少額訴訟債権執行についての第一章及び第二章第一節の規定の適用については、第十三条第一項中「執行裁判所でする手続」とあるのは「第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行の手続」と、第十六条第一項中「執行裁判所」とあるのは「裁判所書記官」と、第十七条中「執行裁判所の行う民事執行」とあるのは「第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行」と、第四十条第一項中「執行裁判所又は執行官」とあるのは「裁判所書記官」と、第四十二条第四項中「執行裁判所の裁判所書記官」とあるのは「裁判所書記官」とする。
要点民事執行法 167 条の 13 は、少額訴訟債権執行で総則規定を読み替え、「執行裁判所」を「裁判所書記官」とする規定。簡易裁判所の書記官が差押処分を担う軽装備の執行ルートを支える。
Q · 少額訴訟で勝ったら、地方裁判所に行かなくても相手の財産を差し押さえられるの?
はい。簡易裁判所の書記官に申し立てて差押えできます。
民事執行法 167 条の 13 は、少額訴訟債権執行に総則等を適用する際、「執行裁判所」を「裁判所書記官」と読み替える規定です。これにより、60 万円以下の少額訴訟で勝った債権者は、地裁の通常執行を使わず、同じ簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てるだけで相手の給料や預金を差し押さえられます。差押処分に不服があれば、執行裁判所へ執行異議を申し立てられます。
60万円以下の売掛金や敷金、未払い賃金を簡易裁判所の少額訴訟で勝ち取った。だが判決文を握っても、相手が払わなければただの紙切れだ。ここで多くの人が「弁護士を雇って地方裁判所で強制執行か」と身構え、そのまま諦める。167条の13が指し示すのは、その常識の外にある近道である。少額訴訟で勝った債権者は、同じ簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てるだけで、相手の銀行預金や給料を差し押さえられる。裁判官の命令を待つ必要はない。この条文自体は「執行裁判所とあるのは裁判所書記官と読み替える」という技術的な文言の置き換え表にすぎない。だがその置き換えの一つ一つが、本来は裁判官が握る執行の権限を書記官の手に移し、手続を速く、安く、あなた一人でも回せるものに作り替えている。読替という地味な作業の裏で、あなたのための執行ルートが一本、静かに確保されている。
民事執行法 167 条の 13 は、少額訴訟債権執行に総則および第二章第一節の規定を適用する際の読替規定である。第 13 条・16 条・17 条・40 条・42 条中の「執行裁判所」や「執行官」等を「裁判所書記官」と読み替え、簡易裁判所の裁判所書記官が主宰する差押手続を技術的に成立させる機能を持つ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
60 万円以下の少額訴訟で勝った金銭債権について、簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てて相手の給料や預金を差し押さえる簡易な執行手続です。地裁の通常執行より軽く、本人でも申立て可能です。
少額訴訟の判決をした簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てます。裁判官の命令を待つ必要はなく、書記官が差押処分を出します(民事執行法 167 条の 2)。
原則として手取りの 4 分の 1 までです。残り 4 分の 3 は生活保障のため差押えが禁止されます(民事執行法 152 条)。全額を一度に押さえることはできません。
できません。書記官ルートは給料・預金などの金銭債権の差押えに限られます。不動産や動産を押さえるには地方裁判所の通常執行へ移行する必要があります(167 条の 11)。
書記官ではなく執行裁判所へ執行異議を申し立てます。差押処分は書記官が出しますが、争いになれば裁判官が判断する二段構えになっています。
手続固有の期限はありませんが、確定判決で確定した債権の消滅時効は 10 年です(民法 169 条)。この期間内に執行へ着手する必要があります。
どの銀行のどの口座にいくらあるかの特定は債権者の仕事です。分からない場合は、財産開示手続や第三者からの情報取得手続(民事執行法 197 条以下)の活用を検討します。
支払督促は判決前に債務名義を得る簡易な手続、少額訴訟債権執行は少額訴訟の判決後に相手の財産を差し押さえる執行手続です。前者は権利を確定させ、後者は権利を実現します。
確定判決を武器に、その簡易裁判所の裁判所書記官へ少額訴訟債権執行を申し立てます(民事執行法167条の2)。相手の給料や預金を差し押さえられ、地裁の通常執行より手続が軽い。業界裏話ヒント:この制度は給料や預金など『金銭債権』の差押えにしか使えません。相手の不動産や動産を押さえたいなら、結局は地裁の通常執行へ移行する必要がある(167条の11)。まず相手に何があるかで、書記官ルートで済むか地裁行きかが決まる
少額訴訟債権執行では、差押えの処分を出すのは裁判官ではなく裁判所書記官です。167条の13が『執行裁判所』を『裁判所書記官』と読み替えることで、この権限の移動を成立させています。業界裏話ヒント:書記官の差押処分に不満があれば、争う相手は書記官ではなく執行裁判所。執行異議で裁判官の判断を仰ぐ二段構えになっている。書記官が出すから軽いが、揉めれば裁判官が出てくる仕組みだ
一定の場合、事件は簡易裁判所の書記官による手続から地方裁判所の通常の債権執行へ移行します(民事執行法167条の10、167条の11)。債務者の申立てや、書記官が相当と認めた場合などが契機です。業界裏話ヒント:移行しても、すでに生じた差押えの効力は原則そのまま引き継がれる。『移行させれば差押えが一旦リセットされる』と期待する債務者もいるが、そうはいかない。移行は仕切り直しではなく、舞台の引っ越しに近い
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| 手続の性質 | 167 条の 13:総則を書記官主宰手続に適合させる読替規定 | — |
| 担い手 | 「執行裁判所」を「裁判所書記官」と読み替える | — |
| 差押対象 | 読替の対象は総則規定(対象財産を直接定めない) | — |
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