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民事執行法 第167条の14(債権執行の規定の準用)

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  1. 第百四十六条から第百五十二条まで、第百五十五条、第百五十六条(第三項を除く。)、第百五十七条、第百五十八条、第百六十四条第五項及び第六項並びに第百六十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、少額訴訟債権執行について準用する。この場合において、第百四十六条、第百五十五条第四項から第六項まで及び第八項並びに第百五十六条第四項中「執行裁判所」とあるのは「裁判所書記官」と、第百四十六条第一項中「差押命令を発する」とあるのは「差押処分をする」と、第百四十七条第一項、第百四十八条第二項、第百五十条、第百五十五条第一項、第六項及び第七項並びに第百五十六条第一項中「差押命令」とあるのは「差押処分」と、第百四十七条第一項及び第百四十八条第一項中「差押えに係る債権」とあるのは「差押えに係る金銭債権」と、第百四十九条中「差押命令が発せられたとき」とあるのは「差押処分がされたとき」と、第百五十五条第七項中「決定」とあるのは「裁判所書記官の処分」と、第百六十四条第五項中「差押命令の取消決定」とあるのは「差押処分の取消決定若しくは差押処分を取り消す旨の裁判所書記官の処分」と、第百六十五条(見出しを含む。)中「配当等」とあるのは「弁済金の交付」と読み替えるものとする。
  2. 2.第百六十七条の五第六項から第八項までの規定は、前項において読み替えて準用する第百五十五条第六項の規定による裁判所書記官の処分がされた場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 167条の14 は、少額訴訟債権執行に通常の債権執行の規定を準用し、裁判所書記官が差押処分で相手の給料や預金などの金銭債権を差し押さえられるようにする読み替え規定である。

Q · 少額訴訟で勝ったのに払ってくれない。もう一度裁判をやり直すの?

やり直し不要。書記官に差押処分を申し立てて回収します

裁判のやり直しは不要です。民事執行法 167条の14 は通常の債権執行の規定を少額訴訟債権執行に準用し、判決を出した簡易裁判所の裁判所書記官が「差押処分」で相手の給料や銀行預金などの金銭債権を差し押さえます。地裁の執行部に出向く必要はなく、原則として弁護士も不要です。ただし押さえられるのは金銭債権に限られ、給料は原則として手取りの4分の3が差押禁止です(152条準用)。差押処分は相手の勤務先や銀行へ直接送達されます。

解説

少額訴訟で勝訴判決を手にした。だが相手は一円も払わない。ここで大半の人が「もう一度、地方裁判所で強制執行をやり直すのか」と諦めかける。その思い込みが損をさせる。民事執行法 167条の14 は、通常の債権執行のルール(差押え、第三債務者への取立て、供託、弁済金の交付)を、少額訴訟債権執行にそっくり持ち込む準用規定である。核心は読み替えにある。「執行裁判所」は「裁判所書記官」に、「差押命令」は「差押処分」に置き換わる。つまり判決を出したのと同じ簡易裁判所の書記官が、相手の給料や銀行口座(金銭債権)を差し押さえてくれる。地裁の執行部に出向く必要も、原則として弁護士も要らない。勝訴判決が紙切れで終わるか、実際に金が動くかは、この読みにくい条文が開ける近道を知っているかどうかで決まる。

法的な位置づけ

民事執行法 167条の14 は、少額訴訟債権執行に通常の債権執行の規定を準用する読み替え規定である。第146条から第165条までの差押え・取立て・供託・配当等の手続を、「執行裁判所」を「裁判所書記官」、「差押命令」を「差押処分」と読み替えて適用し、簡易裁判所の書記官による金銭債権の差押えを可能にする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1少額訴訟債権執行とは何ですか?

60万円以下の少額訴訟で得た判決をもとに、地裁ではなく判決を出した簡易裁判所の書記官が差押処分で相手の金銭債権を回収する簡易・迅速な執行手続です。根拠は民執167条の2以下、準用規定が167条の14です。

Q2差押処分と差押命令はどう違うのですか?

内容はほぼ同じですが、通常の債権執行では裁判官が「差押命令」を発するのに対し、少額訴訟債権執行では裁判所書記官が「差押処分」を行います。167条の14がこの読み替えを定めています。

Q3給料はいくらまで差し押さえられますか?

原則として手取りの4分の3が差押禁止で、差し押さえられるのは4分の1が上限です(民執152条準用)。手取りが高額な場合は例外があり、最新の政令額で範囲が変わります。

Q4少額訴訟債権執行の費用はどれくらいですか?

申立手数料は数千円程度の収入印紙と、送達に使う予納郵券が中心です。本人で申立てできる設計のため、弁護士費用をかけずに手続を進められる点が特徴です。

Q5差押処分に不服があるときはどうすればいいですか?

書記官の処分なので執行異議を申し立てられます。まず差押禁止範囲(給料の4分の3等)を超えていないか確認し、生活を圧迫する場合は差押禁止範囲の変更を裁判所に申し立てられます。

Q6少額訴訟債権執行はどこの裁判所に申し立てますか?

原則として少額訴訟の判決を出した簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てます。地方裁判所の執行部に出向く必要はありません。

Q7差し押さえた後、いつお金を受け取れますか?

差押処分が第三債務者(勤務先・銀行)に送達され、原則1週間が経過すると自ら取り立てられます(155条準用)。第三債務者が供託した場合は弁済金の交付を受けます。

Q8少額訴訟債権執行が通常の執行に移行するのはどんなときですか?

配当が必要になるなど手続が複雑化した場合、裁判所の決定で地方裁判所の通常の債権執行手続へ移行します(民執167条の5)。少額・簡易の枠を超えた処理が必要な場面です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1少額訴訟で勝ったのに相手が払いません。もう一度裁判しないとダメですか?

裁判のやり直しは不要です。勝訴判決(債務名義)があれば、判決を出した簡易裁判所の裁判所書記官に差押処分を申し立てるだけ(民執167条の14が準用する146条)。相手の給料や銀行口座を直接押さえられます。業界裏話ヒント:弁護士は『少額なら費用倒れになる』と受任を渋りがちだが、少額訴訟債権執行は本人でも申立てできる設計。書記官に相談すれば書式も案内してくれる。弁護士に断られた=回収不能、ではない。

Q2相手の口座や勤務先が分からないんですが、どうやって差し押さえるんですか?

差押えには第三債務者(銀行・支店名、勤務先)の特定が必須で、不明なら空振りします。ただし財産開示・第三者からの情報取得手続(民執197条以下、最新の運用をご確認ください)で、銀行や勤務先の情報を裁判所経由で入手できます。業界裏話ヒント:銀行名は分かるが支店が不明、というケースが多い。金融機関への第三者情報取得を使えば、どの支店にいくら残高があるかまで開示される。これを知らずに諦める債権者が非常に多い。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「勝訴判決さえ取れば、あとは裁判所が勝手に取り立ててくれる」と思っている人が多いが、実際は違う。判決後、あなた自身が改めて差押処分を申し立てなければ、書記官は一円も動かさない。判決は『取り立てる権利の証明書』であって『取り立て代行券』ではない。
  • 「相手に財産があるか」を心配する前に、問いが一つ抜けている。少額訴訟債権執行で押さえられるのは金銭債権(給料・預金・売掛金)だけ。相手が現金や動産、不動産しか持っていなければ、この手続は空振りする。問うべきは『財産の有無』ではなく『どんな種類の財産か』だ。
  • 給料を差し押さえられること自体は知っていても、その破壊力を知らない人が多い。差押処分は相手の勤務先(第三債務者)に直接届く。つまり金銭トラブルが会社に知られる。この社会的圧力こそ、判決後に相手が急に払い出す最大の理由であり、差押えの真の武器は金額ではなく『職場に伝わる』という点にある。
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手続の担い手少額訴訟債権執行(167条の14 準用):簡易裁判所の裁判所書記官が差押処分
対象財産金銭債権(給料・預金・売掛金)に限定
利用の前提少額訴訟(60万円以下)の債務名義があること
債務者保護差押禁止債権(152条)・取立て等(155条〜165条)をそのまま準用

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 退去時に敷金を返さない大家を少額訴訟で訴えて勝った。だが大家は払わない。あなたは判決を出した簡易裁判所の書記官に、大家名義の口座や大家が管理会社から受け取る賃料(金銭債権)の差押処分を申し立てられる。「大家は強い、借主は泣くだけ」という力関係が、この段階でひっくり返る。
  • もし相手の勤務先が分かっていて、給料を押さえたいと思ったら? 給料は全額は取れず、原則として手取りの4分の1が上限(手取りが高い場合は例外あり、民執152条準用、最新の政令額をご確認ください)。しかも相手が転職すればその勤務先への差押えは空振りになる。動くなら在職中の今しかない。
  • あなたが少額訴訟で負けた側だとする。ある日、勤務先の経理から「あなたの給料に裁判所書記官の差押処分が届いている」と告げられる。会社に金銭トラブルが知られる。この段階でも執行異議や分割払いの和解交渉の余地は残っている。
  • 友人に貸した30万円を少額訴訟で取り戻したが、友人は「金がない」の一点張り。あなたは友人のネット銀行口座を差押処分で押さえる。相手が気づかないうちに、口座の残高があなたの回収分に回る。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第167条の14(債権執行の規定の準用)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第167条の14の条文原文は「第百四十六条から第百五十二条まで、第百五十五条、第百五十六条(第三項を除く。」で始まります。
  3. 民事執行法第167条の14は第二目に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第167条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。