民事執行法 第167条の2(少額訴訟債権執行の開始等)
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- 次に掲げる少額訴訟に係る債務名義による金銭債権に対する強制執行は、前目の定めるところにより裁判所が行うほか、第二条の規定にかかわらず、申立てにより、この目の定めるところにより裁判所書記官が行う。
- 一少額訴訟における確定判決
- 二仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決
- 三少額訴訟における訴訟費用又は和解の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分
- 四少額訴訟における和解又は認諾の調書又は電子調書
- 五少額訴訟における民事訴訟法第二百七十五条の二第一項の規定による和解に代わる決定
- 2.前項の規定により裁判所書記官が行う同項の強制執行(以下この目において「少額訴訟債権執行」という。)は、裁判所書記官の差押処分により開始する。
- 3.少額訴訟債権執行の申立ては、次の各号に掲げる債務名義の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。
- 一第一項第一号に掲げる債務名義同号の判決をした簡易裁判所
- 二第一項第二号に掲げる債務名義同号の判決をした簡易裁判所
- 三第一項第三号に掲げる債務名義同号の処分をした裁判所書記官の所属する簡易裁判所
- 四第一項第四号に掲げる債務名義同号の和解が成立し、又は同号の認諾がされた簡易裁判所
- 五第一項第五号に掲げる債務名義同号の和解に代わる決定をした簡易裁判所
- 4.第百四十四条第三項及び第四項の規定は、差押えに係る金銭債権(差押処分により差し押さえられた金銭債権に限る。以下この目において同じ。)について更に差押処分がされた場合について準用する。この場合において、同条第三項中「差押命令を発した執行裁判所」とあるのは「差押処分をした裁判所書記官の所属する簡易裁判所」と、「執行裁判所は」とあるのは「裁判所書記官は」と、「他の執行裁判所」とあるのは「他の簡易裁判所の裁判所書記官」と、同条第四項中「決定」とあるのは「裁判所書記官の処分」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
少額訴訟債権執行の開始等とは何ですか?
定義少額訴訟債権執行の開始等とは、民事執行法第167条の2に定められた規定で、「次に掲げる少額訴訟に係る債務名義による金銭債権に対する強制執行は、前目の定めるところにより裁判所が行うほか、第二条の規定にかかわらず、申立てにより、この目の定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事執行法第167条の2(少額訴訟債権執行の開始等)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
- 民事執行法第167条の2の条文原文は「次に掲げる少額訴訟に係る債務名義による金銭債権に対する強制執行は、前目の定めるところにより裁判所が行うほか、第二条の規定にかかわらず、申立てにより、この目の定め…」で始まります。
- 民事執行法第167条の2は第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行に置かれています。
- 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
- 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 民事執行法第167条の2の前の条は民事執行法第167条です。
- 民事執行法第167条の2の次の条は民事執行法第167条の3です。
- 民事執行法第167条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第167条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004 - 本サイト収録
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第167条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/167_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事執行法167条の2は、少額訴訟の判決などを債務名義とする金銭債権の差押えを、地方裁判所ではなく判決をした簡易裁判所の裁判所書記官が差押処分で行える少額訴訟債権執行を定める。
Q · 少額訴訟で勝ったのに払ってもらえないとき、どこに差押えを申し立てればいいですか?
判決をした簡易裁判所の裁判所書記官に直接申し立てられます
民事執行法167条の2により、少額訴訟の確定判決・仮執行宣言付判決・和解や認諾の調書(電子調書を含む)・和解に代わる決定などを債務名義とする金銭債権の強制執行は、地方裁判所の債権執行(144条)に加えて、その債務名義を作った簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てることができます。手続は書記官が出す差押処分によって開始し、第三債務者への送達から1週間が経過した後に債権者自身が取り立てます。ただし他の債権者と競合して第三債務者が供託すると、配当のため地方裁判所へ移行します(167条の11)。
解説
少額訴訟で勝訴判決を取った。だが相手は払わない。ここで多くの人が止まる。判決は紙切れで、自分で取り立てる手段はないと思い込むからだ。167条の2はその思い込みを壊す。60万円以下の少額訴訟から生まれた判決、仮執行宣言付判決、和解や認諾の調書(電子調書を含む)、和解に代わる決定を持っているなら、あなたはその判決を出した簡易裁判所の裁判所書記官に、直接申立てができる。相手の給料や預金といった金銭債権(相手が第三者から受け取る予定のお金)を押さえるのは、裁判官が出す差押命令ではなく、書記官が出す「差押処分」である。通常の債権執行は地方裁判所の管轄(民事執行法144条)だが、本条は「裁判所が行うほか」と明記し、地裁ルートを消していない。二本の道が並んでおり、どちらを踏むかを選ぶのはあなたの側だ。
法的な位置づけ
民事執行法167条の2は少額訴訟債権執行を定める規定であり、少額訴訟における確定判決、仮執行宣言付判決、訴訟費用等の額を定める裁判所書記官の処分、和解または認諾の調書もしくは電子調書、和解に代わる決定を債務名義とする金銭債権への強制執行を、地方裁判所の債権執行と並んで、当該債務名義を作成した簡易裁判所の裁判所書記官が差押処分により行うことを認める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.債務名義が167条の2第1項の5類型かを確認する 少額訴訟の確定判決、仮執行宣言付判決、訴訟費用等の額を定める書記官の処分、和解または認諾の調書もしくは電子調書、和解に代わる決定のいずれかであることを確認する。通常訴訟の判決や支払督促はこのルートに乗らず、地方裁判所の債権執行になる
- 2.差し押さえる金銭債権を特定する 勤務先の正式名称と所在地、または金融機関名と支店名まで書けなければ申立ては受理されない。特定できない場合は先に第三者からの情報取得手続(民事執行法207条、申立先は地方裁判所)を検討する
- 3.判決をした簡易裁判所の書記官に差押処分を申し立てる 167条の2第3項に従い、債務名義の種類に対応する簡易裁判所の裁判所書記官へ申立書を提出する。同時に第三債務者への陳述催告を求め、実際に給料や残高があるかを確認する
- 4.差押処分の送達を確認し、1週間の経過を待つ 書記官が差押処分を出すと第三債務者と債務者に送達される。送達通知書で送達日を確認し、第三債務者への送達日から1週間が経過するまで取立てはできない
- 5.第三債務者から直接取り立て、取立届を提出する 勤務先や銀行に連絡して支払を受ける。全額回収したら取立完了届、一部なら取立届を書記官に提出する。他の債権者と競合して供託された場合は、配当のため事件が地方裁判所へ移行する(167条の11)
よくある質問 AI による整理
Q1少額訴訟債権執行とは何ですか?
少額訴訟で得た債務名義に基づき、給料や預金などの金銭債権を、判決をした簡易裁判所の裁判所書記官が差押処分によって差し押さえる制度です。民事執行法167条の2が根拠で、地方裁判所の債権執行と並ぶ第二のルートです。
Q2少額訴訟債権執行はどこに申し立てるのですか?
債務名義の種類ごとに申立先が決まっています(167条の2第3項)。確定判決や仮執行宣言付判決ならその判決をした簡易裁判所、和解・認諾の調書ならその和解が成立した簡易裁判所の裁判所書記官です。
Q3差押処分と差押命令の違いは何ですか?
差押命令は地方裁判所の裁判官が出す裁判、差押処分は簡易裁判所の裁判所書記官が出す処分です。効果は同じく金銭債権の差押えですが、不服申立ては差押処分だと執行異議になります(167条の4)。
Q4差し押さえた給料はいつから取り立てられますか?
差押処分が第三債務者(勤務先や銀行)に送達された日から1週間が経過した後です。取立ては裁判所が代行するのではなく、債権者が自分で第三債務者に請求して受け取ります。
Q5差押処分に不服があるときはどうすればいいですか?
告知を受けた日から1週間の不変期間内に執行異議を申し立てます(民事執行法167条の4)。期間は伸長できない不変期間なので、書類を受け取った日付を必ず記録してください。
Q6少額訴訟債権執行の費用はいくらかかりますか?
収入印紙による申立手数料と、第三債務者・債務者への送達に使う予納郵券が必要です。正確な額は年度や当事者数で変わるため、申立先の簡易裁判所の窓口で最新額を確認してください。
Q7相手の勤務先や口座が分からないときはどうしますか?
差押えの対象は自分で特定する必要があります。分からない場合は第三者からの情報取得手続(民事執行法207条)や財産開示を使いますが、その申立先は簡易裁判所ではなく地方裁判所です。
Q8少額訴訟債権執行が地方裁判所に移るのはどんなときですか?
債務者の申立てを受けて簡易裁判所が相当と認めたとき(167条の10)と、第三債務者の供託などで配当等が必要になったとき(167条の11)です。後者は必要的移行で、選択の余地がありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1地裁の普通の債権執行と、どっちで申し立てればいいんですか?
相手が一社勤務で他の債権者がいなさそうなら簡裁ルートが速い。逆に相手が多重債務で差押えが競合しそうなら、供託と配当で結局地裁へ移行する(民事執行法167条の11)ため、最初から地裁の債権執行を選ぶ方が早い。実務のポイント:実務で少額訴訟債権執行の利用は多くない。慣れた代理人ほど移行の手間を嫌って地裁へ直行する。逆に本人で進めるなら、判決を出した簡裁の窓口で書式相談ができる簡裁ルートの方が完走しやすい
Q2差し押さえられるのは給料だけですか。家財道具は取れないんですか?
本条の対象は金銭債権に限られる。給料や預金は対象だが、家財などの動産や不動産は対象外で、そちらは通常の強制執行になる。給料は原則4分の1まで(民事執行法152条1項)、手取りが月44万円を超える部分は全額差押え可能。実務のポイント:預金は差押えの瞬間に残高がゼロなら空振りで終わる。給料は毎月繰り返し押さえられるので回収確実性は段違いに高い。ただし勤務先に送達が届くため相手が退職して振り出しに戻る危険もあり、預金から試すか一撃で給料に行くかは相手の生活実態を見て決める
間違えやすい点 AI による整理
- 「判決が確定すれば裁判所が取り立ててくれる」と誤解している人は少なくないが、本当の落とし穴はその先にある。差押えの申立書には、相手の勤務先や取引銀行の支店名まで自力で特定して書き込む必要がある。判決は取れても、相手がどこで働きどこに口座を持つかを知らなければ、167条の2の入口にすら立てない。勝敗より先に決着がついているのは調査の段階である
- 「少額訴訟なら執行も最後まで簡単なはず」という問いの立て方自体がずれている。書記官が担えるのは差押処分と取立ての枠組みまでで、他の債権者と競合して第三債務者が供託した瞬間、事件は配当のため地方裁判所へ移行する(民事執行法167条の11)。簡易さは入口の性質であって、出口まで保証されているわけではない
- 相手は黙って差し押さえられるだけ、と考えていないか。債務者の側から地方裁判所への移行を申し立てる道が用意されており、簡易裁判所が相当と認めれば事件は地裁へ移る(民事執行法167条の10)。相手に代理人がついた瞬間、あなたが選んだ簡裁ルートは崩れうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 誰が処分を出すか | 民執167条の2:簡易裁判所の裁判所書記官(差押処分) | 民執144条:地方裁判所の執行裁判所(差押命令) 民執167条の11:移行後は地方裁判所が配当を実施 |
| 使える債務名義 | 少額訴訟由来の5類型に限定(判決・調書・電子調書・和解に代わる決定等) | 債務名義の種類を問わない 移行前の少額訴訟債権執行事件をそのまま引き継ぐ |
| 申立先 | その債務名義を作った簡易裁判所(167条の2第3項) | 債務者の普通裁判籍所在地の地方裁判所 簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所へ移行 |
| 不服申立て | 執行異議、告知から1週間の不変期間(167条の4) | 執行抗告(民執145条6項) 配当異議の申出・配当異議の訴え |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では小額訴訟手続で得た判決も、執行は地方法院の民事執行處が扱い、扣押命令は執行法院が発する。書記官が独立して差押処分を行う日本型のルートは存在しない
韓国も少額事件の審判手続は簡易化されているが、債権差押命令は法院が発する。執行機関を書記官レベルに降ろす分離は行われていない
ドイツでは金銭債権の Pfändungs- und Überweisungsbeschluss は原則として区裁判所の Rechtspfleger の職務であり、裁判官を介さずに債権差押えが行われる点で本条と機能的に最も近い
米国では少額裁判所の判決を得た後、garnishment の令状を申請して給与や口座を押さえる。手続と免除額(exemption)は州法ごとに大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 敷金12万円が返ってこない。少額訴訟で勝ったのに大家が無視したら、次はどこへ行けばいい? 地方裁判所ではなく、その判決を出した簡易裁判所の書記官室である。
- あなたが払う側だとする。少額訴訟で敗訴し、放置していたら、勤務先の経理から「裁判所から差押えの書類が届いている」と呼び出された。差押処分の告知を受けてから執行異議を申し立てられるのは1週間の不変期間内(民事執行法167条の4)。給与差押えは勤務先に必ず知られる。金額の多寡ではなく、その事実そのものが職場でのあなたの立場を変える。動ける時間は7日しかない
- 友人が「少額訴訟で勝ったのに相手が払わない」と相談してきた。あなたが聞くべきは判決の中身ではない。相手の勤務先の正式名称と、取引銀行の支店名を知っているかどうかである。それが特定できなければ、簡易裁判所の書記官も差押処分を出しようがない。判決より先に切れているのは、情報の方だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 判決確定後、まず債務名義の正本と執行文(少額訴訟の確定判決や仮執行宣言付判決は執行文不要の場合が多い、窓口で確認)、送達証明を揃える2. 差し押さえる金銭債権を特定する。勤務先の正式名称・所在地、または銀行名と支店名まで書けなければ申立ては通らない3. 判決を出した簡易裁判所の書記官に差押処分を申し立てる(本条3項)。同時に第三債務者への陳述催告を求め、実際に給料や残高があるかを確認する4. 差押処分が第三債務者に送達されて1週間経過後、あなた自身が第三債務者から直接取り立てる
訴えられた側:1. 差押処分の告知を受けたら、その日を必ず記録する。執行異議は告知を受けた日から1週間の不変期間内(民事執行法167条の4) 2. 給料の4分の3は差押禁止(民事執行法152条1項)。生活が成り立たないなら差押禁止債権の範囲変更を申し立てる3. 手続を地方裁判所へ移す申立ても選択肢になる(民事執行法167条の10) 4. 現実的な最短ルートは債権者との分割和解である。差押えが継続する限り毎月勤務先に書類が届くため、和解による取下げの価値は相手にもある
時効(請求できる期限):差押処分に対する執行異議は、告知を受けた日から1週間の不変期間内(民事執行法167条の4)。債務名義そのものの権利行使期間は、確定判決等で確定した権利の消滅時効10年(民法169条1項)で、判決確定時から起算する。取立ては差押処分が第三債務者に送達された日から1週間経過後に可能となる
学説
通説:本条は執行処分の一部を裁判所書記官に委ねるが、適正手続の担保は条文構造そのものに置かれている。すなわち告知から1週間の執行異議(167条の4)、債務者の申立てによる地裁移行(167条の10)、配当等が必要な場合の必要的移行(167条の11)の三段構えで、簡易さと慎重さを切り替える設計と理解されている
改正沿革 AI による整理
- 平成16年(2004年)改正・平成17年(2005年)施行 少額訴訟債権執行制度としてゼロから新設された条文。少額訴訟で得た債務名義について、地方裁判所の債権執行と並ぶ第二のルートを開き、判決を出した簡易裁判所の裁判所書記官が差押処分を行う仕組みを創設した
- 民事手続IT化に伴う改正(施行時期の確認が必要) 1項4号に「電子調書」が加えられ、電子化された和解調書・認諾調書も債務名義として明記された。改正法の番号と施行日は最新の改正状況をご確認ください
改正の年表
- 1.平成16年(2004年)改正・平成17年(2005年)施行 新設:少額訴訟債権執行制度としてゼロから新設。少額訴訟で得た債務名義について、地方裁判所の債権執行と並ぶ第二のルートを開き、債務名義を作った簡易裁判所の裁判所書記官が差押処分を行う仕組みを創設した
- 2.民事手続 IT 化に伴う改正(法律番号・施行日は要確認) 改正:1項4号に「電子調書」が加えられ、電子化された和解調書・認諾調書も債務名義として明記された。最新の改正状況は e-Gov 法令検索で確認が必要
- 民事執行法 第144条通常の債権執行の執行裁判所、本条が並置する原則ルート
- 民事執行法 第167条の4差押処分に対する執行異議と1週間の不変期間
- 民事執行法 第167条の10債務者の申立てによる地方裁判所への移行
- 民事執行法 第167条の11配当等が必要な場合の地方裁判所への必要的移行
- 民事執行法 第167条の14債権執行の規定の準用、差押禁止等の適用根拠
- 民事訴訟法 第368条少額訴訟の要件、本条の債務名義を生む前提
- 民事訴訟法 第275条の2和解に代わる決定、本条1項5号の債務名義
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