要はありません(167 条の 3)。

Q3少額訴訟債権執行と通常の債権執行の違いは何ですか?

通常の債権執行は地方裁判所が執行裁判所で書式も費用も重い(144 条)のに対し、少額訴訟債権執行は簡易裁判所の書記官が担い、安く早く進められます。

Q4簡易裁判所の書記官の差押えに異議があるときはどうしますか?

その書記官が所属する簡易裁判所へ執行異議を申し立てます(167 条の 4)。争う土俵は地方裁判所ではなく、最初から簡易裁判所側にあります。

Q5給料の差押えはどこまでできますか?

生活維持のため差押禁止範囲があり、原則として手取りの 4 分の 3 は差し押さえられません(民事執行法 152 条)。差押えは残り 4 分の 1 の範囲が中心です。

Q6少額訴訟債権執行の申立てに期限はありますか?

申立て自体に固有の期限はありませんが、前提となる判決で確定した請求権が時効消滅すると執行できません。確定判決の権利の消滅時効は原則 10 年です。

Q7少額訴訟債権執行が地方裁判所に移ることはありますか?

差押えの競合など手続が複雑化した場合、通常の債権執行手続へ移行することがあります(167 条の 10 以下)。他の債権者が絡む相手では想定しておくべきです。

Q8相手の勤務先や口座がわからなくても差押えできますか?

原則として勤務先や取引銀行の支店の特定が必要です。ここが分からず頓挫する人が多いため、訴え提起前から情報を控えておくことが成否を分けます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1少額訴訟で勝ったのに相手が払いません。もう一回裁判しないといけないんですか?

いいえ、もう裁判は不要です。勝訴判決がそのまま「債務名義」になっているので、次は執行の段階です。少額訴訟債権執行なら、判決を取った簡易裁判所の書記官に申し立てて相手の給料や預金を差し押さえられます(167条の2、167条の3)。業界裏話ヒント:相手の勤務先や口座の支店を特定できているかが成否を分けます。ここが分からず頓挫する人が非常に多いので、裁判を起こす前から相手の勤務先や取引銀行をメモしておくと、後で効いてくる

Q2簡易裁判所の書記官の差押えって、地方裁判所より効き目が弱いんですか?

効力は同じです。書記官が出す差押処分も、確定すれば地裁の差押命令と同様に相手の預金や給料を押さえます(167条の4)。ただし差押えが競合したり手続が複雑になると、地裁の通常の債権執行へ移行することがあります(167条の10以下)。業界裏話ヒント:金額が小さく相手が一人なら簡易裁判所ルートが速くて安い。逆に他の債権者も絡みそうな相手なら、最初から地裁ルートを見据えた方が二度手間を避けられる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「勝訴判決さえ取れば、あとは裁判所が勝手にお金を取ってくれる」と思っている人が多いが、問いの立て方が違う。裁判所は自動では動かない。判決は「差押えをする資格(債務名義、つまり強制的に取り立てられる公的なお墨付き)」を与えるだけで、実際に相手の給料や預金を押さえる執行は、あなたが別に申し立てて初めて始まる。少額訴訟債権執行は、その申立先を簡易裁判所の書記官にできる制度だ
  • 「少額訴訟の執行も結局は地方裁判所でやる」と知っている人でも、その面倒さの深刻度までは分かっていない。地裁の通常の債権執行(144条)は書式も費用も手続も重く、8 万円の未払いを取るのに交通費と手間が回収額を食い潰す。167条の3が用意した簡易裁判所ルートは、まさにこの不均衡を埋めるために作られた
  • 「簡易裁判所の書記官が出した差押えだから、不服があれば格上の地裁に文句を言う」と考えがちだが逆だ。書記官の執行処分に対する執行異議は、その書記官が所属する簡易裁判所が執行裁判所として受ける(167条の4)。争う相手も土俵も、最初から簡易裁判所側にある
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執行裁判所167 条の 3:書記官が所属する簡易裁判所
処分の主体裁判所書記官の執行処分(差押処分)
使いやすさ・費用少額債権向けに簡易・低費用・迅速
複雑化した場合地裁の通常手続へ移行(167 条の 10 以下)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • アルバイト先が最後の給料 8 万円を払わずバックレた。少額訴訟で勝ったが督促しても無視される。ここから給料差押えに進むには、どこに申し立てればいい? 答えは、判決を取ったのと同じ簡易裁判所の書記官。わざわざ地裁に出向く必要はない
  • あなたが個人事業で相手に少額の未払いを抱え、少額訴訟で負けた。ある日、取引銀行から「預金が差し押さえられた」と連絡が来る。差押処分を出したのは地裁ではなく、あの簡易裁判所の書記官だ。異議があるなら、その簡易裁判所へ執行異議を申し立てる(167条の4)。動ける期間は限られている
  • 退去したのに敷金 15 万円が戻らない。少額訴訟で勝訴判決を取った。あとは大家の口座を、その簡易裁判所の書記官に差し押さえてもらうだけだ
  • 相手が会社を畳みそうだという噂を聞いた。預金が残っているうちに差押えを打たないと、口座は空になる。少額訴訟債権執行なら、判決を取った簡易裁判所の書記官へすぐ申立て、地裁を経由するタイムロスを削れる。残された時間で勝負が決まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第167条の3(執行裁判所)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第167条の3の条文原文は「少額訴訟債権執行の手続において裁判所書記官が行う執行処分に関しては、その裁判所書記官の所属する簡易裁判所をもつて執行裁判所とする。」で始まります。
  3. 民事執行法第167条の3は第二目に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第167条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。