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民事執行法 第167条の12(裁量移行)

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  1. 執行裁判所は、差し押さえるべき金銭債権の内容その他の事情を考慮して相当と認めるときは、その所在地を管轄する地方裁判所における債権執行の手続に事件を移行させることができる。
  2. 2.前項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
  3. 3.第百六十七条の十第三項の規定は第一項の規定による決定について、同条第六項の規定は第一項の規定による決定が効力を生じた場合について準用する。この場合において、同条第六項中「差押処分の申立て又は第一項の申立て」とあるのは「差押処分の申立て」と、「それぞれ差押命令の申立て又は転付命令等の申立て」とあるのは「差押命令の申立て」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 167 条の 12 は、少額訴訟債権執行の事件を、執行裁判所が相当と認めれば地方裁判所の通常の債権執行手続へ職権で移行できると定める。この移行決定に不服は申し立てられない。

Q · 少額訴訟で勝って自分で差し押さえたのに、勝手に地方裁判所に移されることがあるって本当?

本当。裁判所が相当と認めれば移行され、不服も言えません

民事執行法 167 条の 12 により、少額訴訟債権執行の事件は、執行裁判所が差し押さえるべき金銭債権の内容その他の事情を考慮して相当と認めれば、管轄地方裁判所の通常の債権執行手続へ職権で移行されます。この移行決定に対しては不服を申し立てることができません(2 項)。同意も反論も関係なく戦場が地裁へ動きますが、移行後は裁判官が差押命令を出す本格手続となり、転付命令や配当など簡易ルートでは使えなかった手段が解禁されます。

解説

敷金を返さない大家、代金を踏み倒した取引先、貸したまま返ってこない金。60万円以下なら少額訴訟で早ければ一日で判決が取れる。だが多くの人が見落とすのは、勝訴という紙切れを本物の金に変える第二段階だ。差押えを申し立てるとき、通常は地方裁判所で裁判官が差押命令を出す。ところが少額訴訟などの判決なら、簡易裁判所の裁判所書記官が差押処分を出す簡易ルートを選べる。近く、速く、費用も軽い。167条の12は、その簡易ルートに仕込まれた隠し扉だ。差し押さえるべき債権の内容その他の事情を見て、裁判所が相当と認めれば、あなたの事件は地方裁判所の本格的な債権執行手続へ移される。しかもこの移行決定に不服は申し立てられない(2項)。つまり、あなたが選んだ軽装の一人旅は、裁判所の判断ひとつで本流へ引き戻される。その瞬間、戦う場所も、手続の重さも変わる。

法的な位置づけ

民事執行法 167 条の 12 は、少額訴訟債権執行の裁量移行を定める規定である。執行裁判所は、差し押さえるべき金銭債権の内容その他の事情を考慮して相当と認めるとき、事件を管轄地方裁判所の通常の債権執行手続へ職権で移行させることができ、この移行決定に対する不服申立ては認められない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1少額訴訟債権執行とは何ですか?

少額訴訟の判決を得た人が、簡易裁判所の裁判所書記官の差押処分で相手の預金や給料を差し押さえる簡易な回収手続です。民事執行法 167 条の 2 以下が根拠で、本人申立てが前提です。

Q2少額訴訟の判決で差し押さえる方法は?

確定した少額訴訟判決(債務名義)を用意し、相手の勤務先や取引銀行・支店を特定したうえで、簡易裁判所書記官に少額訴訟債権執行を申し立てます。少額訴訟判決は原則、執行文なしで執行できます。

Q3少額訴訟債権執行はどこに申し立てますか?

少額訴訟を審理した簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てます。地方裁判所ではなく書記官が担当するため、近く・速く・費用も軽いのが特徴です。

Q4書記官の差押処分と裁判官の差押命令はどう違いますか?

少額訴訟債権執行では書記官が差押処分を出します。地裁へ移行すると裁判官が差押命令を出す本格手続に変わり、使える不服手段や解禁される命令の種類も異なります。

Q5少額訴訟債権執行の費用はいくらですか?

申立手数料の収入印紙と郵便切手(予納郵券)が中心で、弁護士を立てなければ数千円程度から始められます。相手の財産調査に別途費用がかかる場合があります。

Q6差し押さえた口座から確実に回収するにはどうすればいいですか?

口座債権を丸ごと自分のものにする転付命令が有効ですが、これは簡易ルートでは出せず、地裁への移行が前提です(民事執行法 167 条の 10)。相手が引き出す前の初動が勝負です。

Q7地裁に移行されると手続はどう変わりますか?

書記官の差押処分から、裁判官が差押命令を出す通常の債権執行に切り替わります。転付命令や配当が解禁される一方、手続は重くなり時間がかかります。

Q8少額訴訟の判決に基づく取り立ての時効は何年ですか?

確定判決で確定した権利の消滅時効は、確定時から 10 年です(民法 169 条 1 項)。この期間内に執行に動かないと回収権そのものが消えます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1少額訴訟で勝ったのに相手が一円も払いません。弁護士を頼まないと差し押さえは無理ですか?

無理ではない。少額訴訟の判決なら、簡易裁判所の裁判所書記官に少額訴訟債権執行(民事執行法167条の2以下)を申し立てられる。裁判官の差押命令ではなく書記官の差押処分で進むぶん、近く・速く・費用も軽い。業界裏話ヒント:多くの人が勝訴後に弁護士費用を恐れて回収を諦めるが、書記官が担当するこの簡易ルートは本人申立てが前提の制度だ。相手の預金口座と支店名さえ特定できれば、判決書を持って窓口に行くだけで動き出す。むしろ最大の壁は法律より『相手の財産がどこにあるか』の調査にある

Q2簡易ルートで始めたのに、地裁に移すと言われました。断れないんですか?

断れない。移行決定に不服を申し立てることはできないと明文で定められている(民事執行法167条の12第2項)。差押債権の内容や事案の複雑さから裁判所が相当と判断すれば、あなたの同意なく地裁の通常の債権執行へ移る。業界裏話ヒント:移行は争えないが、移行後は裁判官が差押命令を出す本格手続に変わり、転付命令や配当など簡易ルートでは使えない武器が解禁される。移された=不利と早合点しない。複数債権者が絡む取り立てでは、むしろ地裁の方が最後まで取り切れることも多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「判決に勝てば金は入ってくる」と思っている人が多いが、そもそも問いの立て方が違う。勝訴は入口にすぎず、本当の勝負は誰のどの財産をどの手続で押さえるかだ。少額訴訟債権執行を使うか、地裁の通常の債権執行を使うか、この選択を意識していない人は、勝った後で立ち往生する
  • 「移行があると聞くと不利にされる」と身構えがちだが、深刻なのはそこではない。本当に効くのは、その移行決定に一切不服を申し立てられない点だ(167条の12第2項)。裁判所が相当と判断すれば、あなたの同意も反論も関係なく、戦場が地裁へ動く。争えない決定が存在すること自体を知らないと、無駄に抵抗して時間を失う
  • 「簡易ルートは書記官がやってくれる軽い手続で、最後まで楽なはず」と思われているが、途中で地裁へ移れば裁判官が差押命令を出す本格手続に切り替わる。楽さは事案の複雑さ次第で消える。逆に言えば、移行後にこそ転付命令や配当という強い武器が解禁される
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移行の契機167 条の 12:差押債権の内容その他の事情から相当と認めるときの裁量移行
移行の性質執行裁判所の裁量(職権)
不服申立て移行決定に不服を申し立てられない(2 項)
移行後に解禁される手続裁判官の差押命令による通常の債権執行全般

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 敷金 22 万円を返さない大家を少額訴訟で下し、判決を得た。だが大家は無視を決め込む。あなたは弁護士を雇わず、簡易裁判所の書記官に少額訴訟債権執行を申し立て、大家の家賃振込口座を差し押さえにいく。ここまでは軽装の一人旅だ
  • もし差し押さえた相手の口座に、あなた以外の債権者や養育費の請求者が同時に群がってきたら? 取り分の山分け(配当)が必要になり、書記官の手には負えない。167条の12(や167条の11)で事件は地裁へ送られ、あなたの一人旅は複数当事者の椅子取りゲームに変わる
  • 差し押さえられる側にも見え方がある。ある日、取引銀行から口座が凍結されたと連絡が来る。それが書記官の差押処分なのか、地裁移行後の裁判官の差押命令なのかで、あなたが打てる不服の手が変わる
  • 相手が口座の金を引き出す前に押さえたい。だが確実に自分のものにする転付命令は簡易ルートでは出せず、地裁への移行が要る。移行の段取りで数日を失えば、口座は空になり差押えは空振りに終わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第167条の12(裁量移行)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第167条の12の条文原文は「執行裁判所は、差し押さえるべき金銭債権の内容その他の事情を考慮して相当と認めるときは、その所在地を管轄する地方裁判所における債権執行の手続に事件を移行させること…」で始まります。
  3. 民事執行法第167条の12は第二目に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第167条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。