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民事執行法 第167条の13(総則規定の適用関係)

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少額訴訟債権執行についての第一章及び第二章第一節の規定の適用については、第十三条第一項中「執行裁判所でする手続」とあるのは「第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行の手続」と、第十六条第一項中「執行裁判所」とあるのは「裁判所書記官」と、第十七条中「執行裁判所の行う民事執行」とあるのは「第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行」と、第四十条第一項中「執行裁判所又は執行官」とあるのは「裁判所書記官」と、第四十二条第四項中「執行裁判所の裁判所書記官」とあるのは「裁判所書記官」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 167 条の 13 は、少額訴訟債権執行で総則規定を読み替え、「執行裁判所」を「裁判所書記官」とする規定。簡易裁判所の書記官が差押処分を担う軽装備の執行ルートを支える。

Q · 少額訴訟で勝ったら、地方裁判所に行かなくても相手の財産を差し押さえられるの?

はい。簡易裁判所の書記官に申し立てて差押えできます。

民事執行法 167 条の 13 は、少額訴訟債権執行に総則等を適用する際、「執行裁判所」を「裁判所書記官」と読み替える規定です。これにより、60 万円以下の少額訴訟で勝った債権者は、地裁の通常執行を使わず、同じ簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てるだけで相手の給料や預金を差し押さえられます。差押処分に不服があれば、執行裁判所へ執行異議を申し立てられます。

解説

60万円以下の売掛金や敷金、未払い賃金を簡易裁判所の少額訴訟で勝ち取った。だが判決文を握っても、相手が払わなければただの紙切れだ。ここで多くの人が「弁護士を雇って地方裁判所で強制執行か」と身構え、そのまま諦める。167条の13が指し示すのは、その常識の外にある近道である。少額訴訟で勝った債権者は、同じ簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てるだけで、相手の銀行預金や給料を差し押さえられる。裁判官の命令を待つ必要はない。この条文自体は「執行裁判所とあるのは裁判所書記官と読み替える」という技術的な文言の置き換え表にすぎない。だがその置き換えの一つ一つが、本来は裁判官が握る執行の権限を書記官の手に移し、手続を速く、安く、あなた一人でも回せるものに作り替えている。読替という地味な作業の裏で、あなたのための執行ルートが一本、静かに確保されている。

法的な位置づけ

民事執行法 167 条の 13 は、少額訴訟債権執行に総則および第二章第一節の規定を適用する際の読替規定である。第 13 条・16 条・17 条・40 条・42 条中の「執行裁判所」や「執行官」等を「裁判所書記官」と読み替え、簡易裁判所の裁判所書記官が主宰する差押手続を技術的に成立させる機能を持つ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1少額訴訟債権執行とは何ですか?

60 万円以下の少額訴訟で勝った金銭債権について、簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てて相手の給料や預金を差し押さえる簡易な執行手続です。地裁の通常執行より軽く、本人でも申立て可能です。

Q2少額訴訟債権執行はどこの裁判所に申し立てますか?

少額訴訟の判決をした簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てます。裁判官の命令を待つ必要はなく、書記官が差押処分を出します(民事執行法 167 条の 2)。

Q3給料は手取りのいくらまで差し押さえられますか?

原則として手取りの 4 分の 1 までです。残り 4 分の 3 は生活保障のため差押えが禁止されます(民事執行法 152 条)。全額を一度に押さえることはできません。

Q4少額訴訟債権執行で不動産や車は差し押さえられますか?

できません。書記官ルートは給料・預金などの金銭債権の差押えに限られます。不動産や動産を押さえるには地方裁判所の通常執行へ移行する必要があります(167 条の 11)。

Q5書記官の差押処分に不服がある場合はどうすればいいですか?

書記官ではなく執行裁判所へ執行異議を申し立てます。差押処分は書記官が出しますが、争いになれば裁判官が判断する二段構えになっています。

Q6少額訴訟債権執行の申立てに時効はありますか?

手続固有の期限はありませんが、確定判決で確定した債権の消滅時効は 10 年です(民法 169 条)。この期間内に執行へ着手する必要があります。

Q7相手の財産が分からないときはどうすればいいですか?

どの銀行のどの口座にいくらあるかの特定は債権者の仕事です。分からない場合は、財産開示手続や第三者からの情報取得手続(民事執行法 197 条以下)の活用を検討します。

Q8少額訴訟債権執行と支払督促はどう違いますか?

支払督促は判決前に債務名義を得る簡易な手続、少額訴訟債権執行は少額訴訟の判決後に相手の財産を差し押さえる執行手続です。前者は権利を確定させ、後者は権利を実現します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1少額訴訟で勝ったのに払ってもらえません。次は何をすればいいんですか?

確定判決を武器に、その簡易裁判所の裁判所書記官へ少額訴訟債権執行を申し立てます(民事執行法167条の2)。相手の給料や預金を差し押さえられ、地裁の通常執行より手続が軽い。業界裏話ヒント:この制度は給料や預金など『金銭債権』の差押えにしか使えません。相手の不動産や動産を押さえたいなら、結局は地裁の通常執行へ移行する必要がある(167条の11)。まず相手に何があるかで、書記官ルートで済むか地裁行きかが決まる

Q2差押えって裁判官が決めるものじゃないんですか? 書記官で本当に大丈夫?

少額訴訟債権執行では、差押えの処分を出すのは裁判官ではなく裁判所書記官です。167条の13が『執行裁判所』を『裁判所書記官』と読み替えることで、この権限の移動を成立させています。業界裏話ヒント:書記官の差押処分に不満があれば、争う相手は書記官ではなく執行裁判所。執行異議で裁判官の判断を仰ぐ二段構えになっている。書記官が出すから軽いが、揉めれば裁判官が出てくる仕組みだ

Q3相手が『通常の裁判所に移してくれ』と言ったら、書記官の手続は止まりますか?

一定の場合、事件は簡易裁判所の書記官による手続から地方裁判所の通常の債権執行へ移行します(民事執行法167条の10、167条の11)。債務者の申立てや、書記官が相当と認めた場合などが契機です。業界裏話ヒント:移行しても、すでに生じた差押えの効力は原則そのまま引き継がれる。『移行させれば差押えが一旦リセットされる』と期待する債務者もいるが、そうはいかない。移行は仕切り直しではなく、舞台の引っ越しに近い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「判決さえ取れば、あとは裁判所が相手から取り立ててくれる」と信じている人が多い。だが判決は『払え』と命じるだけだ。実際に相手の財産を差し押さえるには、あなたが別途『執行』を申し立てなければならない。判決文を額に入れて飾っていても、一円も入ってこない。動くのは常にあなたの側である
  • あなたから見れば『裁判で勝った=お金が取れる』。だが執行の世界から見れば、相手のどの銀行の、どの口座に、いくらあるかを突き止めるのは債権者の仕事だ。この落差を知らずに申し立てると、差し押さえる先が分からず手続が空回りする。勝訴と回収は別の山だと知る者だけが、二つ目の山を登る準備をする
  • 「強制執行は地方裁判所で、弁護士に頼まないと無理」と思われがちだが、60万円以下の少額訴訟で勝った金銭債権については、簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てる少額訴訟債権執行という軽装備のルートがある。この読替規定が、そのルートを裏側で支える技術的な土台になっている
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手続の性質167 条の 13:総則を書記官主宰手続に適合させる読替規定
担い手「執行裁判所」を「裁判所書記官」と読み替える
差押対象読替の対象は総則規定(対象財産を直接定めない)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 退去時に大家が敷金 18 万円を返さない。少額訴訟で勝訴判決を得たのに、大家は一か月経っても振り込まない。ここで地裁の強制執行に切り替える必要はない。同じ簡易裁判所の裁判所書記官に少額訴訟債権執行を申し立て、大家の銀行口座を差し押さえる。弁護士なしで、あなた自身が窓口に立てる
  • もし判決を取った相手が、のらりくらりと支払いを引き延ばし、その間に預金口座を空にしようとしていたら? 差押処分は相手に事前通知されない。書記官への申立てが相手より一歩速ければ、口座残高を押さえられる。遅ければ、もぬけの殻を差し押さえることになる
  • あなたの給料がある日突然、会社経由で差し押さえられた。差押えを出したのは裁判官ではなく簡易裁判所の書記官である。この書記官の差押処分に納得できないなら、執行異議という不服申立ての道が残されている
  • 副業で貸したお金 40 万円、借用書はあるのに返ってこない。少額訴訟で勝ち、次は回収だ。裁判所書記官への申立て一枚で、相手の勤務先を第三債務者として給料を差し押さえる。手数料は数千円。地裁の執行より手続がひとまわり軽い

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第167条の13(総則規定の適用関係)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第167条の13の条文原文は「少額訴訟債権執行についての第一章及び第二章第一節の規定の適用については、第十三条第一項中「執行裁判所でする手続」とあるのは「第百六十七条の二第二項に規定する少額…」で始まります。
  3. 民事執行法第167条の13は第二目に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第167条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。