民事執行法 第167条の11(配当等のための移行等)
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- 第百六十七条の十四第一項において準用する第百五十六条第一項若しくは第二項又は第百五十七条第五項の規定により供託がされた場合において、債権者が二人以上であつて供託金で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができないため配当を実施すべきときは、執行裁判所は、その所在地を管轄する地方裁判所における債権執行の手続に事件を移行させなければならない。
- 2.前項に規定する場合において、差押えに係る金銭債権について更に差押命令又は差押処分が発せられたときは、執行裁判所は、同項に規定する地方裁判所における債権執行の手続のほか、当該差押命令を発した執行裁判所又は当該差押処分をした裁判所書記官の所属する簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所における債権執行の手続にも事件を移行させることができる。
- 3.第一項に規定する供託がされた場合において、債権者が一人であるとき、又は債権者が二人以上であつて供託金で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができるときは、裁判所書記官は、供託金の交付計算書を作成して、債権者に弁済金を交付し、剰余金を債務者に交付する。
- 4.前項に規定する場合において、差押えに係る金銭債権について更に差押命令が発せられたときは、執行裁判所は、同項の規定にかかわらず、その所在地を管轄する地方裁判所又は当該差押命令を発した執行裁判所における債権執行の手続に事件を移行させることができる。
- 5.差押えに係る金銭債権について更に差押命令が発せられた場合において、当該差押命令を発した執行裁判所が第百六十一条第七項において準用する第百九条の規定又は第百六十六条第一項第二号の規定により配当等を実施するときは、執行裁判所は、当該差押命令を発した執行裁判所における債権執行の手続に事件を移行させなければならない。
- 6.第一項、第二項、第四項又は前項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
- 7.第八十四条第三項及び第四項、第八十八条、第九十一条(第一項第六号及び第七号を除く。)、第九十二条第一項及び第三項から第七項まで並びに第百六十六条第三項の規定は第三項の規定により裁判所書記官が実施する弁済金の交付の手続について、前条第三項の規定は第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による決定について、同条第六項の規定は第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による決定が効力を生じた場合について、それぞれ準用する。この場合において、第百六十六条第三項中「差押命令」とあるのは、「差押処分」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
配当等のための移行等とは何ですか?
定義配当等のための移行等とは、民事執行法第167条の11に定められた規定で、「第百六十七条の十四第一項において準用する第百五十六条第一項若しくは第二項又は第百五十七条第五項の規定により供託がされた場合において、債権者が二人以上であつて供託…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事執行法第167条の11(配当等のための移行等)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
- 民事執行法第167条の11の条文原文は「第百六十七条の十四第一項において準用する第百五十六条第一項若しくは第二項又は第百五十七条第五項の規定により供託がされた場合において、債権者が二人以上であつて供託…」で始まります。
- 民事執行法第167条の11は第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行に置かれています。
- 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
- 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 民事執行法第167条の11の前の条は民事執行法第167条の10です。
- 民事執行法第167条の11の次の条は民事執行法第167条の12です。
- 民事執行法第167条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第167条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004 - 本サイト収録
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第167条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/167_11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事執行法167条の11は、少額訴訟債権執行で供託金が全債権者に足りず配当が必要な場合、事件を地方裁判所の債権執行手続へ移行させると定める。移行決定に不服申立てはできない。
Q · 簡易裁判所で始めた給料の差押え、他にも債権者がいたらどうなるの?
供託金が足りないと事件は地裁へ強制移行します
民事執行法167条の11第1項により、第三債務者が供託した金銭について債権者が二人以上いて、各債権者の債権と執行費用の全部を弁済できないときは、執行裁判所は所在地を管轄する地方裁判所の債権執行手続へ事件を移行させなければなりません。債権者が一人、または供託金で全員に足りる場合は3項により裁判所書記官が交付計算書を作成し、弁済金を交付して剰余金を債務者に交付します。6項により、これらの移行決定に対して不服申立てはできません。
解説
給料の差押えを簡易裁判所に申し立てた。相手の勤務先が法務局に給料の一部を供託した。ここまでは順調だ。だが、あなた以外にも債権者がいて、供託金では全員分に足りないと分かった瞬間、事件はあなたの手を離れて地方裁判所へ強制的に引っ越す。民事執行法167条の11は、少額訴訟債権執行(簡易裁判所の裁判所書記官が行う簡易版の差押手続)が、配当という複雑な作業に入る場面で、必ず地裁の債権執行手続へ移行させると定める。あなたが「簡裁なら安い・早い」と思って選んだ手続は、他の債権者が一人現れただけで地裁の土俵に変わる。しかも6項により、この移行決定に不服申立てはできない。移行先の地裁は「執行裁判所の所在地を管轄する地裁」であって、あなたの住所地ではない。書類の送り先も、期日の場所も、この一本の条文で決まる。
法的な位置づけ
民事執行法167条の11は、少額訴訟債権執行における配当のための移行を定める規定である。供託金で全債権者の債権及び執行費用を弁済できない場合は地方裁判所の債権執行手続へ必要的に移行し、弁済できる場合又は債権者が一人の場合は裁判所書記官が交付計算書を作成して弁済金を交付する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.申立て前に相手方の他の債権者を調べる 既存の差押えの有無、税・社会保険の滞納、消費者金融やカードローンの利用状況を可能な範囲で確認する。競合が濃厚なら最初から地方裁判所の通常の債権執行で申し立てた方が、移行に伴う記録引継ぎと期日の空白を回避できる
- 2.第三債務者の供託の有無を確認する 勤務先や銀行が供託したかどうかを執行裁判所に確認し、供託書正本の写しを入手する。167条の14第1項が準用する156条による供託がされて初めて、167条の11の配当・弁済金交付の局面が立ち上がる
- 3.債権者が一人か複数か、供託金が足りるかを判定する 債権者が一人、または複数でも供託金で全債権者の債権と執行費用の全部を弁済できるなら3項の弁済金交付ルートで、書記官が交付計算書を作成する。執行費用を計算に入れると足りなくなるケースを見落とさない
- 4.移行後は地方裁判所の事件番号を控え直す 1項による必要的移行が起きたら、以後の連絡・書類提出先は移行先の地方裁判所になる。簡易裁判所側と地方裁判所側の事件番号を両方控え、記録の引継ぎ完了時期を確認しておく
- 5.争うなら移行決定ではなく配当表の中身で争う 6項により1項・2項・4項・5項の移行決定には不服申立てができない。配当表の内容に不満がある場合は、配当期日に配当異議の申出をし、1週間以内に配当異議の訴えを提起する
よくある質問 AI による整理
Q1少額訴訟債権執行とは何ですか?
少額訴訟の債務名義に基づき、簡易裁判所の裁判所書記官が差押処分を行う簡略な金銭債権執行手続です。差押えと取立てまでを書記官が担当し、配当は想定されていません。
Q2移行後の事件番号はどうなりますか?
簡易裁判所側と移行先の地方裁判所側で別の事件番号が付されます。問い合わせや書類提出の際に取り違えないよう、両方を控えておくのが実務上の安全策です。
Q3給料はいくらまで差し押さえられますか?
給与等は原則として手取額の4分の3が差押禁止で、差押可能なのは4分の1が上限です(民事執行法152条)。養育費等の請求権では範囲が広がります。
Q4第三債務者が供託するのはどんなときですか?
差押えが競合した場合などに、勤務先や銀行は供託義務を負います。167条の14第1項が156条を準用しており、この供託が167条の11の起点になります。
Q5移行先の地方裁判所はどこになりますか?
1項では、執行裁判所(簡易裁判所)の所在地を管轄する地方裁判所です。債権者の住所地ではないため、遠方になることがあります。
Q6配当異議はいつまでに申し立てますか?
配当異議の申出は配当期日にしなければならず、維持するには配当期日から1週間以内に配当異議の訴えを提起し、提起の証明が必要です(民事執行法89条、90条)。
Q7剰余金は誰に返りますか?
3項により、債権者への弁済金交付後に残った金銭は債務者に交付されます。放置せず受領手続をとる必要があります。
Q8少額訴訟債権執行はどこに申し立てますか?
債務名義となる少額訴訟の判決等をした簡易裁判所の裁判所書記官に対して申し立てます。通常の債権執行は地方裁判所が執行裁判所となります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1簡裁で差押えしたのに、なんで地裁から書類が来るんですか?
他に債権者がいて供託金が全員分に足りないと、民事執行法167条の11第1項により事件が地方裁判所の債権執行手続へ自動的に移行するためである。移行後の配当は地裁が実施する。実務のポイント:移行のタイミングで記録の引継ぎに数週間かかることがあり、その間どちらの裁判所も「うちにはまだ記録がない」と答える空白期間が生じる。事件番号は簡裁側と地裁側で別番号になるので、両方控えておくと問い合わせが一往復で済む
Q2移行するのとしないのとで、私にとって何が変わるんですか?
移行しない3項の場合は裁判所書記官が交付計算書を作って弁済金を渡すだけで速い。移行する1項の場合は地裁で配当手続に入り、配当表の作成・配当期日の指定と時間がかかり、他の債権者と按分になるため回収額も減る。実務のポイント:分かれ目は「債権者が二人以上」かつ「供託金が全員の債権と執行費用に足りない」の両方を満たすかどうか。執行費用も計算に入る点を見落とす人が多く、元本ぎりぎりの供託額だと費用分で足りなくなり配当行きになる
Q3移行の決定が納得いかないんですが、抗告できますか?
できない。167条の11第6項が1項、2項、4項、5項の決定について不服申立てを明文で禁じている。争えるのは移行先での配当表の内容であり、配当異議の申出(民事執行法89条)と配当異議の訴え(同90条)が本来のルートになる。実務のポイント:不服申立て不可なのは移行という「どこでやるか」の判断だけで、「いくらもらえるか」は完全に争える。怒りの矛先を移行決定に向けると期間を空費する、配当表が届くまで待って中身で戦うのが正しい配分だ
間違えやすい点 AI による整理
- 「簡易裁判所で始めた手続は最後まで簡易裁判所でやってくれる」という前提そのものが誤っている。少額訴訟債権執行は差押えと取立てまでは書記官の仕事だが、配当(複数債権者への按分)は最初から想定外の作業として設計されている。安さと速さを買ったつもりが、配当局面では地裁の土俵に立たされる
- 配当と弁済金の交付を同じものだと思っている人が多いが、法律上まったく別の手続だ。3項の「弁済金の交付」は債権者が一人か、全員に足りる場合の単純な配分で、書記官が計算書を作るだけ。「配当」は足りない金を按分する利害調整で、裁判官の判断領域。この区別を知らないと、なぜ移行が必要なのかが永遠に理解できない
- 「移行決定が不当なら抗告すればいい」と考えがちだが、6項がその道を明示的に塞いでいる。あなたから見れば「勝手に管轄を変えられた」だが、法律から見れば「配当は地裁でしかできない以上、移行は選択の余地のない事務処理」。この落差に気付かず抗告状を書くと、時間と印紙代を捨てることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 移行の性質 | 167条の11第1項:配当を要する場合の必要的移行(しなければならない) | 167条の10:執行裁判所の裁量による移行(させることができる) 166条:地方裁判所の債権執行における配当等の実施(移行の受け皿) |
| 発動条件 | 供託があり、債権者二人以上かつ供託金で全債権・執行費用を弁済できない | 事案の内容から地方裁判所での審理が相当と認められる場合 供託金について配当等を実施すべき事由が生じたとき |
| 手続の主体 | 移行前は簡裁書記官、移行後は地方裁判所(裁判官) | 移行前は簡裁書記官、移行後は地方裁判所 地方裁判所(執行裁判所) |
| 不服申立て | 6項により不服申立て不可、争えるのは配当表の中身のみ | 同じく不服申立てを制限する規定が置かれている 配当表に対しては89条の配当異議で争える |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には簡易裁判所書記官が主体となる少額債権執行の別ルートがなく、地方法院民事執行処が最初から一元的に執行と分配を担う。そのため「簡裁から地裁へ移行する」という場面自体が生じない
韓国も第三債務者の供託を起点として배당절차(配当手続)が開始される構造だが、執行主体は当初から집행법원であり、日本のような書記官手続からの移行規定は置かれていない
ドイツでは差押えが競合した場合、第三債務者は供託義務を負い、Verteilungsverfahren(配当手続)に移る。配当が裁判所の判断領域とされる点は日本と共通する
米国では garnishee(第三債務者)が複数の債権者から重複請求を受けた場合、interpleader により裁判所に資金を預けて配分判断を委ねる。裁判所へ判断を移す発想は共通するが、簡裁・地裁の役割分担という枠組みは存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 元夫からの養育費が止まり、簡易裁判所で給与差押えを申し立てた。会社は素直に供託してくれた。ところが同じ月に、元夫の消費者金融からの差押えも入っていた。供託金は月額の4分の1だけ、二人分には足りない。1項が発動し、事件は地裁へ。あなたが何もしなくても手続は動くが、配当期日の呼出状は地裁から届く。簡裁に電話しても「もううちの事件ではありません」と言われる
- もし、移行決定に納得がいかず抗告したらどうなる? 6項が答えを出している。不服申立ては一切できない。裁判所の判断が誤っていると思っても、移行そのものを争う道は閉ざされている。争えるのは移行後の配当表の中身(89条の配当異議)であって、どこで配当するかではない
- 差押えを受けた債務者側。簡裁で始まった手続だから軽く見ていたら、ある日地裁から配当期日の通知が来る。手続が重くなったのではなく、配当という利害調整が地裁の専管事項だというだけだ。ただし債務者にとって重要なのは3項の場合。債権者が一人で供託金が足りるなら移行せず、書記官が交付計算書を作り、余った金は債務者であるあなたに戻る
- 債権者が一人だけ、供託金で全額回収できる。この場合は移行しない。書記官が計算書を作って終わり。3項の世界は速い
- 第二の差押債権者として後から参入した立場。あなたの差押命令は地裁が出した。5項により、あなたの地裁が166条1項2号で配当を実施するときは、簡裁側の事件があなたの地裁に集められる。配当の主導権が、後から来たあなたの側の裁判所に移る場面がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 第三債務者が供託したら、供託書正本の写しを入手し、他に差押債権者がいるか執行裁判所に確認する2. 債権者が自分一人で供託金が足りるなら3項の弁済金交付、書記官から交付計算書が来るのを待つ3. 足りない場合は1項で地裁へ移行、以後の連絡先は移行先の地裁になるので事件番号を必ず控える4. 配当表に不満があれば、移行決定ではなく配当期日での配当異議(民事執行法89条、90条)で争う
訴えられた側:1. 給与や預金が差し押さえられ供託された場合、債権者が一人で供託金に余りがあれば3項により剰余金は自分に交付される、放置せず受領手続をとる2. 差押えの範囲(民事執行法152条、給与は原則4分の3が差押禁止)を超えていないか検算する3. 生活が立ちゆかないなら差押禁止債権の範囲変更申立て(同153条)を、移行先の裁判所に対して行う4. 移行決定自体は6項で争えないので、争うなら中身(請求債権の存否、差押範囲)に絞る
時効(請求できる期限):本条自体に固有の期間制限はない。移行決定には6項により不服申立てができないため、抗告期間という概念も生じない。配当期日での配当異議の申出は配当期日にしなければならず(民事執行法89条1項)、異議を維持するには配当期日から1週間以内に配当異議の訴えを提起し訴え提起の証明が必要(同90条6項)。差押債権の取立ては差押命令送達から一定期間経過後に可能となる(同155条、給与等は原則4週間、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成16年(2004年) 新設:民事執行法改正により少額訴訟債権執行の制度が創設され、その一環として本条が新設された。裁判所書記官による簡略な債権執行を認める一方、配当を要する局面では地方裁判所の債権執行手続へ移行させる構造が採られた
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