少額訴訟債権執行の手続において裁判所書記官が行う執行処分に関しては、その裁判所書記官の所属する簡易裁判所をもつて執行裁判所とする。
要点民事執行法 167 条の 3 は、少額訴訟債権執行で書記官が行う執行処分の執行裁判所を、その書記官が所属する簡易裁判所と定める。勝訴した簡裁でそのまま差押えまで進められる。
Q · 少額訴訟で勝ったのにお金が払われない。差押えはどこに申し立てればいいの?
判決を取った簡易裁判所の書記官に申し立てます
民事執行法 167 条の 3 により、少額訴訟債権執行の執行裁判所は、差押処分を行う裁判所書記官が所属する簡易裁判所です。つまり少額訴訟で勝訴判決(債務名義)を取ったのと同じ簡易裁判所の窓口に少額訴訟債権執行を申し立てれば、相手の給料や預金を差し押さえられます(167 条の 2)。通常の債権執行のように地方裁判所(同法 144 条)へ持ち込む必要がなく、小さな金額でも費用と手間を抑えて取り立てまで一気通貫で進められます。書記官の処分に不服があるときの執行異議も、同じ簡易裁判所が受けます(167 条の 4)。
少額訴訟で勝った。判決書も手にした。それなのに相手は一円も払ってこない。ここで多くの人が固まる。勝訴判決は、それ自体では一円も生まない紙切れだからだ。相手の給料や預金を実際に押さえる「執行」という次の一手が要る。民事執行法 167条の3は、その執行を通常の地方裁判所ではなく、あなたが勝訴した簡易裁判所の裁判所書記官がそのまま担う仕組みの要となる一条だ。少額訴訟債権執行という制度で、書記官が差押処分を出す。そのとき「どこの裁判所が執行裁判所か」を決めるのが本条で、答えは『その書記官が所属する簡易裁判所』。つまり、判決を取った同じ窓口で、地裁に持ち込むより安く早く、給料や預金の差押えまで一気通貫で進められる。この入口を知らない人は、せっかくの勝訴を紙のまま引き出しに眠らせる。
民事執行法 167 条の 3 は、少額訴訟債権執行の執行裁判所を定める規定である。裁判所書記官が行う執行処分については、その書記官が所属する簡易裁判所を執行裁判所とし、通常の債権執行における執行裁判所(同法 144 条)の原則を、少額債権の簡易迅速な回収のために修正する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
少額訴訟で得た勝訴判決をもとに、簡易裁判所の書記官が相手の給料や預金を差し押さえる簡易な執行制度です。民事執行法 167 条の 2 以下が定め、167 条の 3 で執行裁判所を簡易裁判所とします。
判決を取った簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てます。同じ書記官が所属する簡易裁判所が執行裁判所となるため、地方裁判所へ出向く必要はありません(167 条の 3)。
通常の債権執行は地方裁判所が執行裁判所で書式も費用も重い(144 条)のに対し、少額訴訟債権執行は簡易裁判所の書記官が担い、安く早く進められます。
その書記官が所属する簡易裁判所へ執行異議を申し立てます(167 条の 4)。争う土俵は地方裁判所ではなく、最初から簡易裁判所側にあります。
生活維持のため差押禁止範囲があり、原則として手取りの 4 分の 3 は差し押さえられません(民事執行法 152 条)。差押えは残り 4 分の 1 の範囲が中心です。
申立て自体に固有の期限はありませんが、前提となる判決で確定した請求権が時効消滅すると執行できません。確定判決の権利の消滅時効は原則 10 年です。
差押えの競合など手続が複雑化した場合、通常の債権執行手続へ移行することがあります(167 条の 10 以下)。他の債権者が絡む相手では想定しておくべきです。
原則として勤務先や取引銀行の支店の特定が必要です。ここが分からず頓挫する人が多いため、訴え提起前から情報を控えておくことが成否を分けます。
いいえ、もう裁判は不要です。勝訴判決がそのまま「債務名義」になっているので、次は執行の段階です。少額訴訟債権執行なら、判決を取った簡易裁判所の書記官に申し立てて相手の給料や預金を差し押さえられます(167条の2、167条の3)。業界裏話ヒント:相手の勤務先や口座の支店を特定できているかが成否を分けます。ここが分からず頓挫する人が非常に多いので、裁判を起こす前から相手の勤務先や取引銀行をメモしておくと、後で効いてくる
効力は同じです。書記官が出す差押処分も、確定すれば地裁の差押命令と同様に相手の預金や給料を押さえます(167条の4)。ただし差押えが競合したり手続が複雑になると、地裁の通常の債権執行へ移行することがあります(167条の10以下)。業界裏話ヒント:金額が小さく相手が一人なら簡易裁判所ルートが速くて安い。逆に他の債権者も絡みそうな相手なら、最初から地裁ルートを見据えた方が二度手間を避けられる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 執行裁判所 | 167 条の 3:書記官が所属する簡易裁判所 | — |
| 処分の主体 | 裁判所書記官の執行処分(差押処分) | — |
| 使いやすさ・費用 | 少額債権向けに簡易・低費用・迅速 | — |
| 複雑化した場合 | 地裁の通常手続へ移行(167 条の 10 以下) | — |
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